外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

ひとくちに介護と言っても、老人ホームやデイサービス、障害者支援、訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、様々な施設・サービスがあります。

特定技能外国人は一定の日本語能力と介護知識もあることから、人手不足に悩む介護業界の救世主になると期待されていますが、実はどの施設でも働けるわけではありません。

特定技能「介護」で対象外となる代表的なものは訪問介護。

また、訪問介護専門の施設でなくとも訪問系のサービスも行っている場合がありますが、そうしたサービスに従事することはできません。

また、「住宅型有料老人ホーム」も一部を除き対象外となります。

これは、住宅型有料老人ホームというサービスが、高齢者へ住居を提供していることに付随して介護サービスを提供している、という概念で捉えられ、 介護業務そのものが、各家庭への訪問介護と見なされるため、とされています。

今回は、特定技能「介護」資格で受け入れ可能な施設、対象外となる施設について詳しくご紹介します。

今後はじめて、特定技能外国人の採用を検討される施設様はぜひご覧ください。

特定技能「介護」資格で受け入れ可能な施設

まずは、特定技能「介護」資格で受け入れ可能な施設を系統別にご紹介します。

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

【対象】

第1号通所事業

老人デイサービスセンター

指定通所介護(指定療養通所介護を含む)

指定地域密着型通所介護

指定介護予防通所介護

指定認知症対応型通所介護

指定介護予防認知症対応型通所介護

老人短期入所施設

指定短期入所生活介護

指定介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)

指定認知症対応型共同生活介護

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

介護老人保健施設

指定通所リハビリテーション

指定介護予防通所リハビリテーション

指定短期入所療養介護

指定介護予防短期入所療養介護

指定特定施設入居者生活介護

指定介護予防特定施設入居者生活介護

指定地域密着型特定施設入居者生活介護

【一部対象】

養護老人ホーム※1

軽費老人ホーム※1

ケアハウス※1

有料老人ホーム※1

指定小規模多機能型居宅介護※2

指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2

指定複合型サービス※2

※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする

※2 訪問系サービスに従事することは除く

児童福祉法関係の施設・事業

【対象】

肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)

児童発達支援

放課後等デイサービス

障害児入所施設

児童発達支援センター

保育所等訪問支援

障害者総合支援法関係の施設・事業

【対象】

短期入所

障害者支援施設

療養介護

生活介護

共同生活援助(グループホーム)

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

福祉ホーム

日中一時支援

地域活動支援センター

生活保護法関連の施設

【対象】

救護施設

更生施設

その他の社会福祉施設等

【対象】

地域福祉センター

隣保館デイサービス事業

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

ハンセン病療養所

原子爆弾被爆者養護ホーム

原子爆弾被爆者デイサービス事業

原子爆弾被爆者ショートステイ事業

労災特別介護施設

病院又は診療所

【対象】

病院

診療所

出典:厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について

特に注意したいのが、高齢者向けサービスの中でも「訪問系」の施設・サービスはすべてが対象外であること。

また、住宅型のサービスも「訪問系」とみなされるため受け入れできないことに留意しましょう。

そもそもなぜ、訪問系サービスは対象外?

特定技能「介護」資格で対象外となる具体的な施設は以下のとおりです。

・指定訪問入浴介護

・指定介護予防訪問入浴介護

・サービス付き高齢者向け住宅

・第1号訪問事業

・指定訪問介護

・指定介護予防訪問介護

・指定夜間対応型訪問介護

・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ですが、そもそもなぜ、特定技能では訪問系サービスに従事できないのでしょうか?

厚生労働省によると、訪問介護は利用者と介護者が1対1で行うことが基本であり、言葉や文化への理解などに基づく適切な対応が求められるが、これが難しいとの懸念があるため、とされています。

たしかに、他の日本人職員なども居る介護施設内での対応と異なり、利用者と外国人介護者だけの状況でのサービスとなると、互いに不安があるかもしれません。

しかし、そうも言っていられないほど、日本の少子高齢化による介護従事者不足は深刻であることから、昨年2023年7月には厚労省にて、「第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」と称し、外国人材による訪問介護業務への従事を解禁しようという動きもあります。

まだ検討段階で具体的な進展は無いようですが、いずれは訪問系サービスでも受け入れが可能になるかもしれません。

訪問系サービスで外国人労働者を採用するには

現段階ではまだ、特定技能資格では訪問系サービスに従事することはできません。

すると、訪問系の施設で外国人材を採用することはできないのでしょうか?

そんなことはありません。

外国人の介護に関する在留資格には4種類あり、そのうち、技能実習・特定技能・EPA候補生の3つの資格では訪問系サービスには従事できません

しかし、在留資格「介護」(介護ビザ)保有者は、訪問系も含むすべての介護サービス・施設で就労が可能です。

訪問系の施設で外国人材も募集範囲に含めたい場合は、在留資格「介護」を持つ外国人材を探しましょう。

ただし、在留資格「介護」を保有するということはつまり、介護福祉士の資格を持っているということ。

外国人の中で介護福祉士試験に合格している人材というのはそう多くはありません。

日本人・外国人問わず介護業界では引っ張りだこな存在ですから、かなりの競争率であることは間違いないでしょう。

まとめ

人材不足が深刻な介護業界において、即戦力にもなり得る特定技能「介護」外国人材。

しかし、すべての介護施設、介護業務に従事できるわけではありません。

その条件と、自社に必要な人材(やってほしい業務内容)をしっかり検討し、本当に自社の助けになってくれる人材を採用しましょう。

場合によっては、特定技能ではなく、在留資格「介護」資格を持つ人材を探す必要があるかもしれません。­

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