外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

人材不足が問題となっている日本のあらゆる職業の中でも特に深刻なのが介護業界。

働き手は減る一方なのに対して、利用者となる高齢者は今後も増え続ける見込みです。

ただ、単純に現役世代が減っているから職員が減っているだけでなく、介護職はその業務内容や労働条件によってさらに避けられていると言えなく無いでしょう。

中でも老人ホームなど住居系の施設の場合、深夜の排泄介助や朝の起床介助など、24時間、誰かスタッフが常勤している状況でなければいけません。

夜勤もあるし、それも重労働となる可能性が高いのですね。

そんな中、今多くの介護施設で増えているのが特定技能「介護」の資格を持った外国人労働者。

基本的には彼らも日本人と同等の条件で雇用されていますが、訪問系のサービスはできないなど、業務内容には少々制限があります。

しかし、夜勤に関しては認められているので、この部分では大きな戦力となってくれるのではないでしょうか。

今回は特定技能「介護」で夜勤をしてもらう際に知っておきたいことや注意点について解説します。

介護における夜勤は重労働!

介護業界をあまり知らない人は、夜勤と言っても、見回りをする程度と考える人も少なくありません。

しかし、実際の介護施設における夜勤での業務は重労働が多いです。

利用者の方が夜中にトイレに起きた場合の排泄介助(ベッドから起こす、車椅子に乗せる、トイレまで連れて行くなど)、朝の起床介助(ベッドから起こす、着替えの手伝いなど)、寝具の交換などがあります。

そして何より、夜中に利用者の体調が悪くなるなど緊急事態が起こった場合、医療スタッフや医療機関、家族に連絡するなど責任の重い業務が発生する場合も。

身体的にも精神的にも負担のかかる業務であることは間違いありません。

それに対して、介護業界の賃金が低い(と思われている)ことも、介護分野の働き手が減っている一因と言えるでしょう。

制度的には特定技能「介護」資格保持者は初日から一人での夜勤が可能?

日本人だけでは足りない部分を外国人労働者に手伝ってもらいたいとお考えの介護施設も多いでしょう。

冒頭にもあったように、特定技能介護の資格を持っていれば、夜勤をしてもらうことも可能です。

それも、制度的には、勤務初日から夜勤につかせても良いことになっています。

ただし、「一定期間(半年を目処)は他の日本人職員とチームでケアに当たり、サポートを行うこと」という一文もあります。

とはいえ、初日からの勤務について禁止されているわけではありません。

また、「他の日本人などと同じように仕事に慣れれば、就労後半年以内の一人夜勤も禁止はしない」ともされています。

つまり、仕事に慣れてさえいれば、特定技能外国人に一人夜勤をさせても合法ということになります。

この「仕事に慣れていれば」という条件は非常に曖昧。

現場に慣れていないなくても一人夜勤を行わせる口実になりかねず、特定技能外国人労働者のストレス増加や失踪、利用者の安全リスクも増大することが懸念されています。

実際、外国人労働者が日本で働く上での不満の中でも、労働時間の長さは上位に位置します。

夜勤が可能とはいえ、日本人がやりたくないから外国人労働者にやらせる、といった不当な扱いは絶対にあってはなりません。

特定技能外国人に夜勤をしてもらう際の注意点

前述のように、特定技能外国人に夜勤が偏るなど、不当なことはしてはいけないのはもちろん、他にもいくつか注意点があるのでご紹介します。

外国人だけでの夜勤は緊急時に不安が

先程もあったように、夜中に利用者の体調が悪くなるなど、緊急事態が起こることも想定されます。

そうなった時は医療スタッフや医療機関、家族に早急に連絡する必要がありますが、いくら特定技能資格である程度の日本語能力があるとはいえ、指示を仰ぎ、それを正確に実行するには、経験とコミュニケーション能力が要求されます。

外国人労働者、中でもまだ業務にも慣れていない人にはかなりハードルが高いです。

できるだけ仕事に慣れた日本人スタッフもサポートにつくようにしましょう。

健康面での配慮が必要

まず大前提として、介護職員の一人夜勤は奨励されるものではありません

利用者の身体を起こしたり、車椅子を押したりするのは重労働。

1人で何人もの利用者の対応をするのは無理があります。

また、途中で休憩や仮眠もできず、長時間にわたる過酷な夜勤労働は労働者の健康リスクを増加させるでしょう。

そうなると、労働者の集中力や体力もなくなり、利用者の安全リスクも増大させてしまうかもしれません。

施設は働き手の健康状態もチェックし、無理のない勤務体制を構築する必要があります。

日中の担当者との連携を密にする

上記のように外国人労働者の1人勤務はさせないにしても、やはり日勤と比べると夜勤は職員の人数が少なくなります。

夜間に利用者の体調が急変することも少なくありませんが、看護師がいない場合もあり、緊急時には迅速かつ適切な対応が求められます。

そうしたことへの対策として、日勤の担当者からの報告事項で、あらかじめ体調が急変する可能性のある利用者を把握しておくことができれば、より注意を向けることができますし、万が一の場合に迅速な対応がしやすくなります。

日本人、外国人問わず、日頃から利用者のわずかな体調の変化に気付く観察力も大切です。

まとめ

特定技能「介護」の資格保有者は、夜勤をしてもらうことも可能です。

まさに日本の介護業界の救世主とも言えるでしょう。

しかし、いくら特定技能で日本語能力はあるとはいえ、やはり日本人と同じように、とはなかなかいきません。

できるだけ業務に慣れた日本人とともに勤務させるようにし、本人への負担面でも、利用者の安全面でも、万全の体制で構えられるようにしましょう。

とはいえ、夜勤ができる働き手が1人増えるだけでも、休憩や仮眠ができたり、交代勤務ができるようになったり、メリットはとても大きいものです。

登録支援機関であるネクストドアでは、特定技能外国人の採用支援、ご相談も可能です。

疑問や不安のある方は、まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。

60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。

貴社に合った採用計画や戦略、労働条件や勤務形態などのご相談、ご提案もいたします。

どうぞお気軽にお申し込みください。