外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

特定技能1号の雇用期間は最長5年間と決まっています。

しかし、特定技能外国人を雇用されている企業の中には、ずっと一緒に働いてほしいと思われている方もいるかもしれません。

特に技能実習生から来てもらっていて特定技能に移行した場合などは、雇用期間も長くなり、十分な戦力になっていたり、情が湧いたりもしやすいでしょう。

そうなると、永住権を取得して今後もうちで働いてほしいな、ということも出てくるかと思います。

では、特定技能外国人が永住権を取り、継続して働くことはできるのでしょうか?

結論から言うと、条件を満たせば可能です。

今回は、永住権とは?ということや、特定技能から永住権を得る条件を詳しく見ていきます。

現在すでに特定技能外国人を雇用している方も、今後、長く一緒に働いてもらえる外国人労働者を受け入れたい企業様も、ぜひご覧下さい。

永住権とはどのようなもの?

そもそも永住権とは一体何なのでしょうか?

実はこれも在留資格の1種で、国籍を変えることなく、日本に長く住み続けることを認めるものです。

日本に長期滞在(居住)する(またはする予定の)外国人、という扱いです。

永住権を取得すれば、在留期間の制限がなくなります。

特例技能の12分野のように職業が制限されることも無く、職業選択も自由になります。

また、永住権は取得要件が非常に厳しい在留資格。

永住者であること自体が、日本で活動するにあたって一定の信用を得ることにもつながります。

永住権の取得要件

特定技能に限らず、永住権の取得には以下のような要件があります。

1, 素行善良要件

永住権は、日本の法令を守れる外国人にのみ与えられる在留資格です。

日常生活において、日本の法律を遵守しているか?

地域のルールなどを守っているか?

交通違反や入管法違反をしていないか?

文字通り、素行が善良であることが条件となっています。

2, 独立生計要件

こちらは、永住権の申請者が日本で自立し、自らの稼ぎで生計を立てられるかどうか?を確認する要件です。

日本に住むのは良いが、資産もなく、収入も充分ではなく、結局公的支援が必要になるということでは困りますよね。

永住権は、公的負担に頼らず生計を立てている(立てられる)外国人にのみ認められるのです。

自身で生活していけるだけの収入や資産、あるいは日本で職を得るための技能を有していることが条件となります。

3, 国益適合要件

これは、日本の居住者として日本の国に貢献しているか?を判断する要件で、その内容は以下のとおりです。

・原則として引き続き10年以上、日本に在留していて、そのうち就労資格または居住資格を持っての在留期間が引き続いて5年以上あること

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

納税、公的年金、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務などの公的義務を適正に履行していること

現在持っている在留資格が、その規定上最も長い期間で在留していること

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

つまり、日本の法律・社会ルールなどを守った上で継続的に就労していることで、日本に貢献してくれる存在であるということになるのです。

特定技能1号では永住権は取得できない

今のところ、特定技能外国人は「2号」のみ、永住権の要件を満たせる可能性があります。

というのは、冒頭でもお話した通り、特定技能1号は在留期間が最長5年間

そのため、先の国益適合要件の中の一つ、「引き続き10年以上、日本に在留」をクリアすることができないためです。

よって、特定技能外国人が永住権を取得するには、まず特定技能2号を目指す必要があります

特定技能2号の場合は、会社が雇用し続ける限りは日本での就労が可能です。

そして、在留期間がトータルで10年以上、就労資格または居住資格を持っての在留期間が5年以上になった時点で、永住権の申請ができるようになります。

手続きの方法は、

永住許可申請書、写真、理由書、身分証明書、住民票、納税証明書、了解書などを作成、準備し、出入国在留管理庁へ申請します。

申請書のフォーマットや詳細については出入国在留管理庁の永住許可申請3をご覧下さい。

永住権を取得できる特例

特定技能1号やその他、10年在留の要件が満たさない場合でも、以下の特例に当てはまれば永住権が認められます。

・日本人または、日本に永住する者の配偶者

日本人や、日本で生活している永住者(国籍は日本ではない人も含む)の配偶者の場合、実体を伴う婚姻生活(やむを得ない事情を除く別居・偽装結婚ではないこと)が3年以上継続しており、且つ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住者となれる可能性があります。

・定住者の在留資格を持つ者

すでに定住者の在留資格を持ち、5年以上日本に滞在している場合は、永住権の申請が可能です。

・難民

難民の認定を受けて在留している場合、難民認定を受けてから5年以上継続して在留していれば、永住者になれる可能性があります。

・日本への貢献が認められる者

外交、社会、経済、文化、産業、教育、研究、スポーツ等様々な分野において日本への貢献があると認められる者は、5年以上日本に在留していれば永住権が申請できます。

具体的には、ノーベル賞など、国際社会において権威のある賞を受けた者や、日本政府から国民栄誉賞や勲章などを受けた者が該当します。

まとめ

残念ながら、特定技能1号から直接は永住権を取得することはできません。

しかし、特定技能2号に移行したり、日本人もしくは日本の永住者と結婚したりすれば、永住権を得られます。

つまり、可能性がないわけではありません。

いずれにせよ、企業側が求めて叶うことではないのですが、少なくとも、特定技能外国人自身がこの会社で働き続けたい!と思わないと始まりませんよね。

永住権の取得が難しくとも、できるだけ長く一緒に働いてもらうためには、良好な関係づくりが不可欠です。

もし今、雇用している特定技能外国人との関係づくりや対応にお困りのことがあれば、ぜひ一度、登録支援機関であるネクストドアの「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみてください。

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