
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
特定技能の資格は分野に関わらず、在留期間は5年までと定められています。
特定技能外国人の採用を検討中の企業様の中には、「最長でも5年間しか働いてもらえないんでしょ?」「5年後また次の人を探すのが面倒だな」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、実は必ずしも5年後、すべての特定技能外国人が辞めてしまうかというと、そうではありません。
もちろん本人の意向次第ではありますが、そのまま働き続けてもらえる可能性もあるのです。
今回は、特定技能「介護」で雇用した外国人が5年後どうなるのか?どうする道があるのか?についてご紹介いたします。
採用募集対象に特定技能も加えようかどうか迷っている事業者の方は、ぜひご参考にされてください。
在留期間満了で帰国するパターン
在留期間終了=退職だけではないのですが、それでもやはり、最も多いのは帰国するパターンでしょう。
母国からの出稼ぎ目的で日本に働きに来る外国人も少なくありません。
そのような場合は当然、5年経てば帰国する前提でしょう。
しかし、5年というのは短いようでながいもの。
特定技能は転職も可能ですが、職場環境が悪かったり、労働条件が悪かったり、やむを得ない事情で帰国を余儀なくされるなど、よほどの理由がない限り、そう簡単に転職することもありません。
なぜなら特定技能での転職には、転職元の企業と転職先の企業、それぞれで手続きが必要だったり、転職するまでに無職の期間ができてもアルバイトはできなかったりと、何かとリスクがあるためです。
そう考えると、特に問題がなければ5年間はほぼ確実に働いてもらえる、とも捉えられます。
今や一般の日本人、特に若い世代では雇用して3年以内に辞める人も少なくない中、5年間働いてもらえるというのはメリットとも言えるのではないでしょうか。
また、5年間あればその間に考えや状況が変わることもあります。
次の項からはその例を紹介します。
在留資格「介護」へ移行するパターン
特定技能「介護」には2号は存在しませんが、在留資格「介護」という資格があります。
これは介護福祉士の試験に合格することで移行ができ、日本に永住することも可能になります。
特定技能からの移行を目指すにはまず、3年間、介護施設での実務経験を積みつつ、実務者講習を受け、介護福祉士試験の受験資格を得ます。
この実務経験ルートの場合、実技試験は免除となり、筆記試験のみとなります。
そして、試験に見事合格すれば、晴れて在留資格「介護」へ移行となり、日本で働き続けられるようになるのです。
ただし、前述の実務者講習というのは20科目450時間あり、平均6か月以上かかります。
また、受験したい介護福祉士試験の実施年度の3月31日までに修了することが条件となっているのです。
働きながらでも受講は可能ですが、計画的な受講が必要で、受け入れ企業の理解や協力も必要となるでしょう。
もしも雇用中の特定技能外国人が、在留資格「介護」への移行を目指す場合には、勤務時間や就労業務を考慮するなど、ぜひともバックアップしてあげてください。
日本人もしくは日本永住者の配偶者になるパターン
状況が変わる例としては、日本で結婚した場合があります。
特定技能として来日し就労中に、日本人もしくは日本に永住権を持つ外国人と結婚した場合、配偶者の在留資格で永住権を取得することになります。
特定技能の資格で来日する外国人は世代的にも20代~30代が多く、結婚適齢期とも重なります。
結婚すれば日本に永住できますし、働き続けることも可能になるのです。
これに関しては企業が干渉することではありませんが、結婚後も自社で働き続けてもらうには、日頃の関係性や労働条件などが関わってくるかと思います。
常に職場環境を良くする努力をし、コミュニケーションを取って、働きやすく居心地の良い職場づくりを目指しましょう。
5年後どのような道を選ぶのかは本人次第
5年後にどの道を選ぶのか、決めるのは外国人労働者本人です。
とはいえ、良い人材ならずっと一緒に働いてほしいですよね。
そのような場合に企業ができることとしては、とにかく職場環境を良くすること、積極的にコミュニケーションを取り、本人の意向を聞きつつ説得してみること。
そして、長くここで働きたいと思わせる雰囲気作りが大切です。
もちろん無理強いはできませんが、企業が素直に、一緒に働いてほしいと伝えることも大事ではないでしょうか。
ご本人の意志を尊重しつつ、でも、諦めないで思いを伝えることも大切だと思います。
まとめ
特定技能「介護」の在留期間は5年までと定められています。
5年後のルートとしては、そのまま帰国するパターン、介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」に移行することで永住権を得るパターン、そして、日本人または日本の永住権を持つ外国人と結婚するパターンの主に3種類が想定されます。
どの道を選ぶかは本人次第ですが、企業からの無理のない程度のアプローチは必要だと思います。
とはいえ、どの程度の説得をして良いの?どうすれば職場を気に入ってもらえる?など、疑問や不安のある方は、まずはぜひ「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
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