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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
今や介護業界での人手不足問題は待ったなしの状況。
そんな中で人材を確保するため、外国人採用を検討される事業者様も多いでしょう。
実は外国人が介護職に従事するための資格としては、「介護ビザ」、「特定技能介護」、「技能実習」、「EPA(特定活動)」の4種類があります。
「介護ビザ」は介護福祉士の資格が必要で、「EPA(特定活動)」は資格取得条件が特殊であることから、比較的雇用のチャンスが多いのは「特定技能介護」、「技能実習」の2種類かと思います。
今回は、「特定技能介護」と「技能実習」の資格の違いにフォーカスし、解説。
中でも特定技能「介護」資格の人材をおすすめする理由についてもお話いたします。
今後、外国人雇用を検討されている事業者様はぜひご覧ください。
特定技能「介護」とは?
まずは改めて特定技能「介護」制度についておさらいしましょう。
そもそも特定技能制度は、日本での特定の産業分野における人手不足を解消するため、2019年に制定されました。
特定技能「介護」は、外国人材が介護分野に従事することと、就労中の日本への在留を許可する資格制度です。
特定技能には1号と2号という資格があり、1号は在留期間が最長5年、2号は更新し続ける限り制限がありません。
しかし、介護分野に関しては特定技能1号のみで、2号への移行はありません。
それは、他の分野と違い、介護分野には既に介護ビザ(在留資格「介護」)という更新期限無しで就労可能な制度があるからだとされています。
他分野における特定技能2号へ移行するには、その分野における高度な技能が求められます。
介護分野で介護ビザを取得するにもやはり、介護福祉士試験の合格が必要ですから、それぞれの専門分野に特化した知識や技術が必要な点では同じと言えるかもしれません。
特定技能と技能実習との違い
それでは特定技能と技能実習との主な違いを紹介します。
1, 資格制度の目的の違い
特定技能に関しては前述のとおり、人手不足を解消するために創設された制度ですから、外国人材を得ることで、日本の労働力を強化することが主な目的です。
対して技能実習は、当該の技能実習生の母国へ、日本の技術や知識を持ち帰ってもらうこと、技能移転が主な目的です。
いわゆる後進国とされる国々へ技能を移転する社会貢献性の強い制度とも言えるでしょう。
つまり、本来は技能実習生を労働力として扱ってはいけないのです。
2, 従事できる業務の範囲
特定技能は身体介護業務や、それに関わる周辺業務、服薬介助など、あらゆる業務に従事することができ、夜勤をしてもらうことも可能です。
技能実習も、身体介護や安全衛生業務、その周辺業務は可能ですが、服薬介助や夜勤はできません。
あくまでも技能移転が目的なので、従事できる業務にはある程度の制限があるのです。
3, 介護技能&日本語レベル
特定技能資格を取得するには、特定技能介護の検定試験・日本語能力試験・介護日本語評価試験の3つの試験に合格しなければいけません。
これらの試験により、介護技能に関しては、利用者の状況に合わせた介護が実践できるレベル。
日本語能力に関しては、日常会話や簡単な読み書きは問題なくできるレベル+介護現場で必要な日本語能力もある、とみて良いでしょう。
一方、技能実習は、特に介護についての知識や技術、日本語能力に関する条件はありません。
日常会話レベルの日本語は問題ない場合が多いですが、やはり1から教え、育てていく必要があるでしょう。
4, 転職ができるか否か
特定技能資格保有者は自由に転職が可能です。
職場環境や雇用条件次第では、他社へ転職される可能性もあります。
それに対し技能実習は原則、転職は認められていません。(転籍の扱いはあり)
在留可能な最長5年間となります。
5, 採用方法
特定技能は、求人サイトで募集したり、人材紹介会社や登録支援機関から紹介されたりと、一般の日本人の採用と同じように企業が直接採用活動を行います。
国内と海外どちらでも採用が可能。
また、技能実習生が試験に合格することで、特定技能に移行する方法もあります。
対して技能実習は、受入調整機関である監理団体を利用して採用するのが一般的。
また、海外現地で採用してから入国という流れになります。
働き手不足への対策として採用するなら特定技能「介護」がおすすめ
ここまで見てきたとおり、特定技能と技能実習にはそれぞれ特徴があります。
技能実習も、学びながら働いてもらうという点では、助けになってくれるでしょう。
しかし、そもそも就労が目的ではないので、最長5年の在留期間が終了すれば、母国へ帰ってしまう可能性が高いです。
もちろん、そこから特定技能に移行する道もあるのですが、それは本人次第。
企業側がそこに期待したり、強制したりしてはいけません。
一方で特定技能資格は最初から就労が目的ですし、従事可能な範囲も広いですから、即戦力となってくれることが期待できます。
また、働きながら介護福祉士の資格取得を目指し、介護ビザを取得する道もあります。
企業側と外国人労働者との関係性が良ければ、資格取得を促したり、サポートしたりと、相談の余地もあるかと思います。
まとめ
人手不足が深刻な介護業界において採用が活発化している外国人材。
そんな介護職に従事する外国人の中でも比較的多い「特定技能介護」と「技能実習」の資格の違いを見てきました。
そもそもの資格制度の目的の違いや、能力的なこと、将来性などから見ても、介護現場での戦力強化のためには特定技能がおすすめ。
採用方法も通常の日本人雇用とあまり変わりませんし、企業側の負担も少ないかと思います。
もし今後、特定技能外国人の採用を検討してみようか?とお考えのの介護事業者様、
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投稿者プロフィール
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