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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
特に深刻な労働力不足が問題視されている12分野14産業を対象とした在留資格「特定技能」。
2019年4月に新たに創設されたこの在留資格により、外国人労働者の受け入れはますます積極的に行われるようになりました。
実際、日ごろ私たちの暮らしの中でも、飲食店やビルの清掃、ホテルや介護といった現場でよく見かけるようになったかと思います。
人手不足にお悩みの企業様の中には、そろそろうちにも…とお考えの経営者様もいらっしゃるかもしれません。
そんな特定技能外国人を受け入れるには、企業側が様々な面で支援する義務があります。
ところが、この義務の内容が多岐にわたるため、雇用した企業自身だけで支援するのはなかなかハードルが高いもの。
そんな企業様をサポートするのが登録支援機関です。
今回は、登録支援機関について詳しく解説いたします。
登録支援機関とは
特定技能外国人を雇用する企業は「特定技能所属機関」と呼ばれます。
特定技能所属機関には、在留期間における特定技能外国人の仕事や暮らしについて支援をする義務があります。
その支援内容は、計画を作成して実施する必要があり、専門的な知識や、時間的余裕が必要なケースも。
そうなると、企業にとっては負担になってしまいます。
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、特定技能外国人の支援計画の作成および実施を行う機関です。
外国人労働者が、その業務や活動、生活を円滑に、安定して行えるよう、所属企業とともに支援します。
特定支援機関として登録されているのは、業界団体、社労士、行政書士、民間法人など様々。
特定技能外国人登録支援機関として許可番号が登録されている機関がそれにあたります。
せっかく外国人労働者に来てもらっても、その支援に手を取られるようでは本末転倒。
サポート面は特定支援機関に任せるというのも一つの選択肢です。
登録支援機関の支援内容 ~義務的支援~
特定技能外国人の雇用に際して必要な支援には、「義務的支援」と「任意的支援」の2種類があります。
まずは義務的支援を見ていきましょう。
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、外国人労働者に対し、業務内容や報酬などの労働条件・日本での活動内容・入国手続き・その他支援内容についてのガイダンスを行う義務があります。
出入国する際の送迎
特定技能外国人が出入国する際(一時帰国を除く)には、事業所または自宅から、空港または港の間の送迎を行うことが義務付けられています。
また、空港や港で送り出す際には、保安検査場の前まで同行し、入場を確認する必要があります。
住居確保および生活に必要な契約の支援
特定技能外国人の住居について、社宅を提供したり、物件探しおよび賃貸契約をサポートするなど、住居の確保を支援すること。
口座開設やライフラインの契約等、各種手続きの補助をすることが義務付けられています。
この他にも、
・生活オリエンテーションの実施
・公的手続き等への同行
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期的な面談の実施、行政機関への通報
などがあります。
それも、オリエンテーションやガイダンス、面談などは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
これらをすべて雇用する企業自身で行うことは、非常に困難ではないでしょうか。
登録支援機関の支援内容 ~任意的支援~
続いて任意的支援。
こちらは義務ではありませんが、特定技能外国人が安心して日本で働けるよう、できる限り取り組むことが求められています。
主な支援の内容をご紹介します。
雇用契約終了後の生活についての支援
雇用契約終了後も、次の受け入れ先が決まるまでの間、特定技能外国人の日常生活に支障が出ないよう、各種サポートを行うことが求められます。
日本語能力向上にかかる支援
特定技能外国人に自主的に日本語学習を行ってもらい、さらなるの日本語能力向上を図るため、日本語能力試験の受験支援や、資格取得支援を行うことが望まれています。
日本人との交流促進についての支援
特定技能外国人が、地域の行事等への参加を希望する際は、業務に支障をきたさない範囲で行事に参加できるよう、勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うことが求められます。
また、特定技能所属機関が率先し、当該外国人労働者と日本人の交流の場を設けていくことが望まれます。
この他にも様々な支援がありますが、こちらは無理のない範囲で、でも、できる限り行うことで、外国人労働者との関係性も良くなり、周りからも良い会社と見られることでしょう。
特定技能外国人の受け入れ、支援についてより詳しくは、出入国在留管理庁の制度説明資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」を御覧ください。
登録支援機関の選び方
上記のような支援を代行、サポートしてくれる登録支援機関。
では、一体どこに頼めば良いのでしょうか?
選ぶ基準となるポイントは主に4つ
1, 費用
登録支援機関に対して支払う業務委託料は、その機関によって、また、支援内容によってもまちまちです。
もちろん費用は抑えたいところですが、注目すべきは支援業務の内容。
支援の良し悪しがそのまま、外国人労働者の活躍の良し悪しにつながるといっても過言ではありません。
支援をケチるばかりに、思わぬトラブルや見落としがあると後々困ることになります。
必ず複数の登録支援機関の委託費用・支援業務内容を比較検討しましょう。
2, 対応可能言語と国別の専門性
先にも述べたとおり、特定技能外国人への支援(特にガイダンスや面談)では、外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられています。
つまり、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ばなければいけません。
対応可能言語は登録支援機関ごとに異なるので、必ず確認するようにしましょう。
また、機関によっては、ある特定の国の特定技能外国人支援を専門的に行っているところもあります。
そのような登録支援機関では、その国に関してはプロ。
言語対応だけでなく、文化や価値観など様々な面から特定技能外国人をサポート・アドバイスしてもらえるでしょう。
3, 実績
やはり外国人の採用等の支援実績があるところが良いでしょう。
支援計画作成や実施のノウハウがあり、これまでの事例など、経験からのアドバイスやサポートは、より安心感があります。
4, 登録支援機関の所在地
もう一つ、できれば気にかけたいのが登録支援機関の所在地。
サポート自体は遠隔でできることも多いのですが、できれば近隣地域の登録支援機関が良いかと思います。
というのも、外国人労働者に関する制度は複雑で、場所によっては、自治体独自の制度で助成金があったり、受け入れに積極的or消極的などの地域性があったりします。
そうした地元ならではの情報や感覚を持っている登録支援機関の方が、スピーディーで的確な支援が行える可能性が高いでしょう。
まとめ
登録支援機関は、特定技能外国人にとっても、雇用する企業にとっても、非常に重要な役割を担っていることが分かりましたね。
この支援機関選びが、その後の外国人労働者の活躍にも影響すると言えるでしょう。
ぜひ複数の機関を調べ、比較検討し、御社や、御社が雇用する外国人労働者に合ったサポーターを見つけてください。
もちろん当社も登録支援機関です。ご相談だけでもお気軽にどうぞ!
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投稿者プロフィール
![西本由利絵](https://www.hr-nextdoor.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/nishi-150x150.jpg)