外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
人材不足が深刻な介護業界において重宝されている特定技能外国人ですが、基本的には、最長5年間が在留期間の上限です。
即戦力にもなり、介護現場では非常にありがたい存在なのですが、5年経てばまた別の人を探さないといけないという面もあります。
5年というと、日本の生活にも慣れ、職場の環境や業務にも馴染み、さぁこれから一番の活躍どき、というタイミングで辞めてしまうような、企業としてはちょっと寂しい気持ちもあるのではないでしょうか。
なんとか5年を超えて、長く働いてもらうことはできないものか… 実は方法はあります。
それは、特定技能から介護福祉士(在留資格「介護」)の資格に移行すること。
介護福祉士の資格を取れば、日本での永住権を得ることができるのです。
そこで今回は、介護福祉士とは?ということから、特定技能から介護福祉士を目指す方法までを解説します。
すでに特定技能外国人を雇用中で、その人が日本への永住も視野に入れている感じであれば、今回の記事をぜひお読みください。
介護福祉士(在留資格「介護」)とは?
在留資格「介護」を取得するには、国家資格である「介護福祉士」の資格を持っていることが条件です。
介護福祉士は、お年寄りや身体の不自由な方への介護を行う、介護現場で中心となるリーダー的な存在です。
その業務範囲は多岐にわたり、
・利用者様の食事や入浴、車いすでの移動補助など、生活動作の介助をする身体介護
・利用者様の生活に関わる家事や身の回りのお世話をする生活支援
・利用者様の介護をする方(ご家族など)や、介護現場で働くヘルパーさんなどへの指導・助言
・利用者様やそのご家族からの介護の相談に対し、アドバイスを行う、相談・助言
・介護を必要とする方、一人ひとりに合わせた適切な介護計画の立案
などがあります。
社会福祉施設や、訪問介護、有料老人ホームなど、あらゆる現場で求められており、求人数はかなりのものでしょう。
特定技能から介護福祉士になるメリット
特定技能から介護福祉士になる一番のメリットは、やはり日本での永住権が得られることではないでしょうか。
受け入れ企業にとっては、長く一緒に働いてもらえる方が良いですよね。
また、介護福祉士の資格を持つ人に関しては受け入れ人数や業務内容に制限がありません。
さらに、介護福祉士資格取得のためには日本語能力N2以上が目安と、かなり高いレベルを求められるため、より日本の介護現場での活躍が期待できます。
一方で外国人労働者の方にとっても、もし日本で永く、介護職としての就労をしたいという場合には、介護福祉士は日本では引っ張りだこの人材なので最適です。
この国にいる限り、仕事に困ることはないでしょう。
特定技能として働きながら介護福祉士を目指す
介護福祉士試験を受験するにはいくつかのルートありますが、特定技能からの移行を目指す場合は、実務経験ルートとなります。
実務経験ルートとは、介護施設での実務経験が3年以上あり、なおかつ実務者研修を受講することで、介護福祉士試験の受験資格が得られる方法で、この場合、介護福祉士試験の実技試験は免除となり、筆記試験のみとなります。
特定技能「介護」の場合、最長5年間の就労が可能ですので、実務経験3年という条件は満たせます。
あとは実務者研修を受講すれば、在留期間中に介護福祉士の国家試験が受験可能になりますが、この実務者研修は20科目450時間あり、平均6か月以上かかります。
また、受験したい介護福祉士試験の実施年度の3月31日までに修了することが条件となっているのです。
働きながらでも受講は可能ですが、計画的な受講が必要で、受け入れ企業の理解や協力も必要となるでしょう。
勉強の時間を確保するため、勤務時間や就労業務などを考慮してあげるのも良いでしょう。
その他に永住権を取得できる特例
たとえ介護福祉士の資格を取得していなくても、以下の特例に当てはまれば永住権が認められる場合があります。
日本人または、日本に永住する者の配偶者
日本人や、日本で生活している永住者(国籍が日本ではない人も含む)の配偶者の場合、実体を伴う婚姻生活(やむを得ない事情を除く別居・偽装結婚ではないこと)が3年以上継続しており、且つ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住者となれる可能性があります。
定住者の在留資格を持つ者
すでに定住者の在留資格を持ち、5年以上日本に滞在している場合は、永住権の申請が可能です。
難民
難民の認定を受けて在留している場合、難民認定を受けてから5年以上継続して在留していれば、永住者になれる可能性があります。
日本への貢献が認められる者
外交、社会、経済、文化、産業、教育、研究、スポーツ等、様々な分野において日本への貢献があると認められる者は、5年以上日本に在留していれば永住権が申請できます。
具体的には、ノーベル賞など、国際社会において権威のある賞を受けた人や、日本政府から国民栄誉賞や勲章などを受けた人が該当します。
このように、特定技能の資格であっても永住権を得られる可能性はあります。
すでに特定技能外国人を受け入れている企業様は、該当する人がいないか、また、今後も永く日本での就労を希望している人がいないかを確認してみるの一つの方法です。
もちろん母国に帰りたい人も多いですし無理強いはできませんが、日本あるいは企業の居心地が良ければ、引き続きの就労を希望する人も出てくるかもしれません。
まとめ
通常ですと最長5年間が在留の上限である特定技能資格。
しかし、特例があったり、介護福祉士資格を取ったりすることで、永住権を得られる可能性もあります。
企業側から外国人労働者に「介護福祉士を目指してほしい」という、そうした本音をぶつけられるくらいの関係性を作ることもまた、必要ではないでしょうか?
そして少しでも、日本での就労の延長(永住)も視野に入れているようであれば、介護福祉士という道もある、ということを伝え、全力でサポートするのも良いでしょう。
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