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外国人労働者の中には、車で通勤したい人もいるでしょう。

車が運転できれば、場所の面でも、仕事内容の面でも選択肢が広がります。

また、企業としても、頼める業務の幅が広がることは頼もしいことです。

しかし、そもそも外国人は、日本で運転できるのでしょうか?

結論から言うと、条件を満たせば可能です。

ただし、やはり海外と日本ではルールなども異なりますので、注意が必要です。

今回は、外国人が日本の運転免許を取得する方法と、運転に際しての注意点についてご紹介します。

雇用する外国人労働者が免許取得を希望したり、業務において運転してほしかったりする企業様は、ぜひご一読下さい。

海外の運転免許から切り替える方法

まず一つ目は、海外で取得した運転免許を、日本の免許に切り替える方法です。

切り替えには以下の条件があります。

1, 海外で取得した免許証が有効なものであること(期限切れはNG)

2, 免許を取得した国に通算3ヶ月以上滞在していたこと(出入国の証印のある旅券等、滞在期間を証明する資料が必要)

3, 本人が申請すること(代理申請不可)

もちろん、日本に住民票があり、在住していることや、ビザが有効であることも必須です。

全ての条件を満たしていれば、各管轄の免許センター・試験場にて申請可能。

運転について必要な知識等や技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。

新たに取得することに比べれば、比較的早く、簡単に日本の運転免許を手に入れることができます。

参考:警察庁 外国の運転免許をお持ちの方

日本で新たに運転免許を取得する方法

もちろん、日本で新たに運転免許を取得することもできます。

元々、母国など海外でも運転免許を取得したことがない人や、取得した免許が有効でない場合は新規で取得することになります。

ビザを取得していれば、一般の日本人と同じく、自動車教習所に通うなどして運転の知識と技能を身に付け、免許センターで試験を受け、合格することで免許の取得が可能。

最近では外国人向けに、多国言語に対応した教習所なども増えているので、自身の日本語能力に合わせて会場を選びましょう。

日本の交通ルールに則った内容で一から学ぶので、切り替えよりも、より日本に適した知識と技能が身につくとも言えるかもしれません。

国際運転免許等を持っている場合は日本でも運転可能

最後にもう一点。

道路交通に関する条約(ジュネーブ条約に基づく国際運転免許を持っている場合は、日本で車を運転することが認められています。

また、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証があれば、その免許証の日本語翻訳文を携帯することにより、日本での車の運転が可能になります。

ただし、その日本語翻訳文は、海外の運転免許証を発給する権限を有する行政庁等または、その国の領事機関(免許証の発給機関またはその国の在日の大使館・領事館等)などが作成したもの、とされています。

これらの場合の日本での免許有効期間は、日本に入国した日から起算して1年間、または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間となります。

参考:警視庁 ジュネーブ条約締約国等一覧

外国人労働者に運転してもらう際の注意点

外国人に限らず、安全教育は不可欠です。

しかし、とりわけ外国人に関しては、日本の交通ルールにも慣れていないことが多く、注意が必要と言えるでしょう。

ルールの周知はもちろん、日本人よりはリスクが高いことを理解すること、させることも大切。

常に危機感を持ち、まずは交通事故を起こさない安全運転を心がけることを徹底してもらいましょう。

業務において運転が必要な場合はスケジュールに余裕をもたせるなど、できる限りの予防策を講じることが大事です。

また、万が一の時には事故の相手方の身元をしっかり確認するよう指導しておきましょう。

会社の信用にも関わります。

まとめ

外国人労働者が日本で車を運転するには、海外の免許を日本の免許に切り替えるか、日本で新規取得するか、国際運転免許を持っているかのいずれかが必要です。

また、多くの外国人は日本の交通ルールに慣れていないので、運転を伴う業務をさせることには、それなりのリスクが伴います。

安全教育は徹底した上で、保険への加入、発生する可能性がある事案についての取決めを行っておくなど、対策もきっちりとしておくことが大事。

大切な社員である外国人労働者自身を守るためにも、車の業務利用に関しては慎重にご検討下さい。

当社では、外国人労働者の業務に関するお悩みのご相談も承っております。

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