外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

深刻な人材不足に悩まされる介護業界において、特定技能「介護」人材は貴重です。

日本人だけを対象に普通に求人を出してもなかなか採用できない昨今、外国人も候補に加えることで、早期に働き手を獲得できる可能性があります。

今後はますます、介護施設における外国人労働者の割合は増えていくでしょう。

ただ、そうなれば、外国人労働者の採用も企業間で競争となり、採用が難しくなります。

今後、外国人も含めた求人をご検討の企業様には、早めの採用活動をオススメしますが、やはり日本人の雇用とは異なる点もあります。

今回は、特定技能「介護」資格の外国人労働者を雇う際の注意点について解説します。

特定技能介護で雇える人数の上限は?

技能の移行が主な目的である技能実習生と違い、労働力の確保が目的である特定技能には、雇用制限が無い分野がほとんどです。

ところが、建設と介護の2つの分野に関しては、一企業が受け入れられる人数に上限があります。

それには、特定技能外国人を多く雇用することで、日本人の雇用にも影響をおよぼすことを懸念する意味もあるでしょう。

また、外国人労働者はまだ日本に慣れていないことも多く、受け入れ企業には仕事面だけでなく、生活面でも様々なサポートが求められます。

そうしたサポートや支援体制が十分かどうか、という観点でも、受け入れ人数制限が設けられているのです。

では、介護分野における具体的な人数制限について詳しく解説します。

介護施設の場合、事業所単位での、日本人等の常勤介護職員の人数と同数までしか、特定技能外国人を雇用することができません。

日本人「等」の中には、「介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士」、「在留資格「介護」を保有する外国人」、「永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する外国人」を含めることができます。

技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は含みません。

また、その介護施設を運営する会社全体での常勤介護職員の人数ではなく、一事業所あたりの日本人等の常勤従業員数なので、人数上限はかなり少なくなることが予想されます。

特定技能介護の資格で従事できる業務内容は?

実は、外国人が介護職に従事するための在留資格にはいくつかの種類があり、それぞれ在留期間や、従事できる仕事内容に違いがあります。

特定技能「介護」の資格で行える業務には、以下のような制限があります。

・介護技能評価試験などにより証明された技能を用いた業務(利用者の入浴や食事、排泄の介助)であること

・当該業務に付随する関連業務(備品の管理・補充や清掃、掲示物の張り出し等)であること

・介護業務の実施が一般的に想定される場所での業務(介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設での就業)であること

以上の条件に当てはまらない業務に従事させることはできません。

当てはまらない業務としては、例えば訪問介護サービスは就労不可。

あくまでも施設内(特別養護老人ホーム・地域福祉センター・労災特別介護施設・病院や診療所・障碍者支援施設・児童福祉法関係の施設や事業 など)での就労に限られます。

特定技能介護の資格を持つ外国人を採用する際の注意点

出入国在留管理庁への届け出の提出や、特定技能協議会への加入、支援計画書の作成と実施など、介護分野に限らず、特定技能の受け入れで必須となる注意点は共通です。

その他に、特に介護において気をつけるべき点をご紹介します。

・雇用条件や環境について

他の日本人労働者と同じ条件や環境で雇用すれば、ほぼ問題になることはありません。

しかし企業によっては、不当に賃金を低くしたり、不衛生な環境での仕事ばかりやらせたり、労働時間を長くしたり…日本人と比べて過酷な労働を強いることが問題になっています。

雇用を決めた上層部はそんなつもりがなくとも、現場の日本人スタッフがやりたがらない仕事を外国人労働者に押し付けてしまう場合もあるので、注意が必要です。

・日本語レベルについて

特定技能介護の資格を持つ外国人なら、ある程度の日常会話はでき、基本的な読み書きも可能です。

ただ、介護というのは、対人コミュニケーションが中心となったサービス。

職場の人同士のやり取りはもちろん、利用者の方々との会話、連絡、相談なども発生します。

その多くの場面が、マニュアル化された会話ではないでしょう。

また、利用者様の健康状態や利用状況を記録・報告するなどの業務もあり、介護における専門用語の理解も必要に。

他の仕事と比べても、より高度な日本語能力が必要と言え、現場で必要な日本語能力は、受け入れ企業のサポートが不可欠です。

・利用者様の理解を得られるか?

最近、特に都会では外国人労働者が身近にいる環境が当たり前になっていますが、それでもまだ、地方や、特にご高齢の方々の中には、外国人労働者に対して偏見や抵抗感を持つ人も少なくありません。

介護職においてはやはり利用者様とのコミュニケーションが重要ですので、そこの信頼関係が築けないと、業務にも支障が出かねません。

利用者様の満足度にも関わる部分なので、外国人労働者の受け入れは慎重に検討する必要があるでしょう。

まとめ

人材の確保が急務となっている介護業界。

そこに即戦力として得られる可能性が高いのが特定技能「介護」資格の外国人労働者です。

しかし、やはり通常の日本人労働者と同じ感覚で、というわけにはいきません。

従事できる業務内容や、一つの事業所で受け入れられる人数には制限があり、様々な面での企業側のサポートや配慮も必須です。

とはいえ、外国人労働者も視野に入れることで、確実に採用の可能性は高まります。

企業内でも、施設での利用者様の間でもうまく関係性を築いてもらえれば、日本人と変わらない、もしくはそれ以上の働きをしてくれることでしょう。

場合によっては、試験を受けて在留資格「介護」への変更・雇用期間の延長も目指せます。

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