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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
近年では当たり前になっている外国人労働者の雇用ですが、その雇用形態は様々。
技能実習や特定技能、アルバイトなど、その外国人の保有する在留資格によって異なります。
そもそも労働力としてではなく、技能の移行が目的である技能実習は他の2つとは少々異なりますが、特定技能とアルバイトとの違いや線引きはどのようなものなのでしょうか?
今回は特定技能とアルバイト、それぞれの資格や就労条件などから、違いと関係性を深掘りしていきます。
現在すでにどちらかの外国人労働者を雇用している方、またはこれから採用しようとしている方はぜひ一度ご覧ください。
特定技能外国人をアルバイトとして雇用することはできる?
まず、特定技能とアルバイトとの一番の違いはやはり、正社員かそうでないか、という点ではないでしょうか。
結論から言うと、特定技能外国人は原則、正社員としてでしか雇用できません。
外国人が日本でアルバイトを行う場合、保有する在留資格によっては「資格外活動許可」を受ける必要があります。
資格外活動許可とは、保有する在留資格外の活動を行うことで、報酬や収入を得る際に必要な許可のことです。
逆に言うと、資格外活動許可さえ受ければアルバイトは可能なのですが、残念ながら特定技能は、資格外活動許可の対象に含まれておりません。
その理由として、資格外活動許可を受けて行うアルバイトでは、働ける時間が週に28時間以内の制限がありますが、特定技能では週5日以上(労働時間30時間以上)、年間217日以上の就労という、フルタイムの雇用形態による働き方が求められるため、条件が合わないのです。
つまり、特定技能は原則フルタイム勤務であり、正社員で直接雇用することになるのです。
ただし例外として、農業と漁業に関しては、「派遣」として雇用することが可能。
これは、この2つの分野が季節や産地による繁忙期/閑散期の差が大きいことが理由です。
それぞれの時期や産地で、必要なタイミングで雇用の融通を利かせられるようにするため、特例として認められているのです。
ただ、派遣元、派遣先それぞれに要件があるため、派遣での採用にあたっては、厚生労働省や各自治体にて詳細を確認しておく必要があります。
アルバイトが特定技能に移行することで改めて採用する
特定技能の資格でアルバイトをすることは原則できませんが、その反対に、アルバイトから特定技能の資格に移行することはできます。
例えば、留学生のアルバイトを雇用していて、正社員になってもっと働いてほしいと思った場合、特定技能の資格を取得してもらうことでフルタイム勤務が可能になります。
あるいは留学生側から、特定技能を取るので正社員として採用してほしい、と言われることもあるかもしれません。
いずれのパターンでも、受け入れ企業にとって多くのメリットがあります。
まず第一に、すでにアルバイトでの就労経験があるので、採用後の教育、育成がかなり楽になるでしょう。
そして新たに海外から人材を呼び寄せる必要もなく、すでに日本で生活をしているため、入国など諸々の手続きが大幅に省略できます。
そして日本語能力に関しても、特定技能を取得するにあたって日常会話レベルの能力があるのはもちろん、特に職場で必要な日本語に関して慣れていることは大きなアドバンテージと言えるでしょう。
また、実務経験があるので、特定技能への移行を目指すにあたっての技能試験も合格する可能性が高いと言えます。
反対にデメリットと言いますか、注意点が1つ。
他のアルバイトとかけ持ちをしていないかは必ずチェックしてください。
次項で詳しく説明しますが、特定技能資格では副業が認められておりません。
特定技能外国人は副業が不可
今の日本は円安の影響もあり、他国と比べても決して賃金が高いとは言えません。
それに対して物価は高く、我々日本人も感じることですが、外国人労働者にとっても同じ。
本業とは別に稼ぎを得たいと考える方もいるでしょう。
しかし、特定技能の資格の場合は、副業は一切認められていません。
実際に過去には、特定技能外国人がクラブで副業をしているのが見つかり、摘発されたケースがあります。
そうなると、強制的に帰国させられる場合も。
これがわざとではなく、知らずにやってしまう可能性もあるのです。
特に前述のようにアルバイトから特定技能に移行した場合、アルバイト時代に複数の職場をかけ持ちしていて、そのうちの1社に特定技能(正社員)として採用されたが、他のかけ持ちしていたアルバイトを辞めていなかった、ということが考えられます。
もちろん、知っていて副業をする場合もないとは言えませんが、知らずにそのまま働き続けてしまう可能性もあるので、受け入れ企業側で確認をする必要があるでしょう。
もし雇用している特定技能外国人が副業をしており、それが発覚した場合、その時点で罰則対象となり、在留資格が剥奪される場合も。
また、場合によっては受け入れ企業側も不法就労助長罪の対象となったり、3年以下の懲役もしくは禁錮、あるいは300万円以下の罰金が課されたりする場合もあるので、外国人労働者の監督を怠らないようにしましょう。
特定技能資格は転職が可能。しかし退職後はアルバイトもできない可能性が
特定技能外国人は、保有する特定技能資格の分野内の業務(職場)であれば、自由に転職が可能です。
より良い職場環境や雇用条件の企業へ転職したい人もいるでしょう。
しかし日本人の転職と異なるのは、特定技能外国人の場合、転職先の受け入れ企業の協力を得ながら、在留資格変更許可申請を行わなければならないこと。
そして、この在留資格変更許可申請が認められるまでは、アルバイトも含め他社で働くことはできません。
つまり、転職先が決まらないまま今の職場をやめてしまった場合、次の働き先が決まるまで収入が無くなることになります。
今勤めている企業での就労を続けつつ転職に向けて活動を行い、内定をもらった時点で退職する、ということができれば理想ですが、実際に在留資格変更許可が下りるタイミングを想定して前職の退職日を調整するなど、スケジュール管理と、転職元・先の受け入れ企業への協力を求めることも必要。
転職の自由があるとはいえ、そう気軽にできるものでもないのです。
これらのことから、受け入れ企業は、よほど環境や条件が悪くない限りは、それほど転職の可能性を危惧しなくても良いかもしれません。
まとめ
特定技能とアルバイトでは、その就労条件に明確な違いがあります。
アルバイトから特定技能(正社員)への移行は可能ですが、特定技能外国人が副業(アルバイトをかけ持ち)することはできません。
また、特定技能外国人が転職する際、転職先で在留資格変更許可申請が認められるまではアルバイトもできず、無収入になります。
こうしたことは外国人労働者自身も知らない場合があり、知らず知らずのうちに違反行為をしてしまい、本人や企業が罰則を受けてしまう可能性もあります。
そうしたことを防ぐためにも、受け入れ企業が外国人の雇用に関してよく知り、必要に応じてアドバイスやサポートをするなど、しっかり監督することが必要です。
とはいえ、日頃の業務もあるし手が回らない。
人手不足だから雇ったのに、そこまで気にかけていられないといった事情もあるでしょう。
そのような企業様のサポートをすることも、登録支援機関の役割です。
アルバイトや特定技能の外国人を雇用中の企業様も、今後採用していきたい企業様も、一度当社の「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
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