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突然ですが、あなたはマイナンバーを持っていますか?
実はこの質問、あえていじわるな聞き方をしています。
というのも、日本人(日本に住民票がある人)なら、マイナンバーは必ず持っているもの。
持っているか、いないかが分かれるのはマイナンバーカードです。
今のところ、マイナンバーカードの発行は任意ですよね。
しかし、マイナンバー=個人番号そのものは、すべての国民に割り当てられているのです。
それでは、日本に住む特定技能外国人にはマイナンバーがあるのでしょうか?
答えはYes。日本国内に住民票があることが条件なので、在留資格があるということは、マイナンバーも付与されるのです。
今回は、特定技能外国人とマイナンバーの関係性について解説いたします。
特定技能外国人はマイナンバーが必須?
外国人にもマイナンバーが付与されることで、納税状況などの管理がしやすくなり、また、その納税額などから、日本の経済への影響力や貢献度を測ることができるようになりました。
そのような目的からも、特定技能外国人はマイナンバーが必須と言えます。
先ほどは、日本に住民票があり、特定技能の在留資格があれば付与されると言いました。
詳しく説明すると、3か月以上日本に滞在する場合には住民票登録が必要で、住民票登録をする=マイナンバーが発行されるという流れになります。
つまり、裏を返せば、マイナンバーを保有していないことは、在留資格がない、3か月以上の滞在許可を得られていない、といった可能性があります。
企業が外国人を採用する際には、必ずマイナンバーの提出を求めて下さい。
提出を拒んだり、できない場合には、上記の可能性を疑った方が良いでしょう。
在留カードとともに、マイナンバーも慎重に確認してから採用・不採用を決めるべきです。
万が一、外国人を不法就労をさせてしまうと、企業側にも罰則が課されるリスクがあります。
マイナンバーカードの申請方法と流れ
日本人と同じく、特定技能外国人もマイナンバーカードを発行することができます。
カード申請までの流れとしては、
まず、在留カードが交付されます。
その後、居住地を定めた日から14日以内に、在留カードを持参の上、居住地の市区町村役所の窓口へ転入届を提出。
住民票が作成され、特定技能外国人にマイナンバーが付与されます。
住民票に登録されてから2〜3週間程度で、登録した住所にマイナンバーの通知カードが届きます。
この通知カードには
・マイナンバー ・氏名 ・生年月日
が記載されていますが、顔写真など、個人を証明するものの記載がないので、身分証明書としては利用できません。
そして、この通知カードが届く際に、マイナンバーカードの交付申請書が同封されていますので、以下のいずれかの方法で申請して下さい。
この先の手続きは特定技能外国人にとっても日本人と同じやり方です。
・PCやスマートフォンにてWebサイトから申請(交付申請書にURLおよびQRコードの記載あり)
・交付申請書に必要事項を記入して郵送
・対応する身分証明書用写真の撮影機にて申請手続き(交付申請書のQRコードを使用。機会を操作し、必要事項を入力。)
・交付申請書に必要事項を記入して、居住地の市区町村に提出
申請から約1ヶ月で市区町村からハガキが届きます。
そのハガキと必要書類を持って、マイナンバーカードを受け取りに行きましょう。
なお、初回の発送手数料は無料。紛失等による再発行時は手数料がかかります。
日本人と同じく、カードの発行は任意で、申請期限もありません。
外国人がマイナンバーカードを持つメリットと注意点
特定技能外国人がマイナンバーカードを持つメリットについては、基本的には日本人と同じです。
・運転免許証等がなくても、公的な身分証明書として使える
・確定申告のオンライン申請が可能になる
・コンビニで住民票の写しが取得できる
・健康保険証として使える
などが挙げられます。
反対に注意点としては、
・再入国の許可を得ることなく出国する場合、在留カードとともに通知カードもしくはマイナンバーカードを返却する必要がある(その際にマイナンバーが記載されたカードが交付されるので、再び3ヶ月以上滞在することになった場合はそのカードを提示することで同じマイナンバーが付与される)
・紛失した場合、再発行は有料で、手続きには在留カードが必要
・マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限と同じになるが、在留期限が更新されても、マイナンバーの有効期限延長は自動的にされない
などがあります。
受け入れ企業がマイナンバーを直接扱うのは、原則、源泉徴収票や支払調書といった書面を行政機関に提出する場合だけです。
しかし、外国人労働者自身、日本のマイナンバー制度をよく理解するのは難しいでしょうし、取り扱いを間違えると重大な事故に繋がりかねません。
企業側から、その取り扱い方や管理体制についてはしっかり指導する必要があるでしょう。
まとめ
特定技能外国人にも必須となるマイナンバーの提出。
マイナンバーが無いことは、不法就労を疑うきっかけになります。
カードの作成は任意ですが、番号は自身で把握、管理しておかなければいけません。
また、日本のマイナンバー制度がどのようなものなのか?
マイナンバーカードを持つメリットや注意点については、受け入れ企業が、雇用する外国人労働者に指導することが求められます。
マイナンバーカードの有効期限や返却については、日本人とは異なる部分もあるので、そこには企業側も注意が必要です。
とはいえ、不法就労を見抜けるのか?マイナンバーについて外国人にどのように説明すればよいのか… そんな不安をお持ちの企業様もいらっしゃるでしょう。
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