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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
外国人労働者を雇用しているとたまに耳にする「特定活動」。
在留資格の一つですが、中でも付与条件が不確定且つ多岐にわたり、使い方が難しい資格です。
雇用する際にも関わる場合があるので、企業も把握しておいた方が良いでしょう。
今回はそんな「特定活動」について詳しく解説いたします。
在留資格「特定活動」とは?
一般的な就労系の在留資格としては、特定技能や技能実習などがあります。
特定活動は、これらの在留資格に当てはまらない「その他」としてのケースについての在留資格となります。
例えば、以下のような人が該当します。
・アマチュアスポーツ選手と、その家族
・ワーキングホリデー
・インターンシップ
・家事使用人
・EPA看護師・介護福祉士(とその家族)及びそれらの候補者
他にも様々な活動が含まれており、年々特定活動の幅は広がっています。
また、以下のような場合も、慣例的に、特定活動として日本への在留が認められる傾向にあります。
・就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動期間としての在留
・在留資格更新が不許可となった場合の出国準備期間としての在留
これらは明確に法務大臣の告示があるわけではないものの、これまで基本的に認められてきた事例です。
特定技能と「特定活動」の関係
それでは、特定活動の在留資格が特定技能に関わるケースには、どのようなものがあるのか見ていきましょう。
外国人留学生が特定技能へ変更するまでの期間のみ「特定活動」となるケース
これは、日本の大学または専門学校を卒業した外国人留学生が、そのまま日本での就職を目指すためのケースです。
留学生としての日本での滞在期間中に特に問題がないこと、卒業した教育機関からの推薦があることを条件に、就職活動の為に6か月の在留期間が与えられます。
この間に、受け入れ企業に就職をし、在留資格を特定活動から特定技能に変更することを目指します。
ただ、6ヶ月で就職が決まらなかった場合も、1回の在留期間の更新が認められます。
つまり、最長で1年間は日本に滞在することが可能になるのです。
在留資格を特定技能に変更する際、申請が在留期限に間に合わない時に期限を延ばすため「特定活動」にするケース
技能実習や留学など、他の資格から特定技能へ移行する際、申請の手続きなど、何らかの問題により間に合わず、在留資格が切れてしまう前に与えられるケースです。
しかし、認められる在留期間は4か月のみとなっており、この4か月は特定技能の年数に含まれます。
仮に、特定技能として最長の5年間在留できるとしても、実際に特定技能として就労できるのは特定活動の4ヶ月を除いた4年8ヶ月ということになります。
特定技能外国人が転職する際の、新しい企業に就職するまでの就職活動期間として「特定活動」の資格になるケース
技能実習生と違い、特定技能外国人は、同業種内であれば自由に転職が可能。
しかし、日本人の転職でも同じことが言えますが、全ての人がスムーズに前職を退職し、その後すぐに新しい受入れ企業へ就職できるとは限りません。
ほとんどの場合は一度無職となり、その間に転職活動をすることになるでしょう。
こうした場合の求職活動期間としてのケースとなります。
ただし、このケースでの特定活動での在留期間は退職後、3か月。
3ヶ月以内に転職をしないと、在留資格が失効してしまいます。
ただ、会社都合で退職になった場合は特例として、在留資格が3~4か月ほど認められる場合もあります。
「特定活動」を申請する際の注意点
前述のとおり、特定活動として日本への在留が認められるかどうかについては、個々の状況や条件を加味し、法務大臣および出入国在留管理庁の裁量による判断となる部分が大きいです。
過去に申請が通ったケースだから絶対に通る、という確証も持てないことに注意が必要でしょう。
反対に、今まで認められていなかったケースでも、特例的に通る場合もあります。
実際、申請してみるまでは分からないのです。
また、基本的に「特定活動」の在留資格は例外的なケースを扱う場合が多いため、社会状況や政府の決定に応じて申請の条件が変更になることも多々あります。
これまで認められていたケースが無くなることもありますし、その逆もしかり。
最新情報は出入国在留管理庁まで問い合わせ、常に正確な情報をアップデートしておくことが大切です。
そして、最も気をつけるべきことは、「特定活動」の期間も、変更後の資格での在留期間へ加算されている場合があること。
これは、前述の「他の資格から特定技能へ在留資格を変更する」場合の特定活動のように、特定活動としての在留期間が、特定技能としての活動期間に盛り込まれる(プラスはされない)ケースがあるということです。
その場合の残りの在留期間はいつまでなのか? これは、受け入れ企業側もきちんと把握しておく必要があります。
まとめ
「特定活動」とは、特定技能や技能実習以外の、特殊なケースでの在留資格です。
一部の職業従事者やその家族、スポーツ選手などが該当するのと、就職や転職準備中の方もこれに当てはまります。
ただ、個々の状況や条件により、出入国在留管理庁の裁量による判断となる部分が大きく、ケースバイケースな在留資格と言えるでしょう。
認められるかどうかは、申請してみないと分かりません。
企業が気をつけることとしては主に、
技能実習生として受け入れていた外国人労働者が、特定技能に変更する場合の申請準備として特定活動にするケース。
この場合、特定活動で在留した期間も特定技能の年数に含まれてしまうので、特定技能として働いてもらえる期間はその分短くなります。
また、特定活動の条件は日々変化しているため、在留期間および働ける期間についても、ケースごとに異なってくるでしょう。
雇用する、もしくは採用しようとしている外国人労働者がどのような在留資格を持ち、どのような経緯で就職したのか把握しておかないと、正確な在留・就労可能期間が分からないままでは不法就労の危険も。
特定技能外国人を受け入れ中の企業様も、今後、受け入れを検討している企業様も、もしご不明な点やご不安があれば、ぜひ当社にお気軽にご相談下さい。
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