外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する、ネクストドアです。

求人を出し、募集し、選考して、雇用する。

採用には時間も労力も、そして何より、お金がかかりますよね?

また、それで必ず採用が決まる、とも限りません。

なるべく早く人手不足を解消するためにも、外国人労働者の雇用を検討する企業も少なくありませんが、言葉の壁、文化や思想の違いによるトラブルを懸念し、なかなか採用に踏み切れない、という方もいるでしょう。

これらのお悩み解消に役立つのが、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)です。

これは、社内環境の整備により、外国人労働者の職場定着に取り組む企業を支援する制度。

外国人労働者を雇用し、その就労環境の整備を行うことで助成金が支給されます。

今回は、人材確保等支援助成金について詳しくご紹介します。

これから外国人労働者を採用しようと思っている企業様はもちろん、お金や言葉の壁により外国人雇用をためらっていた企業様も必見です!

そもそも助成金とは?補助金や給付金と何が違うの?

助成金とは、会社の経営者や事業主のビジネス発展を支援するために、国や地方自治体が助成するお金のことを指します。

雇用する従業員の健康維持増進(ストレスチェックやヘルスケア)、キャリアアップ(自己啓発やリスキリング)、福利厚生などに対して助成されるものが多く見られます。

助成金は返済の必要がありませんので、融資のように資金繰りの心配をする必要はありません。

会社の収入(雑収入)扱いとなり、実は、使い道に関しての制限がないものもあります。

定められた条件さえ満たせば、ほぼ間違いなく支給されるので、計画的に利用しやすいでしょう。

ただし、先に使ったお金に対して、後から支給されるパターンがほとんどです。

助成金に関しては全国一括で厚生労働省が管轄し、都道府県や市町村でも、独自に助成金制度を設けているところもあります。

一度、本社(本店)所在地の自治体の助成金を調べてみると良いでしょう。

補助金や給付金との違いですが、

補助金は経済産業省や中小企業庁の管轄であることが多く、助成金よりも支給額が大きい傾向にありますが、条件を満たしていても裁量判断で不採択になる場合があります。

また、補助金は申請期間が比較的短いことも特徴です。

給付金は、個人や家庭が対象となったり、こちらが使う前に先払いでもらえたりする点が助成金と異なります。

最近では持続化給付金や、特別定額給付金がこれに当たります。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

この助成金は、外国人労働者との言語や文化の違い等によるトラブルを解消する為に就労環境を整備することを目的とし、外国人労働者の職場定着に取り組む企業を支援する制度です。

詳しく内容を見ていきましょう。

支給までの流れ

1, 就労環境整備計画を作成・提出

 提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。

2, 就労環境整備措置の導入

3, 就労環境整備措置の実施

2で導入した措置を、1で提出した計画に基づき、実施します。(3ヶ月~1年)

4, 支給申請

計画期間が終了後、1年が経過した日から2ヶ月以内に提出します。

5, . 助成金の支給

受給要件

1,外国人労働者を雇用していること

2,外国人労働者に対する就労環境整備措置(以下のAとB+C~Eのいずれか)を新たに導入、実施すること

 A, 雇用労務責任者の選任し、全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談を行う

 B, 就業規則等の社内規程を多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する


 C, 苦情・相談体制の整備し、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる

 D, 一時帰国のための休暇制度の整備(1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。)

 E, 社内マニュアル・標識類等の多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する

3, 上記「支給までの流れ」における「4, 支給申請」の時点での外国人労働者の離職率が10%以下であること

支給対象経費

・通訳費

・翻訳機器導入費(上限10万円)

・翻訳料

・弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)

・社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

支給額

支給額は、厚生労働省の定める生産性要件を満たしている場合と、そうでない場合とで変わります。

生産性要件とは、

助成金の支給申請を行う事業所の、直近の会計年度における「生産性」が、

・その3年度前に比べて6%以上伸びていること

または、

・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること)

以上の要件を満たしている場合、助成の割増等が適用されます。

生産性要件を満たしている場合は、支給対象経費の2/3(上限額72万円)

生産性要件を満たしていない場合は、支給対象経費の1/2(上限額57万円)

となります。

助成金を申請する上での注意点

助成金は予算がなくなり次第終了となる場合が多く、補助金に比べて支給されやすいため、多くの企業が申請した場合、早くに受付を締め切られる場合があります。

今のところ、当記事にて紹介している人材確保等支援助成金に関しては終了の見込みはありませんが、来年や、来年度に突然制度が無くなる、ということも無くはありません。

助成金に関しては、常に最新情報をチェックしておきましょう。

また、経費の全額が助成されるわけではなく、一部は必ず自己負担が発生する点も覚えておく必要があります。

申請の手続きは結構手間がかかる上、申請後、助成金が振り込まれるまでにはかなり日数がかかる場合もあることを意識しておきましょう。

まとめ

外国人労働者を雇用し、その就労環境の整備を行うことで助成金が支給される人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)。

外国人労働者の就労環境を整えつつ、それに対する費用を抑えることができます。

就労環境を整えることは、雇う側の企業も、雇われる側の外国人も、さらにはお客様も、ストレスフリーにする上で重要な要素です。

ぜひ、自社の自治体にも独自の助成金制度がないか等をしっかりチェックし、有効に活用しながら、良い人材を採用して下さい。

当社では、助成金を活用した雇用のサポートもいたします!

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