外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

食品の製造は人々の生活において欠かせない仕事ですが、それだけに、納期のためには残業や休日出勤などが発生したり、食品のために低温環境での作業になったりと、少々きつい労働環境となる場合があります。

また、そのような厳しい条件下での労働の割には、そこまで高い給与水準でもないイメージもあるのでしょう。

採用を希望する企業の多さに対して、圧倒的に就職志望者は少ないのが現状です。

でも実は、外国人労働者の志望者は意外と多いことをご存知でしょうか?

今回は、飲食料品製造業の特定技能資格を取得するために必要な試験について解説します。

技能実習生からの移行希望者も多い飲食料品製造業。

すでに実習生を受け入れている企業様も、今後、技能実習または特定技能で採用を検討している企業様も、ぜひご覧ください。

特定技能「飲食料品製造業」とは?

今回、解説するのは、特定技能1号「飲食料品製造業」です。

この資格を取得することで、酒類と塩を除く飲食料品製造業全般の製造・加工等を行うことができます。

具体的には、以下の7業種に就労が可能です。

●食料品製造業

畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、調味料製造業、糖類製造業、精穀・製粉業、パン・菓子製造業、動植物油脂製造業、その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等))

●清涼飲料製造業

※「酒類」の製造業は含みません

●茶・コーヒー製造業

●製氷業

●菓子小売業(製造小売)

※菓子を製造しその場所で小売する業

●パン小売業(製造小売)

※パンを製造しその場所で小売する業

●豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

※スーパーのバックヤード等でお惣菜の調理・加工を行う業務については「小売業」の1機能と見なされるため、特定技能「飲食料品製造業」には該当しません。

また、上記の業務以外にも、飲食料品製造業に従事する日本人が通常行っている関連業務(例:原料の調達や製品の納品、清掃、事業所の管理作業等)に従事することも可能です。

外国人労働者に飲食料品製造業が人気なのは、実は業務におけるコミュニケーションが比較的少ない現場だからということが理由の1つです。

もちろん、職場のスタッフ間でのやり取りは必要になりますが、飲食業などとは違い、お客様と会話する場面がかなり限られます

言語の違いによるストレスが少ないのは、外国人にとっては大きなメリットなのです。

飲食料品製造業試験の受験資格は?

飲食料品製造業の特定技能試験を受験する要件は、試験実施日時点で満17歳以上であること。

また、日本国内で受験する場合には、在留資格を持っていることと、パスポートを持っていることが条件です。

試験は、日本国内で受験する「国内試験」と、フィリピン・インドネシアで実施されている「国外試験」の2種類あります。

国内試験の実施日や申し込みなど詳細は一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の飲食料品製造 国内試験ページを御覧ください。

国外試験についての詳細は、同じくOTAFFの飲食料品製造 国外試験ページを御覧ください。

あるいは、技能実習生が2号、または3号技能実習を良好に修了し、かつ、修了した技能実習において習得した技能が、これから従事する予定の業務と関連性があると認められる場合は、特定技能1号に移行することができます。

技能実習からの移行の条件を満たす場合には、飲食料品製造業試験・日本語能力試験の受験が免除されます。

試験科目と実施方法について

特定技能「飲食料品製造業」を取得するには、技能実習からの移行の場合を除き、

・飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験

・「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

の2つの試験に合格する必要があります。

それぞれの試験内容について詳しく見ていきましょう。

飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験

日本の飲食料品製造業で業務を行うのに必要な能力を持っていることを確認する試験です。

・衛生管理や労働安全衛生の知識などを問う学科試験

・図やイラストを用いた「判断試験」、計算式に基づいて作業計画を立てる「計画立案」からなる実技試験

の2種類の試験があり、満点の65%以上で合格となります。

具体的な内容は、

・食品安全、品質管理の基本的な知識

・一般衛生管理の基礎知識

・製造工程管理の基礎知識

・HACCPによる製造工程の衛生管理に関する知識

・労働安全衛生に関する知識

といったもので、試験問題は全て日本語(漢字はルビ付き)で書かれており、学科・実技ともにマークシート方式で行われます。

学習用テキストが公開(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)ページ)されており、問題はその中から出題されます。

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

日本での就業や生活に最低限必要な日本語能力を測るための試験です。

国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」のどちらかを受験します。

どちらも日本国内外で受験が可能。

「国際交流基金日本語基礎テスト」は、各国のテスト会場でコンピューターを使用して出題、解答するCBT(パソコンやタブレットを使用)方式で実施されます。

問題文は英語で書かれていますが、現地語で読む設定にすることも可能です。

(国際交流基金日本語基礎テストの詳細:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト|国際交流基金

「日本語能力試験」は、問題文の言語は日本語のみで、マークシート方式で実施されます。

N1~N5までの5段階にレベルに分かれており、特定技能資格の取得には、N4以上の合格が必要です。

N4とは、基本的な日本語を理解することができるレベルとされています。

(日本語能力試験の詳細:日本語能力試験 JLPT

採用するうえで、受け入れ企業がやるべきこと

特定技能「飲食料品製造業」を取得した外国人労働者を採用する際、受け入れ企業がやるべきことは以下の3つです。

1,「食品産業特定技能協議会」に加盟

食品産業特定技能協議会とは、特定技能「飲食料品製造業」の適切な運用を図るための組織です。

受け入れ企業には、最初の外国人材の受け入れから4ヶ月以内での加入が義務付けられています。

2,食品産業特定技能協議会の活動に協力すること

制度に関する情報の発信や、法的に守るべきことの啓発、地域ごとの人出不足の状況調査などといった協議会の活動や、農林水産省が主体となって実施される調査などへの協力が求められます。

3,支援体制を整える

特定技能外国人を受け入れる際には、事前ガイダンス、出入国送迎、日本語学習、相談クレーム対応等、さまざまな支援の義務が生じます。

支援計画を作成し、それに基づいた支援を行います。

尚、支援を登録支援機関などに外部委託する場合は、上記1~2の条件を満たした機関に委託しなければいけません。

受け入れ企業には、以上のような義務、支援ができる体制を整えておくことが求められます。

まとめ

日本人だけではもはや人材が足りない飲食料品製造業界。

試験に合格した、あるいは技能実習で経験を積み、飲食料品製造業の特定技能資格を取得した外国人労働者なら、技能的にも、日本語能力的にも問題なく戦力となってくれるでしょう。

企業側もしっかりと受け入れ体制、支援体制を整え、最高のパフォーマンスで働いてもらえるような環境づくりを心がけましょう。

登録支援機関であるネクストドアでは、特定技能外国人の受け入れに関する手続きや支援計画の作成、実際の支援の実行についても、サポートいたします。

疑問や不安のある方は、まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。

60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。

貴社に合った支援計画やフォロー体制、外国人採用戦略をご相談・ご提案いたします。 どうぞお気軽にお申し込みください。