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外国人労働者は在留カードを持っています。

基本的に、日本で就労する外国人はこの在留カードが身分証明書となり、常時携帯する必要があります。

しかし、外国人の身分証明と言えばパスポートもありますよね?

在留カードもパスポートも、いずれも必ず取得しなければいけないものですが、その違いは何なのでしょうか?

受け入れ企業として把握する、サポートするべきことはあるのでしょうか?

今回は、特定技能外国人とパスポートの関係性について紹介いたします。

パスポートの有効期限が切れたらどうなる?

まず、パスポートというのは旅券ですから、日本で働きたい外国人が最初に日本に入国するタイミングで必須です。

その時に有効期限が切れていたら入国ができません

入国審査では、有効なパスポートの提示が必要です。

また、在留資格認定証明書交付申請書には、旅券番号と有効期限を記入する欄があります。

在留資格認定証明書交付申請書とは、例えば「特定技能」の在留資格を得るための申請書で、日本で就労するには欠かせないものです。

ただし、申請時点で有効なパスポートを持っていない(期限切れをしている)場合は、申請書の旅券番号欄には「申請中」と記入し、有効期限の記載は必要ありません

同じく、在留資格の更新、変更等の申請書にも、旅券番号と有効期限を記入する欄があります。

しかし、こちらも上記と同様、申請書と一緒に「旅券が未取得である理由書」を提出することで、問題なく申請が可能です。

つまり、在留期間の更新には影響しません

そして、日本国内では在留カードが身分証明書となり、常に携帯することになるので、パスポートの有効期限が切れたからと言って、すぐに何か問題が起きるわけではないでしょう。

こうしたパスポートや在留カードの更新については、外国人労働者から受け入れ企業に相談があることも珍しくありません。

パスポートの場合は焦らなくて良いので、この後のパスポートの必要性や更新方法を丁寧に教えてあげてください。

在留中にパスポートが必要な場面

とはいえ、パスポートの有効期限が近づいたら、更新手続きは早めに行うことが推奨されています。

というのも、技能実習生、特定技能外国人などの外国人労働者が、ミャンマー国などの母国に一時帰国する「みなし再入国許可」を受けるためには、有効な旅券と在留カードが必須だからです。

この「みなし再入国許可」というのは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に、日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない、という制度。

通常、日本に在留する外国人が許可なしに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。

再び入国するためには、入国に先立って新たに査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受ける必要があります。

これに対し再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請時に、通常必要とされる査証が免除されます。

ただ、再入国許可を受けるには出入国管理局での手続きが必要で、申請書など書類も揃えなければいけません。

みなし再入国許可なら、出国の日から1年以内に再入国しなければいけませんが、日本を出国する際に空港で行うことができます

手続き方法もとても簡単なのですが、このときに必要なのが有効なパスポート

休暇中に海外旅行に行きたい、家族に会いに母国に一時帰国したい、といった際に、パスポートが期限切れだとすぐには更新ができません。

特に緊急で帰国する用事ができた場合などは困りますよね。

外国人のパスポート更新ができるのは場所が限られる上、日本人の通常の更新よりも時間がかかります。

交付までに4週間ほどかかるりますが、ミャンマー国の場合は1年を要する場合もありますので、できるだけ早めに更新し、常に有効なパスポートを持つようにしましょう。

パスポートの更新は、有効期限が1年未満になると申請可能です。

そうしたことも、受け入れ企業が気にかけて声かけできると良いですね。

外国人労働者のパスポートの更新方法

日本国内にある、労働者自身の国籍の大使館または領事館で申請します。

ただし、東京や大阪、名古屋、京都、広島、福岡、札幌といった大都市にしかない場合が多いのがネックです。

また、午前中に申請する必要があるのと、大使館によっては予約が必要な場合も

これらのことからも、有効期限に余裕を持って、申請に行くスケジュールを検討するべきでしょう。

更新の申請に必要なのは以下の書類です。

● 一般旅券発給申請書

戸籍謄(抄)本:1通

※発行後6か月以内の原本

写真:1枚(サイズ:4.5cm(縦)× 3.5cm(横))カラー、白黒どちらでも可。

※申請前6ヶ月以内に撮影したもので、規格を満たしたもの

現在所持しているパスポート

これらを持参し、窓口で申請してください。

申請のみでしたら、代理人が申請することも可能です。

その場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に記載が必要です。

また、代理人が申請する場合でも、必ず本人が記入してください。

そして、パスポートの受け取りは本人が行く必要があります

結構、時間も労力もかかるのですよね。

そのため、入国するタイミングですでにパスポートの有効期限が1年を切っているのであれば、

渡航前に更新し、入国されることをおすすめします。

受け入れ企業側からも確認してあげると良いでしょう。

まとめ

労働者に限らず、外国人なら誰もが持っているパスポート。

特定技能外国人の場合は、基本的には在留カードが中心で、パスポートの有効期限が切れたからと言って、すぐに何か問題があるわけではありません。

在留カードの更新についても、更新時点で期限切れのパスポートでも大丈夫です。

ただし、緊急で一時帰国する場合など一旦、日本を離れたい場合には、有効なパスポートがなければ、在留資格が一度消滅したり、再入国許可の申請が煩雑化したりします。

期限が近づいたらできるだけ早めに更新し、常に有効なパスポートを持つようにしましょう。

そのような呼びかけを、受け入れ企業からもすることが大切です。

外国人労働者を雇う上で、あるいは雇用中の企業様も、何かご不明点や気になることがありましたら、ぜひ一度、当社にご相談下さい。

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