外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

秋も深まり、そろそろ準備をしないといけないのが年末調整。

皆さんのお手元にも、保険の控除証明書などが届き始めているのではないでしょうか。

そんな年末調整ですが、特定技能などの外国人労働者も必要なのでしょうか?

日本人労働者との違いはあるのでしょうか?

今回は、特定技能外国人の年末調整について解説いたします。

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、1年間に納付しなければいけない所得税の合計額と、実際に納付した所得税額の間に過不足が生じた時に調整を行う手続きのことです。

また、社会保険料控除扶養控除等、控除が必要な項目と、その内容が証明ができる書類を提出すれば、給与支払時に調整された金額が算出されます。

不足分は追加で徴収され、多く納めていた場合は還付される仕組みです。

つまり、正しい所得税額を収めるために行うのが年末調整なのです。

ただし、控除の内容によっては年末調整で対象にならないものがあるため、年末調整後に別途、確定申告を後で行う必要がある場合もあります。

特定技能外国人に年末調整は必要?

結論から言うと、特定技能に限らず、パート、アルバイト、派遣いずれの場合も、外国人労働者は基本、日本人と同じように年末調整が必要です。

ただし、外国人労働者自身(特に日本で働いた経験がない場合)は、年末調整を理解していないことが多いでしょう。

よって、まずは下記の3点を確認して下さい。

・扶養親族はいるのか?

・年金や国保を納付しているか?

・生命保険や地震保険をかけているか?

これらを確認し、必要書類を揃える必要がありますが、年末調整について理解してもらうのは難しいかもしれません。

日本人でも、社会人になりたての頃などは、なかなか理解できなかった経験があるのではないでしょうか?

説明を日本語でして理解してもらえるのか?母国語で説明は可能なのか?という問題も出てきます。

外国人労働者の場合、特に保険関係の書類などを、分からないまま失くしたり捨ててしまったりということもあります。

保険会社から控除証明書のハガキなどが届く、秋の早めの時期から声掛けやヒアリングをしていくことが大切です。

日本人と外国人の年末調整の違いと注意点

外国人労働者も、日本で働く場合は、日本の所得税法に従って納税をすることになります。

そこで日本人と異なってくるのが、外国人の場合、3つの納税区分に分類されること。

1, 居住者

2, 非永住者

3, 非居住者

の3つです。

居住者

日本国内に住所が存在するか、もしくは現時点までに1年以上、日本に滞在する人を指します。

居住者に該当する人の所得は、日本の所得税法に従うことになります。

通常の日本人労働者と同じ扱いですね。

非永住者

居住者の中で、日本に国籍はなく、過去10年のうち、日本に住所または居所があった期間が計5年以下の人を指します。

非永住者に該当する場合は、日本での所得に関しては全て日本の所得税法での課税対象です。

また、海外での所得であっても、日本に送金されたものは課税対象になります。

一方、海外の所得で海外保有となるものは対象外となります。

非居住者

上記2種類のいずれにも当てはまらないのが、非居住者となります。

非居住者は、海外での所得に対しては課税の対象外となり、課税対象は日本の源泉所得だけとなります。

このように、外国人労働者の場合は滞在期間などによって課税対象が変わってくるので、注意が必要です。

この点においても、外国人労働者への丁寧なヒアリングが欠かせないでしょう。

特定技能外国人の扶養控除の適用条件

実は2023年1月に、特定技能を含む外国人労働者の、扶養控除(国外居住親族)の適用条件が変更になりました。

それまでは、「16歳以上であること」のみが要件でしたが、1月以降は、「16歳~29歳と、70歳以上」というように要件が厳格化されました。

ただし、今回、対象外となった30歳~69歳についても、以下に該当する場合は、扶養控除が適用されます。

  • 留学により国内に住所や居所を有しない者(親族関係書類と、留学ビザ等書類が必要)
  • 障害者(親族関係書類が必要)
  • 国外の家族へ38万円以上の送金(仕送り)をしている者(親族関係書類と、38万円以上の送金明細が必要)

そして、すべての対象者が基本的に提出しなければいけないのが、

・国外の扶養親族の公的証明書

・扶養親族への送金明細

・扶養控除申告書

です。

こちらでも、日本人の場合にはない必要書類が多くありますね。

また、外国人労働者は扶養控除の仕組みも知らないことが多いので、雇用する企業側が気にかけて、伝えて、書類の収集をするようにしましょう。

控除にまつわる書類の保管は、雇用企業に義務付けられています。

まとめ

通常、外国人労働者にも必要な年末調整。

その仕組みは、基本的には日本人の場合と変わりませんが、必要書類や納税区分が異なる場合があります。

多くの外国人労働者は、日本の所得税法や年末調整、扶養控除といったことを理解しきれていないので、雇用企業側から説明をし、書類を集めるよう促す必要が出てきます。

大切な従業員が不正も不足もなく、正しく納税、控除ができるよう、サポートしましょう。

とはいえ、外国人にどのように説明すればよいのか… 日本語で言っても理解できないのでは?

そんな不安をお持ちの企業様もいらっしゃるでしょう。

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