外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

現在あらゆる職種において増えている外国人労働者ですが、その背景には、日本人の働き手不足があります。

単純に少子高齢化による人手不足ということもありますが、人気の職種に偏りがあるのも一因。

労働環境や条件によって、どうしても求人に対する応募数に差が出てしまいます。

仕事がきつかったり、遅くまで働いたり、その割に低賃金なイメージのある宿泊業や飲食サービス業においては、2020年時点で欠員率が2.9%と、全産業の合計よりも高い水準だったというデータもあります。

特に飲食業はコロナ以降、デリバリーやお持ち帰りなど新たな販売方法も普及し、売上を伸ばすチャンスは拡がっているのに、人が増えずに何もできないというジレンマを抱えているところも。

今回はそんな飲食業で雇用できる特定技能「外食業」の資格について解説します。

飲食店の経営者様で、人手不足にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

特定技能「外食業」とはどんな資格?

特定技能「外食業」では、以下のようなお店で働くことができます。

・調理した飲食料品をその場所で提供する飲食店(レストランや居酒屋など)

・お持ち帰りやデリバリーを専門とする店(宅配ピザ店など)

・調理した飲食料品を、消費者の求める場所で提供する店(ケータリングなど)

そして、これらのお店において、飲食物の調理や接客、店舗管理、原材料の仕入れ等の業務を行うことができます。

原材料の生産や、調理品以外の物品販売などの場合も、一般的に日本人も行う外食業に関連する業務であれば、担当業務の一つとして行うのは問題ありません。

ただし、皿洗いや清掃、宅配のみの就労は認められていません

また、接待や風俗営業、性風俗関連特殊営業に関わる店舗や事業所での就労もできません

特定技能「外食業」取得のための要件と試験の概要

外国人が特定技能「外食業」を取得するための要件は以下のとおりです。

18歳以上である

18歳未満であっても在留資格認定証明書の交付申請は可能です。

しかし、日本では、18歳未満の労働者に対して特別な保護規定を定めているため、日本上陸時点では18歳以上でなくてはいけません

また、特定技能1号技能測定試験「外食業」を受ける際には、試験日に満17歳以上である必要があります。

特定技能1号技能測定試験「外食業」に合格する

この試験は、外食業に関する知識や技能、業務上必要な日本語能力水準を確認するためのものです。

日本国内で受験する国内試験と、海外の一部の国で実施されている国外試験があります。

国内試験は1年に3回程度開催され、北海道から沖縄県までさまざまな地域で実施されています。

(詳しくは一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の試験案内ページをご覧ください)

国外試験は2023年時点で、ネパール・ミャンマー・インドネシア・フィリピン・スリランカ・タイ・カンボジアの合計7ヵ国で試験が実施されています。

実施国によって開催される回数が異なります。

(詳しくは一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の国外試験案内ページをご覧ください)

日本語能力試験に合格する

日常会話に支障が出ない程度の日本語能力があるかどうかを確認するための試験です。

以下のどちらかの試験に合格する必要があります。

・日本語能力試験N4以上

日本国内では1年に2回、7月と12月に実施されますが、国外会場では1年に1回の場合もあります。

(詳しくは日本語能力試験の公式ページをご覧ください)

・国際交流基金日本語基礎テスト

国内外ともに会場によって試験日が異なります。

(詳しくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の公式ページをご覧ください)

特定技能1号技能測定試験「外食業」の試験内容とは?

試験は、食品衛生に配慮した飲食物の取り扱いや、調理と給仕に対する一連の業務を行い、管理できる知識や技能があるかを確認するものです。

内容は国内試験・国外試験ともに共通で、衛生管理・飲食物調理・接客全般の3科目

これらに対する知識や判断能力、簡単な計算能力などが求められます。

合格基準は、満点の65%です。

尚、日本での飲食業務に従事することが前提となるため、外食分野における試験の言語は国内外にかかわらず日本語です。

ただし、問題文や回答選択肢の漢字にはルビがふってあります。

それでは、具体的な試験内容を見てみましょう。

<学科試験>

衛生管理:

・一般衛生管理に関する知識

・HACCPに関する知識

・食中毒に関する知識 など

飲食物調理:

・調理に関する知識

・食材に関する知識

・調理機器に関する知識 など

接客全般:

・接客サービスに関する知識

・食の多様化に関する知識

・クレーム対応に関する知識 など

<実技試験>

判断試験:

図やイラストを見て正しい行動がどれかを選択する形式

計画立案:

計算式を使い、作業の計画となる技能水準を作ることが出来るかの能力試験

特定技能「外食業」の人材を受け入れる際の企業側の注意点

特定技能「外食業」の人材を受け入れる場合、受け入れ企業が注意すべき点は以下のとおりです。

食品産業特定技能協議会への加入義務

特定技能外国人を雇用する場合は、どの業種も、各分野の協議会等への加入が義務付けられています。

外食業の場合は、「食品産業特定技能協議会」となります。

これは、適切に特定技能制度を運用するために設置された協議会のことで、外国人受け入れ制度の周知や、人手不足の状況把握・分析などを行っています

加入期限は、特定技能「外食業」の資格が最初に許可された日から4ヵ月以内

期限内に忘れず加入するようにしてください。

雇用形態は直接雇用しか認められない

特定技能1号在留外国人は直接雇用、フルタイム勤務である必要があります。

アルバイトや派遣社員として働くことは認められていません。

この制度における「フルタイム」とは、労働日数が週5日以上(年間217日以上)、かつ1週間の労働時間が30時間以上であることを指します。

従事できる業務内容に注意

前述のように、皿洗いや清掃、宅配のみの就労、接待業務、風俗営業、性風俗関連特殊営業に関わる店舗での就労は禁止されています。

特に気をつけたいのは、飲食店でバーが併設されているような場合、そこでお酒を注ぐと、それは接待にあたるため禁止行為に該当します。

自社の業務内容や業種、特定技能外国人へ任せる業務などを事前に確認しておき、問題がないかをよく確認しておきましょう。

まとめ

デリバリーやお持ち帰りなど、様々な可能性が広がった今、飲食業の売上アップには人材獲得が欠かせないと言っても過言ではないでしょう。

しかし、人手不足が深刻な飲食業界。

そんな中で救世主となり得るのが、特定技能「外食業」資格を持つ外国人労働者です。

特定技能「外食業」資格の取得には試験の合格が必要で、基本的な知識や技能、日本語能力を持っていなければいけません。

それは受け入れ企業にとっては、それだけの能力のある人材を得られる安心感につながります。

ただ、受け入れ企業側にも条件や義務があるので注意しましょう。

登録支援機関であるネクストドアでは、特定技能外国人の受け入れに関する手続きや支援計画の作成サポート、実際の支援の実行についても、ご相談可能いただけます。

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