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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する、ネクストドアです。
日本の人材不足解消の為、積極的に受け入れが進められている外国人労働者。
しかし、今の日本は円安の影響もあり、決して賃金が高いとは言えません。
外国人労働者の中にも、本業とは別に稼ぎを得たいと考える方が少なくないのもうなずけます。
保有する在留資格によっては、一定の条件を満たすことで副業が可能ですが、在留資格が特定技能の場合は一切認められません。
実際に、特定技能外国人の方がクラブで副業をしているのが見つかり、摘発されたケースもあります。
そうなると、強制的に帰国となる場合も。
もちろん、わざとではなく、知らずにやってしまう可能性もあるかと思います。
そのような事故を防ぐためにも、受け入れ企業が気をつけるべきことを紹介します。
特定技能外国人の雇用を検討中または、すでに雇用されている企業様も、ぜひご一読下さい。
副業が できる・できない の違いは?
すべての外国人労働者が副業を禁止されているわけではありません。
副業ができるのは、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人。
本業として翻訳通訳の業務に従事していて、アルバイトで別企業の翻訳通訳業務をたまに手伝う、といったケースは可能です。
ただし、副業が認められるのは、資格の範囲内の業務のみ。
コンビニのレジ打ちなど、資格の範囲外の副業をすることはできません。
例外として、個別の資格外活動許可があれば、資格の範囲外の副業も可能です。
しかし、あくまでも本業に支障が出ない業務時間、場所の範囲内でしか認められない為、現実的には難しいかもしれません。
また、もう一つの例外としては、「高度専門職」の在留資格を持つ場合。
この資格は複合的な在留活動が認められているため、本業に関連する業務であれば、副業が認められます。
受け入れ企業がまず抑えておきたいのは、技能実習生・特定技能外国人は原則、副業が禁止であること。
これらの資格者を雇用する際には、まず面接等で確認しておきましょう。
ボランティアならOK
副業とは少し異なりますが、ボランティアはどうなのでしょうか?
結論から言うと、無報酬のボランティアであれば、無条件に行って問題ありません。
資格外活動の個別許可を得る必要もなし。
さらに、もしも報酬があったとしても、それが臨時的な報酬の場合は、資格外活動許可の対象とはなりません。
臨時的な報酬とは例えば、
・講演活動
・小説や絵画などの著作物の制作
・催事や放送番組への参加
・親族や知人の依頼での家事への従事
などへの謝礼や報酬が該当します。
ただし、あくまでも「臨時的」な報酬の場合なので、上記のような活動が常習化している場合は、副業とみなされる危険があります。
また、その金額によっては確定申告が必要になるケースも考えられるので、注意が必要です。
企業が注意するべきポイント
もしも雇用している特定技能外国人が副業をしたら、それが発覚した時点で罰則対象となり、在留資格の剥奪となる可能性もあります。
万が一、受け入れ企業が黙認していたとなれば、企業側も罰則を受けることになります。
そうならないためにも、受け入れ企業が気をつけるべきポイントをご紹介します。
偽造在留カードを持っていないか?
在留カードは、日本に在留する外国人なら必ず持っている証明書です。
ここに書かれている在留資格や在留期間に間違いがないか?
そもそもカードが本物かどうか?
などを、きちんと確認しておきましょう。
副業をする為に、偽の在留カードを作っている可能性があります。
会社の就業規則に明記する
特定技能という時点で副業は絶対にできないのですが、労働者自身がそのことを知らない場合もあります。
あえて就業規則にも明記することで、知らずにやってしまった、を防止する効果が期待できます。
課税証明書を要チェック
外国人労働者の課税証明書を見た時に、給与明細と合わない場合は要注意。
年収が高い場合、副業を行っている可能性が考えられます。
以上の点に注意していただければ、少しはリスクを減らせるかと思います。
本人は悪気なくやっている可能性もありますが、企業がそれを知った上で就労を認めた場合、不法就労助長罪の対象となる可能性も。
仮に不法就労の事実を知らなかった場合であったとしても、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金が課される場合もあるので、外国人労働者の監督を怠らないようにしましょう。
まとめ
今や海外と比べても決して給与が高くない日本。
そんな日本で働く外国人労働者が副業をしたいと思うのは当然でしょう。
しかし、日本人と同じように自由に副業ができるわけではありません。
認められる在留資格か?条件を満たしているか?は、労働者自身だけでなく、受け入れ企業も把握しておく必要があります。
適正な労働条件のもとで、長く一緒に働いてもらうためにも、適切な情報提供、確認、監督が不可欠です。
外国人労働者を雇う上で、あるいは雇用中の企業様も、なにかご不明点や気になることがありましたら、ぜひ一度、当社にご相談下さい。
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