外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

日本の労働力不足が深刻化する中、外国人を雇用する企業はますます増えています。

中には1企業で複数の外国人労働者を受け入れている場合もあるでしょう。

しかし、職場や地域に定着し、活躍するには、やはり言語や文化の違いへの受け入れ側の配慮が不可欠。

そのためには、外国人雇用に関するルールや制度、環境の整備について理解を深めることも必要です。

また、外国人雇用の人数が多ければ多いほど、その監督責任は大きなものとなるでしょう。

実は、外国人労働者を常時10名以上雇用する場合は、外国人労働者の雇用労務責任者の選任義務があるのをご存知でしょうか?

今回はこの外国人労働者雇用労務責任者について解説します。

今後、多くの外国人労働者の採用を検討されている企業様や、外国人労働者の雇用についての知識やノウハウを身につけたい方は、ぜひご一読ください。

外国人労働者雇用労務責任者とは?

外国人労働者雇用労務責任者とは、厚生労働省の定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」第六に以下のように示されています。

事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第四に定める

事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に

関する責任者をいう。)として選任すること

ここで言う、指針の第四に定める事項というのは「労働・社会保険の適用等」に関することで、その詳細は別で示されている「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」をご参考にされるのが良いかと思います。

つまり、外国人労働者を10名以上雇う事業所は、こうした外国人労働者の適正な雇用と、日本で働く上での生活や安全面でのサポート、関係行政機関との連絡などを漏れなく十分に行うため、彼らの雇用労務管理を担当する責任者の設置を義務付けてられているのです。

そして原則として、外国人労働者雇用労務責任者は、人事課長、労務課長など、各事業所の管理職の中から選任されるべきとされています。

尚、「外国人労働者」の中には永住者及び特別永住者は含まれません

技能実習特定技能など、永住権のない在留資格で働く外国人を指します。

また、実はこの責任者の専任に関して届出義務はありません

しかし、受け入れ企業にとって外国人労働者の監督は大切なこと。

責任の所在を明らかにし、意識しておくことも重要ではないでしょうか。

外国人労働者雇用労務責任者講習概要

とはいえ、特に外国人雇用に関して知識や経験のない人に、いきなり外国人労働者雇用労務責任者になってほしいというのも無理があるかもしれません。

そのような方向けに、厚生労働省が管轄する「外国人労働者雇用労務責任者講習」というものが開催されています。

受講料は無料です。

講義内容は、

・適正な外国人労働者雇用労務管理の必要性について

・外国人雇用のルール(在留管理制度の知識・手続と外国人雇用状況届出)

・外国人労働者の雇用労務管理(労働関係法令・社会保険関係法令等の知識と対応)

・異文化理解とコミュニケーション配慮

外国人労働者がその能力を十分に発揮し、活躍できる就労環境整備に取り組むために必要となる外国人雇用に関するルール・制度のほか、言語・文化の違いや必要な配慮などについて学べます。

外国人特有の事情にも配慮し、適正な雇用労務管理を行うことで、職場や地域への定着を図る目的があります。

受講対象者は、

・外国人労働者雇用労務責任者として選任されている方

・外国人労働者雇用労務責任者として選任されることが予定されている方

・外国人労働者を雇用する事業所(及び雇用を予定している事業所)の事業主または人事・労務等を担当している方

尚、この講習は、雇用している外国人労働者が常時10人とならない事業所の方も受講できます。

講習は半日で修了でき、現在決まっている日程はすべて14:00開始、17:30終了です。

日本全国各地で開催されており、開催日の4週間前から予約が可能。

外国人労働者雇用労務責任者講習」公式サイトに、今年6月までの開催スケジュールと会場、お申し込み方法などが掲載されておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

さらに外国人雇用に関する知識やノウハウを身に付けたいなら?

専任が義務付けられている外国人労働者雇用労務責任者は、特に資格が必要なわけではなく、前述の講習も必須ではありません。

とにかく責任者として設置されていることが重要です。

しかし、外国人の雇用はやはり、通常の日本人の雇用とは異なる点が多くあります。

受け入れ側も、雇用される外国人も知らないうちに違反行為をしてしまったり、知識や理解不足が原因でトラブルになったりする場合も少なくありません。

特に多くの外国人労働者を雇用されている、あるいは、これから採用しようとしている事業所の方は、できれば外国人雇用に関する知識やノウハウを身に付けておく方が安心です。

そうしたことを学び、証明できるのが、「外国人雇用管理士」や、「外国人雇用管理主任者」といった資格です。

外国人雇用管理士

外国人雇用管理士試験は、一般社団法人東京都外国人就労認定機構が認定する民間資格。

受験資格はなく、誰でも受験できます。

在留資格に関する知識や外国人雇用のノウハウを身に付けたと認められる人に「外国人雇用管理士」の資格が付与され、試験の合格発表後にWebで開催される登録講習を受験することで、外国人雇用管理士証が発行されます。

外国人雇用管理士証の有効期限は2年間で、期限が切れる前に登録講習の受講が必要。

受験料は税込9,900円で、登録料は税込39,800円かかります。

試験の開催は年に1回、9月上旬に開催されます。

今年は9月29日(日)に東京と大阪の2会場にて開催予定。(6月1日より受付開始)

お申し込み方法など詳細はこちらをご覧ください。

外国人雇用管理主任者

外国人雇用管理主任者は、外国人雇用支援センター(株式会社東京リーガルマインド)が運営する民間資格。

外国人雇用とは?から外国人雇用全体の流れ、労務管理全般、在留資格について、必要な費用、活用できる助成金、採用後の育成に至るまで、外国人雇用についての専門知識を総合的に身に付け、企業内において外国人雇用を推進したり、サポートできる能力があることを証明するための資格制度です。

こちらも受験資格はなく、誰でも受験できます。

試験の70%以上の正解をもって合格とされ、合格者が登録することで、認定外国人雇用管理主任者としての認定証が発行されます。

有効期限は3年で、3年毎に、改めて外国人雇用管理主任者の行動準則を承認することによる更新が必要です。

受験料は税込8,500円で、登録料は税込10,000円かかります。

これらの資格を持つこと、資格取得のために学ぶことで、外国人雇用に関する深い知識やノウハウが身につき、採用時や雇用後の手続きやトラブルへの対応がスムーズになったり、職場の異文化理解・交流を深めるきっかけになったりと、多くのメリットがあります。

外国人労働者雇用労務責任者の選任にあたって、企業としてサポートしながら、こうした資格取得を目指してもらうのも1つの方法ではないでしょうか。

まとめ

今や当たり前になっている外国人の雇用。

しかし、外国人雇用のルールや、外国人労働者雇用労務管理の必要性についてよく理解している経営者様または人事担当者はどのくらいいるでしょうか?

差別するのではなく、でもやはり、日本人労働者と全く同じように、というわけにはなかなかいきません。

特に多くの外国人労働者、常時10名以上を雇用する場合には、外国人労働者の雇用労務責任者の選任義務が課せられているように、その管理・監督は重要で不可欠なことなのです。

とはいえ、知識も経験もなくて不安。うまく関係性を築けるだろうか?そんな不安をお持ちの方は、ぜひ外国人労働者雇用労務責任者講習や、外国人雇用管理士、外国人雇用管理主任者といった講習や資格試験を利用してみてください。

外国人雇用に関する必要な知識や役立つ情報が身につきます。

もちろん登録支援機関である当社は、外国人雇用に必要な知識や経験、ノウハウが豊富にありますので、事業所様や雇用する外国人労働者ごとに合った支援や配慮、指導の実施等をアドバイスできます。

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