外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

日本では昨年末、中国人観光客向けのビザの発給要件を緩和する方針が明らかにされ、改めて「ビザ」とは何か?が注目されています。

日本で外国人が滞在し、働くためには適切なビザ(査証)と在留資格が必要です。

しかし、「ビザがあれば働ける」と誤解している方も少なくありません。

実際には、ビザは日本に入国するための許可証であり、日本での活動は「在留資格」によって決まります。

この記事では、日本で発行されるビザの種類や、外国人が就労するために必要なビザについて詳しく解説。

また、企業が外国人労働者を受け入れる際に知っておくべきポイントも紹介します。

適切な知識を持つことで、円滑な雇用や滞在が可能になりますので、ぜひ参考にしてください。

そもそもビザ(査証)とは? 在留資格との違いを解説

日本で外国人が滞在するには、適切な「在留資格」を持つことが必要です。

しかし、しばしば「ビザ(査証)」と混同されることがあります。

ビザとは、日本に入国する前に日本の大使館や領事館で発給される「入国の許可証」です。

一方、在留資格は、入国後に日本での活動内容に応じて与えられる「滞在許可」を指すのです。

例えば、観光目的で短期間訪れる外国人は、「短期滞在ビザ(観光ビザ)」を取得します。

しかし、このビザでは就労は禁止されており、日本国内で働くことはできません。

また、短期滞在ビザを取得して入国した後に、就労可能な在留資格へ変更することは原則不可

そのため、日本で働きたい場合は、最初から適切な就労ビザ(在留資格)を申請する必要があります。

企業や個人が外国人を雇用する際には、「観光ビザでは働けない」ことを理解し、適切な在留資格を取得しているかを必ず確認することが重要です。

日本で発行されるビザ(査証)の種類についての解説

日本に入国する際、外国人は通常、事前に日本の在外公館(大使館や領事館)でビザ(査証)を取得する必要があります。

ビザは、入国目的や活動内容に応じてさまざまな種類があり、大きく分けて以下のように分類されます。

1. 就労や長期滞在を目的としたビザ

  • 就業査証:日本での就労を目的とするビザで、特定の職種や業務に従事する場合に発給されます。
  • 高度専門職査証:高度な専門知識や技術を持つ人材向けのビザで、ポイント制により優遇措置が提供されます。
  • 起業査証:日本で新たに事業を開始するためのビザで、一定の条件を満たす必要があります。
  • 一般査証:文化活動や留学など、就労以外の長期滞在を目的とするビザです。

       場合によっては、資格外活動許可を取得することで、一定の範囲での就労が可能となることもあります。

  • 公用査証:政府関係者や公的機関の職員が公務で入国する際に発給されるビザです。
  • 外交査証:外交官やその家族が日本に入国する際に発給されるビザで、特別な待遇が与えられます。

2. 短期滞在を目的としたビザ

  • 観光査証:観光目的で日本を訪れる際に必要なビザです。

       多くの国ではビザ免除措置が取られていますが、該当しない国の国民は事前に取得が必要です。

  • 通過査証:日本を経由して第三国へ向かう際に、一時的に日本に滞在するためのビザです。
  • 短期滞在査証:商用、親族訪問、観光などで90日以内の滞在を目的とするビザです。
  • 医療滞在査証:日本での医療サービスを受けるために滞在する場合に必要なビザです。

3. 特定査証

特定の目的や事情に応じて発給されるビザで、就労の可否は個々の許可内容によります。

ビザは、原則として発給日から3ヶ月間有効であり、その間に日本に入国する必要があります

一度入国すると、ビザはその役割を終え、以降の在留は「在留資格」に基づいて行われます。

日本で働くために必要な在留資格とは?職種ごとの要件を解説

外国人が日本で働くためには、業務内容に適した「就労系在留資格」を取得する必要があります。

以下、主要な在留資格とその要件を解説します。

高度専門職

高度な知識やスキルを持つ研究者、経営者、エンジニア向けの在留資格。

ポイント制を採用しており、一定のポイントを満たすと永住権取得が優遇される。

技術・人文知識・国際業務

一般的な就労ビザで、ITエンジニア、通訳、マーケティングなどの職種が該当。

大卒以上または専門的な職務経験が求められる。

技能

料理人、建築職人、パイロット、スポーツ指導者など、特定の技能を持つ人向け。

特定技能

即戦力としての就労を目的とし、介護、建設、外食など14分野が対象。

試験に合格するか、技能実習2号を修了することが条件。

技能実習

発展途上国の人材育成を目的とした制度で、日本の技術を学ぶことが目的。

ただし、実質的に低賃金労働として問題視されることもある。

観光ビザで働くことは違法!
短期滞在ビザ(観光ビザ)での就労は法律で禁止されており、違反した場合は強制退去や受け入れ企業側の罰則が発生する可能性があります。

雇用する際は、必ず適切な就労ビザを持っているかを確認しましょう。

外国人労働者を受け入れる企業が知っておくべきビザのポイント

外国人労働者を採用する企業は、在留資格の取得や更新手続き、労務管理を適切に行う必要があります。

特に、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

企業が準備すべき書類と手続きの流れ

外国人を雇用する際、企業は「雇用契約書」「会社概要書」「事業計画書」などの書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請を行う必要があります。

在留資格の変更や更新の注意点

例えば、留学生が就職して「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合、仕事内容が資格の範囲内であることを証明しなければなりません。

また、在留期間が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

観光ビザでの雇用は絶対にNG!

短期滞在ビザ(観光ビザ)での就労は違法であり、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

雇用前に在留カードを確認し、資格外活動許可の有無もチェックすることが重要です。

登録支援機関の活用(特定技能制度)

特定技能ビザの外国人を雇用する場合、生活支援や日本語研修の提供が義務付けられています

企業単独で対応が難しい場合は、登録支援機関を活用するとよいでしょう。

特に「観光ビザでは働けない」という基本ルールを理解し、適正な手続きを行うことで、安心して外国人材を受け入れることができます。

まとめ

日本で外国人が滞在・就労するためには、適切なビザ(査証)と在留資格を取得する必要があります。

ビザは入国の許可証であり、実際の滞在や活動は在留資格を確認する必要があるのです。。

ビザには観光や商用目的の短期滞在ビザと、就労や留学を目的とした長期滞在ビザがあり、種類によって条件や活動範囲が異なります。

特に、短期滞在ビザ(観光ビザ)では働くことはできないため、企業が外国人を雇用する際は、適切な在留資格を持っているかを確認することが重要。

適切なビザ管理を行うことで、企業と外国人労働者の双方が安心して活動できる環境を整えましょう。

登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。

採用戦略のご相談や採用支援だけでなく、採用時の様々な注意点やアドバイス、支援実施のサポートも行います。

まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。

60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。

貴社に合った外国人採用・育成戦略、支援計画やフォロー体制をご提案いたします。

疑問や不安のご相談だけでも、どうぞお気軽にお申し込みください。

投稿者プロフィール

西本由利絵
西本由利絵

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です