外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

人材不足に悩む日本の介護職の大きな助けになる特定技能外国人の存在。

しかし、特定技能資格は最長で5年間しか日本に在留できません。

また、資格保有者がその家族を帯同することもできないのです。

あくまでも海外から出稼ぎに来てもらうというイメージですね。

ただ、その家族帯同ができない点が、外国人労働者にとってはネックとなっている場合も。

やはり家族と離れ、異国の地でたった1人暮らすのは不安ですし、心細いですよね。

何か家族を呼び寄せる方法はないのでしょうか?

今回は、特定技能の資格と家族帯同の可否について深掘りしていきます。

特定技能1号資格では基本的に家族帯同は認められないが例外もあり

特定技能資格には1号と2号の2種類があり、1号では基本的に家族帯同は認められず、2号では認められます。

特定技能1号は最長5年間の在留期間があり、その間に技能を積むことで2号への移行が目指せますが、実は介護分野に関しては特定技能2号資格そのものが存在しません

というのも、介護分野では他の移行先として、在留資格「介護」があるためです。

こちらについては後ほど詳しく解説します。

そして先程、1号では基本的には家族帯同は認められないと書きました。

つまり、例外もあるのです。

特定技能1号資格で家族と同居が認められるケースは以下のとおりです。

特定技能資格取得前から、家族が家族滞在ビザを取得していた場合

当該の特定技能外国人が、特定技能資格を取得する前に日本国内で結婚し、その当時の在留資格(就労ビザ留学ビザ)において、家族滞在ビザが認められていた場合を指します。

すでに家族滞在ビザを持つ家族と同居していた外国人が、特定技能ビザ(1号)に変更する場合とも言えます。

特定技能1号資格を持つ者同士の間に子が生まれた場合

日本で特定技能1号資格で働く夫婦の間に子どもが生まれた場合、その子どもは特定活動ビザでの在留が認められます。

要は、それまで一緒に暮らしていた家族に対し、資格を変えるなら家族は帰国させろ、あるいは、生まれた子どもは在留資格がないです、というのはあまりにも酷ということで、人道上配慮すべき理由として認められる場合がある、ということです。

もしも雇用中の特定技能外国人が上記に当てはまる場合は家族帯同が認められる可能性があるので、申請することを勧め、サポートしてあげると良いでしょう。

在留資格「介護」に移行できれば家族帯同が可能に

先ほど少しお話しました、介護分野における特定技能1号からの移行先である在留資格「介護」。

こちらは、他の分野における特定技能2号資格と同様、在留期間の制限がなく、家族帯同も可能になります。

また、受け入れ人数や業務内容の制限もなくなるため、受け入れ企業としてもありがたい存在となるでしょう。

ただ、在留資格「介護」に移行するには、国家資格である「介護福祉士」の資格を取得しなければなりません

それには他の分野で2号への移行を目指すのとは異なり、介護福祉士試験の合格が必要で、それも日本語で試験を受けなければならないハードルがあります。

次の項では、在留資格「介護」を目指す具体的な方法をお伝えします。

特定技能資格から在留資格「介護」に移行するには?

まず、介護福祉士試験の受験資格として、ある程度の実務経験または専門の教育機関における学びが必要とされています。

特定技能「介護」の資格から在留資格「介護」への移行を目指す方法としては、「実務経験ルート」がおすすめです。

この実務経験ルートでは、介護施設で実務を3年以上経験し、且つ実務者研修を受講することで、介護福祉士試験の受験資格が得られます。

特定技能「介護」では最長5年間の就労が可能ですので、実務経験3年の条件はクリア。

あとは実務者研修を受講すれば、在留期間中に介護福祉士試験が受験可能になります。

このルートの場合、実務の経験を十分に積んでいることから、介護福祉士試験における実技試験が免除となり、筆記試験のみとなります

ただ、介護施設で3年以上の実務は全く問題ないとして、実務者研修の受講が難点。

実務者研修は、20科目450時間で平均6か月以上かかるものなのです。

基本的には働きながら受講していくことになりますが、この研修は、受験したい介護福祉士試験の実施年度の3月31日までに修了しなければならない条件があります。

最大5年間という限られた在留期間の中で、3年の実務と、この実務者研修を終えて試験に合格するには、かなり計画的な受講と勉強が必要になります。

受け入れ企業の理解や協力も不可欠でしょう。

在留資格「介護」への移行のメリットと、企業ができるサポートとは?

では、受け入れ企業にとっては、雇用している特定技能外国人が在留資格「介護」へ移行することにどのようなメリットがあるでしょうか?

前述のように、受け入れ人数や業務内容の制限がなくなることも大きいです。

そして、介護福祉士の資格を持つということは、それだけ高い技能があり、日本語能力も高いことになるので、戦力としてもありがたいですよね。

しかし、最も大きなメリットとしては、家族帯同が可能になることで、より日本に住みやすくなり、長期間働いてもらえる可能性が増えることではないでしょうか。

特定技能のままでは長くても5年間、仕事に慣れて成長してきた頃に帰国ということにもなりかねません。

しかし、在留資格「介護」なら、更新し続ける限りは永住も可能

受け入れ企業にとっては貴重な人財となることは間違いありません。

ただし、特定技能の場合もそうですが、もちろん転職してしまう可能性もあります

介護福祉士の資格持ちともなると、待遇も考えなければ、より良い条件の他社に取られる危険も大きいでしょう。

とはいえ、給与や待遇面での改善にも限界がありますよね。

そうなると、あとはいかに企業として、その外国人労働者をサポートできるか、にかかっているのではないでしょうか。

日頃の生活や業務における支援はもちろん、家族のことや資格のこと試験を受けるための準備のサポートなど、できる限り寄り添うことで、「ここで働き続けたい!」と思ってもらえる環境・関係づくりをすることが大切です。

まとめ

人手不足が深刻な介護業界にとって、求職者の母数も多く、戦力的にも採用しやすい特定技能外国人。

しかし、家族の帯同が認められないことから孤独を感じ、ストレスになってしまったり、帰国を希望したりする外国人労働者も少なくはありません。

ただ、介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」に移行できれば、家族を呼び寄せることができます。

そうなれば永住権も得られるので、特定技能にあった最長5年の期間の縛りもなくなります。

企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。

もし今、特定技能外国人を雇用しているなら、こうした選択肢もあることを伝えてみてはいかがでしょうか。

また、特定技能1号の場合でも家族帯同が認められる特例もありますので、企業側が色々と教えたりサポートしてあげることが重要です。

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