外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

技能の移行が目的の技能実習と違い、労働力として雇える特定技能外国人。

その業務内容も、単純作業を含め幅広く対応が可能です。

また、その在留期間は最長5年と定められていますが、永住権取得を目指せる方法も。

人手の足りない企業にとっては、即戦力となり、長く働いてもらえる可能性のある貴重な存在です。

今回は改めて、特定技能で受け入れ可能な業種、就労可能な業務について紹介します。

今後、はじめて特定技能外国人の雇用を検討するという企業様は、ぜひご覧ください。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能の在留資格には、1号と2号の2種類があります。

特定技能1号は、在留期間の上限が5年。

特定技能試験に合格するか、技能実習を3年間修了することで移行するか、いずれかの方法で取得可能です。

特定技能試験とは、技能試験日本語試験の2つ。

その両方に合格することが求められます。

また、介護分野のみ、上記2つにプラス、介護日本語評価試験の受験が必要です。

尚、技能実習生からの移行については、特定技能になった後も関連業務に就く場合のみ認められます

関連性のない業務、例えば技能実習時は外食業に従事していたが、特定技能に移行して宿泊業の業務に就く、ということはできません。

特定技能2号は、1号よりも高いレベルの技能水準が求められます。

こちらの資格では在留期間の制限がなく、家族の帯同も可能

1号から2号への移行にも試験の受験と合格が必要です。

ただ、出入国在留管理庁のデータによると、特定技能2号の取得者は、2022年末時点で建設分野の8人のみ。

現時点では極めて少ない数に留まっています。

特定技能外国人の対象分野の変遷

特定技能外国人の制度自体は、2019年4月よりスタート。

当初、特定技能1号の対象となるのは14の分野とされていました。

しかしその後、2022年4月に製造業の3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業)を統合し、12分野に再編されました。

一方、特定技能2号は、2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2職種しかありませんでした。

ただ、制度開始当初から在留している外国人労働者の期限が近づいてきているが、労働力不足が解消されてない現状を踏まえ、2023年に対象分野を拡大。

11の分野で特定技能2号への移行が可能になりました。

尚、1号の12分野のうち、介護に関しては、在留資格「介護」などの別の移行先があることから、2号の対象分野には入っていません

特定技能12の分野の業務内容

それでは、特定技能1号の各分野の概要をご紹介します。

・介護

介護と、介護に付随する業務です。

介護施設での入所者の入浴や食事の介助、施設内でのレクリエーションの実施などの支援業務を行います。

訪問系のサービスを行うことはできません。

・ビルクリーニング業

住宅を除いたさまざまな建物の内部を清掃する業務です。

場所や部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が求められます。

関連業務には、ベッドメイクを含む客室整備作業や資機材倉庫の整備作業も含まれますが、メインの業務として行うことはできません

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

金属、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に、熱や圧力を加えて加工したものを「素形材」と呼びます。

その素形材を部品・部材などに加工する業務です。

その他、産業用の機械の製造、電子機器の機械加工や組み立てを行います。

・建設業

「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務に分けられています。

建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。

・造船・舶用工業

船を製造するための様々な工程を行います。

溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

などの業務に従事することができます。

・自動車整備業

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などの業務です。

尚、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

・航空業

航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行う空港グランドハンドリングや、航空機のメンテナンスなどを行います。

・宿泊業

ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスなどの業務です。

掃除や配膳、ベッドメイキング、宿泊施設内の売店における販売なども可能ですが、メインの業務として従事することはできません。

また、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することも不可能です。

・農業

栽培管理を含む耕種農業と、飼養管理を含む畜産農業に従事可能です。

尚、資格取得にはそれぞれ別の試験が設けられています

また、関連業務として、農畜産物を原料・材料の一部として使用する製造や加工作業、農畜産物の運搬や陳列、販売作業、除雪作業などにも従事可能です。

・漁業

漁業と養殖業の2種類に区分され、それぞれ別の試験が設けられています

漁業では、水産動植物の探索や採捕、漁獲物の処理・保蔵、漁具や漁労機械の操作などを行なえます。

養殖業では、育成管理や収穫と、養殖するための資材制作や補修、管理などに従事します。

・飲食料品製造業

酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。

・外食業

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務が可能です。

飲食店のフロア、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野。

特定技能で受け入れる外国人労働者数が最も多い分野です。

まとめ

特定技能の対象分野について。いかがでしたでしょうか?

日本で特に労働力不足が深刻な分野において、外国人労働者を招くための制度とも言えます。

しかし、その取得資格の分野により、業務内容には違いや制限があります。

特定技能外国人の雇用を検討されている方は、まずは従事してほしい業務内容から考えてみてください。

その内容から、どの分野に当てはまるかを考え、条件に合う人を雇いましょう。

保有資格と仕事内容が合わなければ違反になる可能性があります。

とはいえ、自分だけで考えるのは不安…

詳しい人に相談しながら検討してみたいという方は、ぜひ一度、ネクストドアの「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみてください。

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