外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

日本では少子高齢化が叫ばれて久しく、人材不足も問題となっています。

そのことを受け、2019年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始。

これにより、特に人材確保が難しい12分野の職業において外国人労働者を受け入れやすくなりました。

そんな中でも今、特に深刻なのが「介護」分野の人材不足です。

高齢化により利用者は増える一方なのに対し、既に働き手は不足している状況。

2025年には35万人の人手不足になると見込まれています。

そこで、特定技能「介護」(特定技能1号)を持つ外国人労働者が、今後の日本の介護福祉サービスを左右する重要な役割を担うことでしょう。

今回はそんな特定技能「介護」分野について詳しく解説します。

介護関係サービスや施設を運営されている方で、人材不足にお悩みの経営者様は、ぜひご一読下さい。

介護分野における在留資格の種類と違い

外国人介護職員として働ける在留資格には4つの種類があります。

・在留資格EPA

・在留資格「介護」

・技能実習「介護」

・特定技能「介護」

です。

それぞれ特徴を見ていきましょう。

在留資格EPA

在留資格EPAは、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの間で結ばれた経済連携協定の一環として運営されています。

介護福祉士の日本国家資格取得を目指す候補者を「EPA介護福祉士候補者」として、上記3国から受け入れています。

在留期間は最長4年。

厚生労働省の定める養成施設での2年以上の就学か、介護施設での3年以上の就労・研修を経て国家試験に合格すれば、「EPA介護福祉士」として滞在・就業が可能になります。

EPA介護福祉士になれば家族の帯同が許され、何度でも在留期間を更新することが可能。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は2017年度に創設された制度。

専門技能を持つ外国人の受け入れを目的としたものです。

介護福祉士の国家資格を持つ外国人が、日本の介護施設で業務に従事する際にこの資格が与えられます。

まずは「留学」の在留資格で入国し、介護福祉士養成学校で2年以上就学。

国家試験に合格したのちに「介護」の在留資格に切り替えて従事します。

条件的には前述のEPA介護福祉士とほぼ同様で、家族の帯同も可能。

在留期間の更新も何度でも可能です。

技能実習「介護」

技能実習制度は国際協力(日本の技能を途上国へ移管すること)の推進が主な目的です。

介護を含む多様な業種で実習生を受け入れており、監理団体などによる受け入れ調整や支援もあるため、企業にとっては比較的受け入れに対するハードルが低いと言えるかもしれません。

ただし、技能実習生はあくまでも、日本の技術・技能を母国での経済発展に活用してもらうことが目的ですので、就労可能なのは最長で5年間。

基本的に家族の帯同も認められません。

特定技能「介護」

特定技能「介護」は、日本の介護分野における深刻な人手不足を改善することが主な目的

資格の保有は要件になく、就労可能なサービスに制限がありますが、とにかくまずは働き手を確保したい、即戦力を得るための制度と言えるでしょう。

就労可能なのは最長で5年間ですが、先の技能実習生からの変更の場合は、技能実習の5年とあわせて、最長10年の就労が可能です。

技能実習生との違いは、特定技能「介護」で働きたい場合、ある程度の介護技能と日本語能力を有していることが条件になることです。

介護技能評価試験」と、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」、「介護日本語評価試験」の、3つの試験に合格しなければいけません。

尚、実務要件などを満たせば資格の受験も可能なので、在留資格「介護」への変更も目指せます。

特定技能「介護」の業務内容

前述のとおり、特定技能「介護」の資格を持つ外国人労働者が行える業務には制限があります。

通常行える業務には下記の条件があります。

・介護技能評価試験などにより証明された技能を用いた業務(利用者の入浴や食事、排泄の介助)

・当該業務に付随する関連業務(備品の管理・補充や清掃、掲示物の張り出し等)

・介護業務の実施が一般的に想定される場所での業務(介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設での就業)

上記の範囲に当てはまらない(超えた)内容の業務に従事させることはできません。

訪問介護サービスも就労不可となります。

尚、派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけで、介護分野は直接雇用のみとなります。

特定技能「介護」を受け入れる企業が気をつけるべきこと

介護業界の人材不足解消に大きな期待を寄せられている特定技能「介護」ですが、外国人労働者ならではの注意点があります。

例えば雇用条件。

他の日本人労働者と同じ条件で雇用すれば、ほぼ問題になることはありませんが、企業によっては、不当に賃金を低くしたり、危険・不衛生な環境での仕事を押し付けたり、労働時間が長すぎたり、過酷な労働を強いることが問題になっています。

他には、外国人に対する差別なども懸念されます。

スタッフ間での理解はもちろん、介護という地域に根ざしたサービスの特性上、地域の方々との関係性も重要です。

人によっては、外国人というだけで偏見を持つ場合もあります。

本人だけではなく、施設としても配慮や周知、サポートをしていくことが大切です。

コミュニケーションさえうまく取れれば、トラブルは回避できるでしょう。

まとめ

日本の介護サービスにおける深刻な労働力不足の改善が期待されている特定技能「介護」。

介護分野における他の在留資格と比べても、即戦力が得やすい制度と言えます。

業務内容には一定の制限があるものの、人手が足りない介護施設にとっては非常にありがたい存在になることは間違いありません。

雇用条件や、言葉や文化の違いによる差別・偏見などに注意しつつ、うまく関係を築いていきたいですよね。

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