外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

特定技能外国人の在留資格は、日本の人材不足対策が目的の制度。

専門的な能力を持ち即戦力として活躍してもらうことが期待されています。

この資格で来日、在留している特定技能外国人も、基本的には働くことを第一の目的に来ていることでしょう。

しかし、日本で思いがけない良い出会い・ご縁があり、在留中に結婚する場合も。

もちろん、従業員の結婚は喜ばしいことです。

ただ、特定技能外国人が在留中に結婚する場合は、在留資格変更の検討など、いくつかやるべきことがあります。

今回は、雇用中の特定技能外国人が結婚した場合の、企業の対応について解説します。

特定技能外国人で在留中も、自由な恋愛、結婚が可能

まず大前提として、特定技能外国人で在留中の外国人も、自由に恋愛、結婚が可能です。

それは、外国人労働者の母国の人同士でも、在留している外国人同士でも、国内に住む日本人とでも、もちろん問題ありません。

ただ、企業の中には、結婚して辞められたくない、母国に帰られると困る、などの理由から結婚を抑制するケースもあります。

当然、そのような行為は違法になります。

 雇用している特定技能外国人労働者の結婚が決まったら、日本人と同じように祝福するべきでしょう。

そのあと辞めるかどうか等は、ご本人の意思を尊重した上で、よく話し合うことが肝心です。

雇用中の特定技能外国人が結婚した場合の受け入れ企業への影響とは?

特定技能外国人が結婚することは、辞められたり、母国に帰られるきっかけになるだけではありません。

反対に、より長く働いてもらえる可能性にもつながります。

働き続ける要因

● 永住ビザ取得の可能性

もし、雇用中の特定技能外国人の方が、日本人と結婚した場合は、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更することが可能になります。

特定技能外国人のビザでは、在留期間は最長5年間です。

しかし、「日本人の配偶者等」に変更することで、在留資格「永住者」の取得ができるようになります。

もちろん、日本に永住するかどうかは本人の意思次第ですが、特定技能のままでいるよりは、自社で長く働いてもらえる可能性が高まると言えます。

● パートナーができることによるメリット

特定技能をはじめとする外国人労働者は時として、言葉や文化の壁から、職場や生活において孤独を感じることもあります。

孤立そのものもストレスですし、悩みや不安を相談する相手がいないことも大きな負担となります。

退職や転職のきっかけにもなるでしょう。

しかし、身近に気の合う仲間がいれば、そのストレスも軽減できます。

ましてやパートナーとなると、心の支えになるのはもちろん、家事や収入面で生活を助け合えますし、心身共に安定しやすくなるでしょう。

そうなれば、仕事に集中できたり、モチベーションが上がったり、パフォーマンスの向上につながるかもしれません。

生産性向上業務効率化、そしてストレスによる転職・退職の防止など、企業側にとっても良い影響が出ることが考えられます。

辞めてしまう要因

● 転職の可能性

特定技能外国人の在留資格の場合、転職活動は同業界内に限られます。

しかし、特定技能外国人が結婚して在留資格を「日本人の配偶者等」に変更すると、転職する業界に制限がなくなり、時間の制限も撤廃されます。

入管法による制限を受けなくなり、自由に転職や、会社の設立も可能となるので、職場をやめてしまう可能性は高くなるでしょう。

ただ、母国に帰るのではなく、日本国内での転職を考えるというのは、何かしら現在の職場に不満がある可能性があります。

本人とよく話し合い、場合によっては雇用条件の見直しや、待遇の改善などを行なうことで、転職を考え直してもらえるかもしれません。

有能な外国人労働者を手放さないためには、企業側も工夫が必要でしょう。

● 母国に帰る可能性

特定技能の外国人労働者は、もともとが最長5年の在留資格。

結婚を機に、5年を待たずに母国へ帰ってしまう可能性もあります。

特に、同じ国出身の相手と結婚した場合は、帰国して母国で生活を、と考える人も多いでしょう。

どうしても、途中で仕事を辞められる可能性があるのは否めません

しかし、前述のとおり、外国人労働者にも自由な恋愛、結婚の権利がありますから、企業の都合で無理に引き止めたり、結婚を制限したりすることはもちろん違反行為です。

そこは今まで共に働いてきた仲間として祝福し、気持ちよく送り出してあげましょう。

こういう場面での対応の良し悪しが、後々また外国人労働者を採用する際に影響しないとも限りませんし。

人間関係の良い会社は、必ず人を惹きつけます。

企業側が気をつける(サポートする)べきこと

特定技能外国人が結婚する場合には、必要な手続き等いくつかの注意点があります。

このことは、外国人労働者本人が知らないことも多いので、企業側が気にかけてあげた方が良いでしょう。

主なポイントを2つ、ご紹介します。

・在留資格変更の手続き

特定技能外国人労働者が結婚後も日本で生活を続けるには、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する必要があります。

特定技能外国人の資格のままでは、在留期間は最長5年。

それは、たとえ日本人と結婚しても変わりません。

しかし、配偶者ビザを取得することで、在留資格「永住者」の取得ができます。

在留資格の変更が必要になる場合は、手続き自体は本人が行うことになりますが、企業は、在職証明や、収入に関する資料を本人に渡すなどの協力が必要になる場合があります。

まずは結婚する外国籍従業員の方の意向を聞き、在留資格の変更が必要であれば、その手続のサポートをすることが望ましいでしょう。

・家族の在留は基本的には認められない

特定技能外国人の在留資格の場合、基本的には、自国から家族を連れて来日することはできません

また、それは日本国内で結婚した場合でも変わりません

ただし、以下の2つのケースいずれかに当てはまる場合は、事情を考慮され、家族の在留が認められる場合もあります。

・留学生の時点で在留資格「家族滞在」を取得し、家族を来日させていた人が後に「特定技能」になった場合

・特定技能外国人労働者同士が結婚して子供が生まれた場合

これらの場合は、特定活動の在留資格を申請し、法務大臣に認められれば、家族の在留が可能となります。

もし、雇用している特定技能外国人労働者が、別の特定技能外国人労働者と結婚し、子供が生まれるとなったら、出入国在留管理局に相談の上、特定活動の申請準備をするようにしましょう。

このような条件による違いや、申請手続きは外国人労働者本人には難しい内容のため、企業側のサポートが不可欠です。

まとめ

特定技能外国人で在留中の外国人労働者も、もちろん自由な恋愛、結婚が可能です。

ただし、在留中に結婚する場合には、日本人の従業員が結婚するのとは違い、手続きや申請が必要な場合があります。

また、企業にとっては、長く働き続けてくれるきっかけになるかもしれませんし、退職や母国に帰るきっかけになる可能性もあり、複雑な思いになるかもしれません。

しかし、共に働いてくれた仲間の新しい門出を素直に祝福できる企業こそが、従業員も、お客様も引き寄せる素晴らしい企業と言えるのではないでしょうか。

また、もしその後も共に働いてくれるのなら、そのために必要な手続きは喜んでサポートしてあげましょう。

もし、外国人労働者の結婚や、そのサポートに関するご不明な点やご不安があれば、ぜひ当社にお気軽にご相談下さい。

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