外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

※宿泊業でのミャンマー人の面接の様子です。

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新型コロナによる渡航規制が解除されて以降、国内外を問わず旅行に行かれる方も増えています。

最近では多くのホテルで、宿泊客でもスタッフでも外国人を見かけますよね。

外国人スタッフが増えている背景は、もちろん日本の人手不足も大きく関わっています。

しかし、外国からの観光客も増えていることも理由の一つでしょう。

特に英語以外の言語が話せる人は貴重な存在です。

宿泊業をされている、あるいはこれから開業予定の経営者様の中には、外国人従業員の雇用を検討されている方もいらっしゃるでしょう。

今回は、特定技能外国人をホテルや旅館に受け入れる方法と注意点を紹介します。

特定技能「宿泊業」とは?

特定技能外国人がホテルや旅館で働くためには、特定技能「宿泊業」試験を合格する必要があります。

2019年に創設された特定技能(日本で人手不足が深刻とされている)12分野のうちの一つで、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための制度です。

また、特定技能には1号と2号があり、1号は最長5年間の在留期限があります。

これまで特定技能「宿泊業」はこの1号のみだったため、在留期間の上限がネックで雇用をためらっていた企業様もいるかもしれません。

ところが2023年6月の閣議決定により、宿泊分野でも今後、特定技能2号の受け入れが可能になりました。

特定技能2号の場合は在留期限がありません

今後は在留期間を気にせず、長く雇用、育成することを見越しての受け入れも視野に入れることができます。

特定技能「宿泊業」で可能な業務内容は?

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事することができます。

具体的には、

●フロント業務

・チェックイン/チェックアウト

・ホテル周辺の観光情報案内

・ホテル発着のツアーの手配等

●企画・広報

・キャンペーンや特別プランの立案

・館内案内チラシやポップの作成

・ホームページやSNS等での情報発信等

●接客

・館内の案内

・宿泊客への対応等

●レストランサービス

・注文への応対や配膳・片付け等

・ 料理の下ごしらえ/盛りつけ等

●付随的な業務(主業務にはできない)

・清掃やベッドメイキング

・館内備品の点検等

などの業務があります。

尚、清掃業務をメインに行なってほしい場合には、特定技能「ビルクリーニング」分野での雇用をご検討ください。

特定技能「宿泊業」の外国人労働者を採用するには?

特定技能「宿泊業」で採用する方法は3つあります。

1, 技能実習から特定技能への移行

宿泊分野の技能実習生なら、

・技能実習を2年10か月以上終了していること

・技能検定3級、もしくは技能実習評価試験の実技試験に合格している、あるいは「評価調書」を取得していること

を条件に、日本語試験や技能評価試験を受けることなく特定技能へ移行することができます。

すでに宿泊分野の技能実習生を受入れている企業がよく活用する方法となります。

2, 留学生から特定技能へ移行しての採用

在学中に日本語試験と技能評価試験に合格していれば、卒業と同時に留学生から特定技能へ移行することができます。

実務経験は無いためイチから教育が必要ですが、他の日本企業のやり方などが身についていないため、より早く会社の方針に馴染みやすいとも言えます。

3, 海外から条件を満たす人を呼んで採用

海外でも、日本語の試験、技能評価試験ともに開催されていますので、海外で合格した人材を採用することもできます。

また、宿泊分野の技能実習を3年終了し、帰国した人材を呼び寄せることも可能。

ただし、海外から採用する場合は、現地大使館へのビザ申請なども必要なので、先の2つの方法よりは時間を要する点に注意が必要です。

受け入れ企業の注意点

受入れるホテルや旅館は、旅館業の許可を取得していなければいけません。

そして、簡易宿所営業や下宿営業では、特定技能外国人受入れはできません。

また、特定技能「宿泊業」の外国人を受け入れる場合、企業は特定技能協議会に加入をする必要があります。

業種によっては加入が任意なのですが、宿泊業においては加入が義務づけられています

特定技能協議会は、特定技能外国人の保護や受け入れ、体制づくりのために設置されているもので、国土交通省が行う調査や指導に協力をする必要があります。

また、これは、特定技能外国人が入国した4カ月以内に加入する必要があります。

特定技能外国人を採用する場合は、宿泊分野特定技能協議会への加入を忘れずに行ってください。

まとめ

人手不足対策のためにも、多言語対応のためにも重宝される特定技能外国人。

ホテルや旅館に雇いたい経営者様も少なくないでしょう。

一定の日本語レベルも期待でき、業務内容的にも即戦力が得やすい分野かと思います。

ただ、他の分野には無い注意点もありますし、業務によっては日本語能力がより求められる職種でもあります。

企業側のフォローや育成も不可欠でしょう。

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