外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

今や人手不足の悩みがない業種は無いと言っても過言ではありませんが、中でもその影響が深刻な業種の一つが飲食料品製造業です。

飲食料品製造業とは文字通り、飲料や食料の製造に関わる仕事。

この業界の人手が不足してしまうということは、我々の食べ物や飲み物が作れなくなるということ。

すべての人の生活に直結する重大な問題なのです。

そんな飲食料品製造の危機に対する一つの解決法として注目されているのが、特定技能「飲食料品製造業」の資格を持つ外国人労働者。

日本人だけでなく外国人も雇用対象とすることで求職者の母数は拡大。

また、特定技能の資格を持っている外国人労働者なら、ある程度の日本語能力もあり、技能面をとっても即戦力に十分なり得ます。

今回はそんな特定技能「飲食料品製造業」について詳しく解説いたします。

特定技能「飲食料品製造業」が注目される理由

対人のサービス、コミュニケーションが比較的少ない職場環境が多いからでしょうか?

意外にも飲食料品製造業は外国人労働者にも人気の分野です。

もともと技能実習生の受け入れも多かった業界で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により帰れなくなった学生が、そのまま特定技能に切り替えて働くケースが増加したのも一因です。

企業にとっても、技能実習で既に働いていた人が引き続き働いてくれることは、新たに雇うよりも初期投資費用を抑えつつ即戦力にしやすいメリットがあります。

よって、技能実習から移行して特定技能の資格を得る外国人労働者も少なくありません。

そして、もちろん最初から特定技能の資格で就職を希望する外国人労働者もいます。

いずれにせよ、特定技能「飲食料品製造業」資格を得るには、「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」と、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」を合格する必要があり、さらにHACCAP(ハサップ)を含む衛生管理の知識も求められるため、日本人と同等またはそれ以上の活躍が期待できるのです。

特定技能「飲食料品製造業」、技能実習との違いは?

技能実習と特定技能の資格では様々な違いがありますが、一番大きいのは行える業務範囲の差ではないでしょうか。

技能実習で行える業務はかなり限定されており、一時的に仕事が忙しくなって手伝ってほしいとなっても、範囲外の業務をさせると違反になってしまいます。

それは特定技能でも同じですが、行える業務範囲にかなりの違いがあります。

特定技能なら、単純労働を含む幅広い業務を行えるため、繁忙期にやってもらいたい業務を任せられる可能性が高まります。

また、技能実習は基本的に(途上国への)技能の移行が目的なのに対し、特定技能は労働力の確保が目的の制度であること。

多くの場合は技能実習生よりも日本語能力も技能も優秀であることから、より即戦力として企業の支えになってくれる存在と言えるでしょう。

ただ、技能実習生よりは賃金もどうしても高くはなります。(日本人と同等以上)

特定技能「飲食料品製造業」で従事できる業務は?

特定技能「飲食料品製造業」を雇用できるのは以下7業態です。

●食料品製造業

 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、調味料製造業、糖類製造業、精穀・製粉業、パン・菓子製造業、動植物油脂製造業、その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等))

●清涼飲料製造業

※「酒類」の製造業は含みません

●茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

※「酒類」の製造業は含みません

●製氷業

●菓子小売業(製造小売)

 菓子を製造しその場所で小売する業

●パン小売業(製造小売)

 パンを製造しその場所で小売する業

●豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

つまり、酒類と塩以外の飲食料品製造全般が含まれることになります。

なお、スーパーなどのバックヤードでお惣菜の調理や加工を行う場合がありますが、そちらは「小売業」の1機能と見なされるため、特定技能「飲食料品製造業」の対象には含まれませんのでご注意下さい。

特定技能「飲食料品製造業」を採用したいなら

特定技能「飲食料品製造業」を採用する上での条件やポイントを紹介します。

受け入れ条件

1, 食品産業特定技能協議会の構成員になること

特定技能「飲食料品製造業」資格を持つ外国人労働者を雇用した企業は、最初の人材の受け入れ時より4ヶ月以内に、「食品産業特定技能協議会」に加盟する必要があります。

2, 食品産業特定技能協議会の活動に必要な協力を行うこと

食品産業特定技能協議会は、制度に関する情報の発信や、法的に守るべきことの啓発、地域ごとの人出不足の状況調査などを行っております。

それらの協会の活動に協力する義務があります。

3, 農林水産省が主導する調査に必要な協力を行うこと

前述の食品産業特定技能協議会だけではなく、農林水産省が主体となって調査が実施されることもあり、こちらへの協力も必要です。

なお、雇用する外国人材の支援計画の作成や実施を外部に委託する場合は、上記1~3の条件を満たす「登録支援機関」を選ぶ必要があります。

求職者から選んでもらうためのポイント

先にも述べたとおり、飲食料品製造業は外国人労働者にも人気の分野なので、求人に対して応募する求職者は多くいます。

しかし、採用したい企業の数も多いため、結局は競争になります。

外国人労働者に選ばれるためのポイントを2点ご紹介します。

1, 賃金について

もちろん高いことに越したことはありませんが、限界はありますよね?

最低限、同条件で雇用する日本人と同等以上の賃金設定にするのは絶対条件です。

ただ、同じ賃金でも、設定方法(求人情報での給与の記載方法)に工夫をするだけでも違いが出る場合があります。

もし寮であったり、賃貸の家賃を会社が支払ったりする場合の給与の書き方を、実質支給する給与と家賃とで分けるのではなく、合算で記載し、ただし家賃含む等の注釈を入れる方が、パッと見たときのもらえる給与額は大きく見えます。(もちろん、誤解のない書き方にしなければいけませんが)

外国人労働者の場合、実質の手取りは同じでも、一旦手に入る額面が大きく見える方が好まれる傾向にあるのです。

2, 住居の確保・フォロー

外国人労働者にとって給与の次に重要なのが住居

まず、日本語で賃貸契約や、大家さんや不動産会社とやり取りをするのも難しいでしょうし、単身で来日している場合は保証人を用意できないなど、外国人労働者は住居を借りるのに苦労します

また、技能実習生から特定技能に移行する場合でも、実習生の頃は基本、寮生活のため、部屋を借りることには慣れていません。

企業側で住居を用意できると、用意のない企業と比べて大きなアドバンテージとなります。

寮などで家賃が抑えられると給与からの手取りも増え、より喜ばれることでしょう。

どうしても住居が用意できないという場合でも、企業で保証人になったり、契約に付き添うなどのフォローは必須です。

まとめ

生きる上で欠かせない飲食の危機の救世主とも言える特定技能「飲食料品製造業」。

今後ますます受け入れ企業は増えていくことが予想されますが、それに対して求職者がどこまで増えるかは不透明です。

採用競争が激化することは避けられないでしょう。

もし今、人材不足にお悩み、あるいは求人募集を検討中の飲食料品製造業の経営者様がいらっしゃいましたら、ぜひ今のうちに特定技能外国人の雇用も視野に入れてご検討下さい。

そうすることで求職者の数は大幅に増え、採用できる可能性はグッと高まります。

しかし、時間が経つほど競争相手は間違いなく増えていきます。

外国人労働者の受け入れに不安がある方は、登録支援機関にご相談・支援の委託も可能です。

外国人採用を検討してみたい方は、ぜひ一度、登録支援機関であるネクストドアの「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみてください。

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