外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

人手不足にお悩みの企業様にとっては、外国人労働者も視野に入れることで確実に雇用のチャンスは広がります。

また、特定技能の資格の場合は、ある程度の日本語レベルもあり、即戦力となることが期待されます。

しかし、その雇用条件は一般の日本人労働者と同等以上にすることが求められるので、採用コストはあまり変わらないかもしれません。

さらに、外国人労働者を雇用するにあたってのサポートや環境整備にもお金がかかる場合もあり、総合的に見ると日本人よりもコストがかかるようにも思えます。

そうなると外国人を雇うメリットを感じにくいかもしれません。

とはいえ、人材不足は今後も進むでしょう。

そうした働き手不足と採用コスト問題への対策として、外国人の雇用に関しては様々な助成金や補助金の制度があります。

今回は特定技能「介護」の雇用に関して受けられる助成金や補助金を紹介します。

特定技能「介護」のための助成金や補助金はある?

結論から言いますと、特定技能「介護」のためだけに特化した助成金や補助金の制度はありません。

ただ、分野を問わず特定技能人材を雇用する際に使える助成金や、国籍問わず人材育成を補助する目的の助成金は存在します。

また、自治体によっては独自に補助金制度を設けている場合もあります。

例えば大阪府の場合、以下のような補助金制度があります。

補助対象事業者

大阪府内で「技能実習」または「特定技能」の資格を持つ外国人を受け入れている以下の介護保険施設等

・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人福祉施設

・介護医療院・指定介護療養型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)

・認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム)

を運営する法人

補助対象経費

補助対象となるのは以下のような取り組みです。

・外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取り組み

・外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取り組み

・外国人介護職員の生活支援に必要な取り組み

補助率

2/3(基準額30万円) 補助額:1施設等あたり上限額20万円。ただし千円未満切捨て。

手続き方法

1, 交付申請書を郵送で提出

2,交付申請内容を審査の上、補助金交付決定通知が来る

3,補助事業を実施した実績報告を提出

 (提出期限は、「事業完了日の翌日から30日以内」か「令和6年4月15日(月曜日)」のいずれか早い方の日)

4,実績報告内容を審査の上、補助金額を決定・通知が来る

5,口座振込により、補助金が交付される

という流れです。

いずれの書類も、提出先は大阪府福祉部地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 人材確保グループ宛になります。

より詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

このように、特定技能「介護」でも使える助成金や、自治体の独自の取り組みとしての補助金制度は色々あります。

「特定技能」や「介護」といったキーワードに拘らず、様々な助成金・補助金制度を知らべてみるのが良いでしょう。

特定技能外国人の雇用時に使える「人材確保等支援助成金」とは

特定技能外国人の雇用時に使える助成金の一つとして、人材確保等支援助成金があります。

この助成金は、外国人労働者との言語や文化の違い等によるトラブルを解消する為、就労環境を整備することを目的とし、外国人労働者の職場定着に取り組む企業を支援する制度です。

支給条件は、

1,外国人労働者を雇用していること

2,外国人労働者に対する就労環境整備措置(以下のAとB+C~Eのいずれか)を新たに導入、実施すること

 A, 雇用労務責任者の選任し、全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談を行う

 B, 就業規則等の社内規程を多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する

 C, 苦情・相談体制の整備し、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる

 D, 一時帰国のための休暇制度の整備(1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。)

 E, 社内マニュアル・標識類等の多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する

3, 上記「支給までの流れ」における「4, 支給申請」の時点での外国人労働者の離職率が10%以下であること

以上の条件を満たすことで、通訳費や翻訳機器の導入費、外国人労働者の就労環境整備措置に要する弁護士や社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)に対して助成されます。

その助成金額は、生産性要件を満たしているか否かで変わります。

・直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること

または、

・直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること)

以上の要件を満たしている場合、助成の割増等が適用されます。

生産性要件を満たしている場合は、支給対象経費の2/3(上限額72万円)

生産性要件を満たしていない場合は、支給対象経費の1/2(上限額57万円)

となります。

日本人・外国人を問わず人材育成のために使える「人材開発支援助成金」とは

人材開発支援助成金は、外国人、日本人を問わず、事業を支える従業員に計画的に職業訓練を実施する企業を支援するための制度です。

業務に関連した知識や技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、その訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。

冒頭にもあったように、特定技能外国人は基本的な日本語の会話や読み書きは可能です。

しかし、特に介護施設においては対人コミュニケーションや専門用語が多く、より高度な日本語能力が求められます。

そのような場合への対策として、雇用した特定技能外国人に日本語や介護知識を身につけさせるための教育を受けさせることにも、この助成金制度を活用することが可能です。

こちらの制度の対象となる訓練は以下の3種類です。

○人材育成訓練:職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練

○認定実習併用職業訓練:厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練

○有期実習型訓練:有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に変換するための訓練

助成金の支給額や率は、訓練や企業の規模によって異なります。

詳しくは厚生労働省「人材開発支援助成金」をご覧ください。

まとめ

特に介護業界において労働力不足解消のため推進されている特定技能外国人の雇用。

その採用コストや、採用後の環境整備や育成にかかる経費がネックでためらっていた企業も、助成金や補助金をうまく使えば、負担を減らすことができるでしょう。

ただ、これらの制度は変更や終了される場合もあるので、その都度、最新情報をチェックしなければいけません

また、申請手続きが複雑で手が取られる、時間がかかるといった部分の負担は増える可能性があります。

登録支援機関であるネクストドアでは、助成金や補助金のご案内や、それらを活用した効果的な採用・育成戦略、申請手続きのサポートもいたします。

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