外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

人材不足にお悩みの企業様の中には、特定技能外国人の雇用を検討されている経営者様もいらっしゃるでしょう。

しかし、外国人の雇用には、日本人にはない様々な制約があったり、支援が必要だったりします。

そのことでためらわれているケースも多いのではないでしょうか。

今回は、特定技能外国人の受け入れ企業に義務付けられている支援のうち、住居確保の支援についてお話します。

外国人労働者が日本で安心して暮らせる家を見つけることは、職場でいきいきと働いてもらうことにもつながります。

今後、特定技能外国人を採用しようという方はぜひ、ご覧下さい。

特定技能の雇用における住居支援のルールや注意点について知った上で、採用や定着につながる支援を考えてみましょう。

外国人が自身で住居探しをするのは難しい

まず大前提として、外国人が日本で住居を確保することは結構難しいことを覚えておきましょう。

それにはいくつか理由がありますが、主に、外国人が日本の賃貸におけるルールや契約内容を理解しにくいこと、書類や保証人の用意がしにくいこと、外国人を受け入れないオーナーもいること、などがあげられます。

特に、海外から初めて日本に来て働く外国人の場合、まだ日本語が堪能ではない場合もありますし、特定技能外国人かどうかに関わらず支援が必要です。

日本の賃貸の場合、海外にはあまりない礼金・敷金・更新料といった独自の費用システムがあります。

そうしたことも、海外から来たばかりの外国人はほとんど知りません。

また、日本に知り合いがいる場合も少ないので、保証人を用意できないのです。

そうした理由から入居を断られるケースも珍しくはありません。

外国人労働者本人だけで住居を探すのはかなりハードルが高いと言えるでしょう。

逆手に取ると、その部分のフォローが手厚い企業は、外国人労働者にとって魅力的であるとも言えます。

特定技能外国人の住居に関するルール

特定技能外国人の住居確保を支援する方法は主に3つあります。

物件を探し、特定技能外国人自身が賃貸契約をする補助

物件探しから契約まで一連の流れをサポートする場合です。

多くの外国人労働者は、日本の物件や引っ越しについてほぼ知識がないでしょうから、物件探しから支援する必要があります。

また、契約内容などを理解するのも難しい場合があるので、外国人労働者本人が納得して契約、入居するまで見守りましょう。

主な支援内容としては、物件や不動産業者の紹介内見の付き添い契約時の内容確認と日本語のフォローなどです。

受け入れ企業が借り主となり、特定技能外国人に提供する

雇用する特定技能外国人が希望すれば、受け入れ企業が物件を借り、提供する方法もあります。

この場合、予め住居を用意できますし、契約もスムーズにできますから、特に、雇用する外国人を海外から呼び寄せる際には、すぐに住み始められるので安心です。

このケースでは、敷金や礼金は企業側の負担となりますが、毎月の家賃は特定技能外国人が支払います。

また、この場合は企業が借り主となり家賃滞納の心配がないので、入居するのが外国人であっても、オーナーも貸してくれやすいでしょう。

受け入れ企業が持つ社宅を特定技能外国人に提供する

もし受け入れ企業が社宅や寮を所有していれば、そこを住居として提供することも可能です。

ただし、これも特定技能外国人が希望する場合に限られますが。

また、費用に関しては、その社宅に住む他の従業員が賃料を支払っている場合には、特定技能外国人に対しても賃料を請求することが可能です。

特定技能外国人の住居確保を支援する際の注意点

受け入れ企業は、ただ住居を確保するだけでなく、その住居の選び方にもルールがあります。

その主な注意点を紹介します。

部屋の広さは一人あたり7.5平方メートル以上必要

特定技能外国人の住居は、一人あたり7.5平方メートル以上と定められています。

「一人あたり」というのは、シェアハウスも認められているためです。

ルームシェアの場合は、同室に住む人数×7.5平方メートルの広さが必要ということになります。

尚、この「広さ」というのはあくまでも「居室」としての面積を指します。

ロフトの面積は含まれないので注意しましょう。

ただし、この広さの規定には例外もあります。

それは、技能実習生として使っていた部屋を本人が使い続けたいと希望した場合

例えば、日本在住の技能実習生が、帰国せずに引き続き特定技能外国人として働くケース。

あるいは、技能実習生が特定技能に変更する前提で、部屋をそのまま残して母国に一時帰国し、同じ会社に特定技能で戻ってくるケース。

これらの場合は、本人が希望さえすれば、特定技能で広さの規定を満たしていなくても問題ありません。

しかしその場合も、寝室だけは1人あたり4.5平方メートルの広さを確保することが義務付けられているため、注意が必要です。

受け入れ企業に利益が出るような賃貸をしてはいけない

受け入れ企業が賃貸物件を用意したり、社宅や寮を貸したりする場合には、家賃設定に注意が必要です。

出入国在留管理庁の規定によると、受け入れ企業が賃貸物件を用意する場合は、その家賃は管理費や共益費を含む費用を、入居する特定技能外国人の人数で割った金額以下でなければならないとされています。

要するに実費のみの請求で、上乗せしてはいけないということですね。

また、社宅や寮を貸す場合には、建設や改築にかかった費用や耐用年数、入居する特定技能外国人の人数などを考慮して、合理的な金額を算出する必要があります。

設定する家賃によっては、受け入れ企業が不当に利益を得ていると見なされるかもしれません。

実際、出入国管理局では、徴収費用の説明や四半期報告書で、家賃設定などをチェックしています。

特定技能外国人を特別に優遇する必要はありませんが、あまりに特定技能外国人の負担が大きいと判断されれば、指摘を受ける可能性はあります。

忘れずに自治体への届け出を行う

特定技能外国人の住居が確保できたら、できるだけ早いうちに自治体へ届け出ましょう。

というのも、外国人の場合、住居確定後は早急に届け出を行わないと、在留資格の取り消しにつながります

届け出るのは外国人労働者本人ですが、ただでさえ日本での生活に不慣れなところに、引っ越しや手続きでバタバタ。

その状況下で何を優先させるべきなのか、受け入れ企業からも指示、支援する必要があるのです。

それを怠たったために届け出が遅れると、企業側の不正行為と見なされ、その後の特定技能外国人の雇用が難しくなる可能性もあります。

できれば誰かが付き添うなど、確実に届け出をさせることが重要です。

住居選びが採用のポイントにもなる?

特定技能外国人も分野が広がり、今後ますます雇用する企業も増えていくでしょう。

そうなると、日本人労働者と同じように採用競争となる可能性は高いです。

そんな時に求職者へのアピールポイントとして、魅力的な住居を提供することも一つの方法です。

外国人労働者にとって魅力的な住居となるポイントは主に2つ。

一つは、所得を多く残せる家賃設定

これは、社宅や寮があればやりやすいでしょう。

社宅や寮に住んでもらい家賃を支払ってもらうことで、家賃の負担分が所得税の課税対象から外れるので、手取り金額そのものは増えることになります。

外国人は、給料から所得税などが天引きされる日本の制度に慣れておらず、手取りの金額を重視する傾向にあるので、手取り金額の高さは魅力的なのです。

もう一つは、個室の住居を提供すること。

先ほどもルームシェアが可能とお話しましたが、やはり、できれば個室がほしいと考える人が多いです。

また、共有となるスペースでは、文化や宗教、習慣の違いによってトラブルが生じたり、ストレスを感じたりといったことが少なくありません

実際の求人の応募数も、個室の住居とシェアハウスとでは大きな違いがあるというデータもあります。

まとめ

特定技能外国人の受け入れ企業には、その住居を確保するための支援をする義務があります。

その補助内容や住居の条件も色々と決まりがありますが、大切なのは、雇用する特定技能外国人が日本で安心して生活しながら働いてもらうこと。

快適な生活なくして、職場で充分な力を発揮することはできません。

とはいえ、これらの支援や準備、手続きには時間も労力もかかります。

受け入れ企業の中だけで行うことが難しい場合もあるでしょう。

そのような企業様のために、登録支援機関があります。

登録支援機関に委託すれば、手続きや、各機関・特定技能外国人とのやりとりなどもすべて代行。

必要な支援を漏れなく、確実に行う意味でもメリットがあります。

もし今後、特定技能外国人の雇用をしたいとお考えの企業様は、相談だけでも構いません。

ぜひ一度、登録支援機関であるネクストドアの「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみてください。

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