外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

経営者のみなさま、社内の健康管理には気を使われていますか?

一緒に働く仲間にはずっと健康に働いてほしいですよね。

実は、特定技能外国人の雇用には健康診断の受診が必須であることをご存知でしょうか?

もちろん外国人労働者に限らず、従業員の健康を見守ることは会社の義務です。

とはいえ、あえて特定技能外国人の雇用条件に含まれているのはなぜでしょうか?

今回は、特定技能外国人に健康診断が必要とされる理由と、その注意点などを解説します。

これから特定技能での採用をご検討の経営者様はぜひ、事前にご覧下さい。

なぜ、特定技能外国人に健康診断が必要なのか?

まず、海外から日本へ働きに来る場合には、上陸のための審査を受けることになります。

その際の審査条件の中に、健康に関する記述が含まれているのです。(参考:出入国管理及び難民認定法

そして、特定技能の在留資格を得るためには、出入国在留管理庁へ「健康診断個人票」、「受診者の申告書」の提出が必要です。

これらを提出することでのみ、健康であることの証明が可能です。

これだけ健康に関するチェックが義務化されているのは、特定技能は労働力確保が目的の在留資格であるから。

健康面の理由によるパフォーマンス低下や、早期退職を防ぐ目的があります。

事前に既往歴や自覚症状を知ることで、企業側もそれを踏まえた業務に就かせるなどの配慮ができます。

長く一緒に働いてもらうためにも必要と言えるでしょう。

特定技能外国人が受ける健康診断の概要

では、特定技能外国人が受診するべき健康診断の概要を見ていきましょう。

受診するタイミング

在留資格認定証明書の交付申請をする場合(新たに日本へ入国する場合):申請日から遡って3か月以内

在留資格変更許可申請を行う場合(技能実習生が特定技能に変更する場合):申請日から遡って1年以内に日本の医療機関で健康診断を受診していれば問題ありません。

健康診断の項目

・身長 ・体重 ・胸囲 ・視力 ・聴力 ・結核等

・血圧 ・貧血検査 ・血中脂質検査 ・血糖検査

・肝機能検査 ・尿検査 ・心電図検査

受診機関

日本国内の病院や健診クリニックなどで受診すれば、ほとんどのところで、健康診断個人票の診断項目をすべて満たすことが出来るでしょう。

外国での診断も認められますが、外国では、条件を満たす医療機関は、規模の大きな病院に限られることが多いようです。

受診するタイミングによってご検討下さい。

受診費用の負担

受け入れ企業が負担

日本人労働者の健康診断との違いは?

外国人に限らず、事業者は労働者に健康診断を受けさせることが義務づけられていますよね。

では、日本人と外国人では、健康診断に違いはあるのでしょうか?

結論としては、診断内容にはあまり差はないが、その証明や提出が必要な点は大きく異なります。

日本人の場合は、企業側から従業員へ通達がされ、それぞれ受診しに行き、結果を会社(健保機関など)へ報告する、といった流れが多いかと思います。

義務であるとは言え、ある程度任意となっている部分もあり、申請や申告もそれほど難しくはありません。

特定技能外国人の場合は前述のとおり、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」を、出入国在留管理庁へ提出しなければいけません。

(提出書類の様式はこちら:在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

健康診断個人票については、健康状態の立証資料になり得るものであれば指定の様式でなくても構いません。

ただし、健康診断個人票に記載された検診項目は全て検診し、結果が記載されている必要があります。

もし漏れがある場合は、該当する項目の再受診が求められる場合があります。

また、安定・継続的に就労活動を行うことについて、医師の署名が必要です。

さらに気をつけなければいけないのが、健康診断個人票は、当該外国人労働者の母国語(十分に理解できる言語)で作成しなければならない点。

そして、その日本語訳も併せて提出する必要があります。

尚、上記の出入国在留管理庁のホームページには、外国語に翻訳された様式も公開されていますので、該当する言語の様式を探して使用することが可能です。

受診者の申告書は、健康診断を受診するにあたり、通院歴手術歴、投薬歴を医師に申告したことを証明する書類です。

健康診断受診後に、受診年月日と署名が必要です。

このように、事前準備や手続き、提出方法が複雑な点では、日本人の通常の健康診断とは大きく異なります。

健康診断受診にあたっての注意点

前項のように、手続きや申請もなかなか複雑なところがありますが、他にもいくつか注意点があります。

まず、健康診断票には有効期限があります。

特定技能の場合の健康診断票の有効期限は、特定技能の在留資格の申請日からさかのぼって過去1年以内です。

健康診断を早く受けすぎてしまっても、有効期限切れになるので注意しましょう。

そして最も注意が必要なのはやはり、診断結果に問題があった場合。

その際は別途、再検査が必要になります。

最終的に、業務を安定かつ継続的に行うのが難しいと判断された場合、特定技能の申請が認められない場合もあります。

そうなると雇用することができず、また人探しから始めなければいけません。

もちろん本人に自覚がない場合も、他者から見ても分からない場合もあるでしょう。

しかし、ある程度きちんと健康状態を把握できている機関などから受け入れることで、こうしたリスクは減らせるかと思います。

まとめ

特定技能外国人と雇用契約を結ぶにあたり必要となる健康診断。

その申請や手続きは少し手間も費用もかかるかもしれません。

しかし、体が資本という言葉もあるように、健康でなければ長く働けませんし、良いパフォーマンスを発揮することもできません。

それは日本人も同じです。

そして、そんな健康面の管理がしっかりできている人や、機関から受け入れたいと思いますよね?

ぜひ、外国人採用支援の実績のある機関にご相談下さい。

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