外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

今、あらゆる業種において人手不足が問題視される中、注目されている特定技能外国人の雇用。

特定技能資格の取得には、ある程度の日本語能力と技能を持っている必要があります。

そのため、日本人スタッフと同等以上の働きが期待でき、すでに多くの企業で採用されています。

また、今後、求人する際には候補に入れるという企業も少なくないでしょう。

その際、日本人の雇用と大きく異なる点の一つに、各分野の「協議会」への加入が義務付けられていることがあります。

今回は、食品製造分野における「協議会」について詳しく解説いたします。

協議会への加入には準備が必要で、期限もあります。

この先、特定技能外国人の雇用も検討される企業様はぜひ、事前にご一読下さい。

特定技能外国人を受け入れる際に加入が必要な「協議会」とは?

まず、外国人労働者の雇用は、一般的な日本人の雇用とは流れが異なります。

様々な手続きや申請が発生するので、特定技能や技能実習、留学など、その外国人の持つ在留資格に必要な手続きを行うようにしましょう。

今回は、特定技能外国人を受け入れる際の義務の一つ、協議会への加入について解説します。

協議会とは、特定技能外国人を保護することを目的とした組織です。

必要に応じて受け入れ機関への調査や指導を行い、特定技能外国人が適正に働けるよう、調整します。

また、各業種での人手不足を解消する調整役でもあります。

特定技能はもともと人手不足の解消が目的の制度。

日本人・外国人問わず、やはり首都圏などの都会では求人に対し応募も多いですが、地方ではそうはいきません。

協議会は、そのような地域にも人手が行き渡るよう調整する役割も担っています。

特定技能制度を適切に運用していくには欠かせない機関なのです。

協議会に加入する方法は?

協議会は特定技能の分野ごとに設置され、管理しているのは各業種の管轄機関です。

飲食料品製造業の場合は、農林水産省が管轄する「食品産業特定技能協議会」へ加入することになります。

それでは、加入にあたっての条件や流れを見ていきましょう。

加入条件

● 加入のタイミング:特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内

 ※4ヶ月以内に入会が確認できない場合は在留資格が取り消しになる場合も。

 ※2人目以降の受入れの際に、改めて加入する必要はありません。

● 加入費用:2024年1月現在、当面の間、入会金や年会費はかかりません。

加入までの流れ

1, 受け入れる特定技能外国人の在留カードを用意する

協議会への加入はオンラインで、農林水産省のホームページ内の加入申請フォームより手軽に行なえますが、その記入時に在留カードが必要になります。

記入が必要な項目の中で、以下の5点は在留カードを確認するのが確実だからです。

・在留カード番号

・有効期間

・国籍

・氏名(アルファベット表記)

・事業所所在地(都道府県・市区町村)

いずれも在留カードに最も正確な情報が載っているので、フォーム入力時には準備してもらいましょう。

2,加入申請フォームより申請手続き

農林水産省のホームページ内の加入申請フォームより手続きを行います。

事前に在留カードさえ準備しておけば、その他の項目については受け入れ企業の情報がほとんどですので、記入に悩むことはないでしょう。

また、記入が完了すればそのまま送信でき、郵送などする必要もありません。

3,誓約書の写しをPDF等でメール返送

加入申請フォームからの申請が完了すると、事務局よりメールが届きます。

そのメールに返信で、入国管理局に提出した誓約書の写しをPDF等のデータで添付し、返送して下さい。

(参考:飲食料品製造業分野(特定技能所属機関用)誓約書PDF

そこから加入のための審査があります。

審査には通常2週間~1か月程度かかり、承認されれば加入証がメールで届きますので、それをもって加入手続きが完了となります。

ただし、加入証もデータで、メールで届くため、失くしてしまわないよう注意が必要です。

補足:登録内容の変更がある場合

事業者の会社名、代表者、所在地、担当者、アドレス等を変更する場合は、フォームではなくメール送信になります。

協議会のメールアドレスまで送信してください。

(協議会のメールアドレス kyougikai_1@maff.go.jp)

※協議会では不定期に各会員に連絡をとることがあります。

 担当者様が変更になった場合は必ず変更手続きをしてください。

(参考:農林水産省ホームページ 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

登録支援機関と協議会の関係

受け入れ企業によっては、特定技能外国人の支援やサポートを登録支援機関に委託することもあります。

実はこの登録支援機関は、協議会への加入が義務付けられている分野と、必要ない分野があります。

今回ご紹介した飲食料品製造業では、登録支援機関にも加入の義務があります。

参考までにお伝えすると、加入の義務があるのは以下の6業種です。

・外食業分野 ・飲食料品製造業分野 ・宿泊分野 ・自動車整備業分野 ・航空分野 ・造船・船用工業分野

反対に、加入義務がないのは、以下の6業種です。

・介護分野 ・建設分野 ・素形材/産業機械/電気電子情報関連製造業 ・ビルクリーニング分野 ・農業分野 ・漁業分野

支援を委託する際は、自社で受け入れる分野が、登録支援機関も協議会への加入が義務かどうか、義務の場合は加入しているかをチェックしましょう。

まとめ

特定技能外国人を受け入れる際には、「協議会」への加入が義務。

飲食料品製造業は、農林水産省が管轄する「食品産業特定技能協議会」へ加入することになります。

特定技能制度を適切に運用していくには欠かせない機関で、制度に関する情報の発信や、法的なことの啓発、地域ごとの人出不足の状況調査などを行います。

加入企業は、それらの活動(調査など)に協力することも必要です。

また、特定技能外国人の支援を委託する場合には、その委託先である登録支援機関も、協議会への加入が義務付けられています。

協議会への加入方法は比較的簡単ですが、受け入れから4ヶ月以内という期限がありますので、忘れずに行うようにして下さい。

もちろん、当社のような登録支援機関でそのサポートを行うことも可能です。

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