外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
働き手不足が深刻な介護業界ですが、そのサービスや業務内容により、従業員に必要な資格は異なります。
一般的な老人ホームやデイケアセンター等、介護施設内での業務に関しては、無資格や未経験でも就労可能。
技能実習や特定技能の外国人でも従事できます。
しかし、訪問系の介護サービスに関しては、介護福祉士の資格や、介護職員初任者研修(以下、初任者研修)の修了が必須となります。
この条件は、外国人労働者も同様です。
つまり、介護の仕事で特定技能などの外国人を雇用する際は、就労してほしい業務内容に合わせて、条件を満たした人材を探す必要があります。
今回は、特定技能「介護」と初任者研修の関係性について解説いたします。
初任者研修とは?
介護業界に携わる方であればご存知だと思いますが、初任者研修は、介護の基礎的な知識やスキルを身につけるための資格です。
年齢や学歴、必要資格、実務経験といった受講資格はなく、全くの未経験でも資格取得を目指せます。
講義と演習で構成される約130時間の研修受講と、全課程修了後の修了試験に合格することが、資格取得の条件です。
研修は民間の介護スクールで行われ、全国どこでも受講、受験が可能。
そのカリキュラムは厚生労働省により定められており、どこで取得しても全国で通用します。
また、初任者研修を受けることで、その後のステップアップとして考えられる「実務者研修」の費用や受講科目を免除することもできるので、介護業界で永く活躍したい方はぜひ受講したい研修です。
しかし、特定技能外国人が介護施設内で働く分には、初任者研修は特に必須ではありません。
外国人が初任者研修を修了するには言語の壁が
企業としてもサポートができ、本人にも学びの意志や余裕があるなら、受講を促しても良いかもしれません。
ただし、初任者研修のテキストは基本的に日本語で書かれています。
特定技能資格での日本語レベルは日常会話や一般的な読み書きができる程度なので、介護の専門用語も多く出てくる日本語のテキストを理解するのはかなりハードルが高いのです。
実際、初任者研修を修了している外国人労働者の割合は多くありません。
また、同じ勉強するなら、最初から介護福祉士を目指すという選択肢もあります。
日本の介護業界で永く働き続けたい場合には、働きながら初任者研修を受講、資格を取得し、その学びの延長で介護福祉士を目指すルートも考えられるでしょう。
いずれにせよ、日本語レベルが資格取得の鍵となります。
就労してほしい業務によっては資格が必須
前述のとおり、特定技能「介護」の資格さえあれば、介護施設内で業務を行うことについては問題ありません。
介護の業務は大きく分けて2種類あり、
1つは、利用者の食事や排せつ、入浴など、身体に直接触れる「身体介護」。
もう1つは、買い物や料理、送迎など身の回りのサポートをする「生活援助」。
「身体介護」業務に関しては、通常、初任者研修以上の資格が必要で、無資格では行えません。
しかし、特定技能「介護」資格保持者はいずれの業務も行うことができるのです。
ただし、訪問系の介護業務は、特定技能の資格だけでは従事できません。
このように、やってほしい業務内容によって必要な資格が異なります。
外国人労働者の雇用を検討する際は、従事させたい内容を考え、そのために必要な資格を持った人材を採用するようにしましょう。
まとめ
介護施設で増えている外国人労働者の雇用。
今後もますます増加が見込まれますが、就業可能な内容は資格によって定められています。
特定技能「介護」資格では初任者研修は必須ではありませんし、できる業務範囲は決して狭くありません。
訪問を行わない介護施設では十分活躍してもらえます。
しかし、もしもより専門知識や日本語能力を身につけたい、日本の介護業界で永く働きたいといった希望があれば、初任者研修の受講は有効。
高い日本語レベルと企業のサポートがあれば、働きながらの修了も不可能ではありません。
企業は就労してほしい業務内容によって、どの資格を持った人材を得るのか?あるいは既存の職員に資格取得を目指してもらうのか?ということも検討する必要があります。
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