外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

全体として人材が不足している介護業界。

さらに、介護の仕事は多岐にわたり、その業務内容によっては無資格では就業できないものも。

そうなると、ますます働き手は限られてしまいます。

中でも、利用者の方の健康や医療にまつわることは医師や看護師、准看護師などの専門家しか、直接対応することができません。

しかし、そんな医療行為のサポートをする役割として重要なのが「看護助手」です。

看護助手は直接的に医療行為を行うことはできないかわりに、無資格でも従事可能。

また、利用者の方の身の回りのお世話も行います。

資格を持った人材は貴重で、どこの介護施設も取り合いです。

それならば、すでに施設にいる専門家やリーダーを助ける存在を増やすことで、専門的な業務に集中してもらうというのも一つの方法。

今回は、特定技能「介護」資格の外国人に、看護助手として働いてもらうことについて解説いたします。

介護のお仕事の種類と資格の関係

看護助手について詳しくお話する前に、まずは介護の仕事と必要な資格について見てみましょう。

介護施設での業務といえば、利用者の方の送迎や飲食・排泄のサポートからレクリエーションまで、多岐にわたります。

介護の世界では、これら全ての業務を大きく2種類に分けて捉えます。

1つは、食事や排せつ、入浴のサポート、就寝時や起床時、更衣の介助など、利用者の身体に直接触れる「身体介護」。

もう1つは、買い物や料理、清掃、送迎など、利用者の身の回りのサポートをする「生活援助」です。

一般的には、前者の「身体介護」業務は、初任者研修以上の資格が無ければ従事できません

後者の「生活援助」は無資格でも可能です。

また、介護施設での業務ではなく、訪問介護のお仕事に従事する場合も、この初任者研修以上の資格が必須

現在では無資格で働く方も多い介護業界ですが、その業務内容は実はごく一部。

幅広い業務を行うには、やはり資格を持っている必要があるのです。

看護助手とはどのような役割?

看護助手は、介護施設だけでなく、病院やクリニックなどにおいて看護師(介護士)のサポートを行う人のことを指します。

看護補助者とも呼ばれ、厚生労働省では、以下のように定義されています。

看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務を行うこととする。

つまり、介護や看護に必要なことの中で、医療行為に当たらない業務全般を行い、看護師が専門的な業務に専念できるようサポートする役割ということです。

介護施設で無資格で働く人の多くは、この看護助手にあたるとも言えます。

ただし、前述のとおり、無資格では利用者の身体に直接触れる「身体介護」は行えませんので注意が必要です。

特定技能「介護」の資格で看護助手になれる?

先ほどから何度も、初任者研修以上の資格がなければ「身体介護」は行えないと述べています。

しかし、特定技能「介護」資格保有者は、初任者研修を修了していなくても、「身体介護」業務を行うことができます

もちろん、「生活援助」業務も行えます。

つまり、特定技能「介護」の資格保有者は看護助手になることが可能です。

特定技能「介護」を取得するには、

・日本語能力N4以上

・特定技能介護の検定試験

・介護の日本語試験

に合格していること条件です。

このレベルがあれば、日本の介護施設で、日本人看護師(介護士)の指導のもと看護助手として働くには十分でしょう。

尚、看護助手に関する資格として、看護助手認定実務者試験という資格試験もありますが、こちらは必須ではありません。

看護助手の具体的な仕事内容

それでは、看護助手の具体的な業務内容を紹介します。

看護師(介護士)のサポート

看護師(介護士)の補佐的な役割として、医療行為に当たらない範囲でサポートします。

車いすやストレッチャーからの移動などの介助、健康記録や書類などの回覧、測定や検査の準備、医療器具の準備や洗浄、ときには薬局に薬を取りに行く等もあるでしょう。

利用者の方の身の回りのサポート

利用者の方が日常生活を送る上で必要な介助(食事・トイレ・入浴など)を行います。

また、看護師(介護士)の指導のもと、ベッドで横になっている利用者の体位を変えたり、歩行に不安のある方の介助や、車椅子の操作をしたりすることもあります。

介護施設内の環境整備

施設内の清掃だけでなく、シーツの交換や洗濯、備品の管理や、書類の整理などの事務作業を担当することもあります。

ただし、施設によっては「身体介護」業務は基本的に資格を持つ人にしかさせない場合や、他の業務と兼任になる場合など、様々なケースがあります。

求職者側は予めその施設での看護助手の具体的な業務内容を確認しておく必要があります。

反対に施設側は、その資格の範囲内でできる業務の中から、どの業務を担当してほしいのか、ある程度明確にしておくことが求められます。

そうしないと、採用後に、「思っていた業務内容と違う」といったすれ違いが起き、辞められてしまう可能性が高まるからです。

まとめ

介護施設の人手不足問題の救世主とも言える看護助手。

特定技能「介護」の資格保有者であれば問題なく務まるでしょう。

幅広い業務に対応してもらえますが、医療行為や訪問介護などは資格がなければ従事できません。

また、1人に対してあまりにも幅広い業務をさせたり、採用時に提示していた業務内容とかけ離れたことをさせたりすると、辞められてしまう可能性も。

募集をかける際は、どの業務の人材が不足しているか、あるいはどの仕事をしてもらえれば助かるか、ということをまず考えましょう。

そして、その業務を行うにあたって必要な資格を確認。

条件を提示し、このような業務をしてくれる方を募集します、と順を追って採用すれば、的確に、すれ違いのない採用活動ができるはずです。

とはいえ、自分たちではどんな人を採用してよいか分からない、やってほしい業務が絞りきれない、

といった方は、ぜひ一度、ネクストドアの「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみてください。

60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。

貴社に合った外国人採用戦略をご提案いたします。

外国人採用に対する不安や疑問も解消できますよ。お気軽にお申し込みください。