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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
日本の働き手不足は深刻な上に、せっかく採用した人がすぐに辞めてしまうようなことも少なくありません。
最近も、4月に入社したばかりの新入社員にもすでに辞職者がいたり、退職代行サービスが流行っていたりというニュースを耳にしました。
良い人財の確保というのは本当に難しい時代です。
そんな中、注目されているのは特定技能外国人の採用。
特定技能1号資格は、最長5年間という在留期間の制限があるものの、分野によっては2号資格その他の方法で、永住権を得る道もあります。
何より、外国からわざわざ日本へ働きに来ていること、その分野の試験を受けて合格していることなどから、仕事への意欲の高さが期待できます。
うまく関係性が築ければ、一般の日本人社員よりも戦力になってくれるかもしれません。
ただ、特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業には、日本人の採用には無い支援義務というものが発生します。
今回は、その支援義務の内容や実施方法について詳しく解説。
今後、特定技能外国人の雇用を検討される企業様は、ぜひご覧ください。
支援計画書とは?なぜ支援が必要?
特定技能1号資格で日本にやってきた外国人労働者は、そのほとんどが、初めて日本に来る人や、滞在歴の浅い人です。
そのため、会社の仕事はもちろん、日本での生活の仕方についても、よく分からない場合が多いでしょう。
受け入れ企業には、そうした生活上、業務上におけるサポートが義務付けられているのです。
そのサポート=支援の内容や実施時期について具体的に記し、報告するための資料が支援計画書。
受け入れ企業は特定技能外国人を雇用する際、この支援計画書を作成し、提出する必要があります。
出入国在留管理庁がこの支援計画書を見て、受け入れ企業が適切な外国人の受入れができるのかを判断します。
正式名称は「1号特定技能外国人計画書」ですが、支援計画書と略されることが多いです。
必要とされる支援10項目とは?
特定技能外国人労働者に必要な支援は、出入国在留管理庁により、以下の10項目と定められています。
事前ガイダンス
雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、または在留資格変更許可申請前に行います。
労働条件や活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面かオンライン(zoom等のテレビ電話)で説明します。※メールなどの文書は不可
必ず、対象の特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施し、十分に理解できるまで行ってください。
出入国する際の送迎
入国時の空港、事業所、住居への送迎と、帰国時の空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
住居確保、生活に必要な契約支援
社宅を提供したり、一般の住居を契約してもらう場合には連帯保証人になるなど、住居の確保に関するサポートを行います。
また、銀行口座などの開設、携帯電話やライフラインの契約など、生活に必要な様々な手続きの支援をします。
生活オリエンテーション
在留資格変更許可後(もしくは上陸許可後)に実施。
日本で円滑に社会生活を送れるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を行います。
公的手続きへの同行
必要に応じて、住居地や社会保障、税などの手続きの同行や、書類作成のサポートを行います。
日本語学習の機会の提供
日本語教室などの入学案内や、日本語学習教材の情報提供など、日本語学習の機会を提供します。
相談、苦情への対応
職場や生活上の相談、苦情などに対して、外国人が十分理解できる言語で対応(内容に応じた必要な助言や指導など)ができる体制を整えます。
日本人との交流促進
自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事案内、参加の補助などをすることで、日本人との交流を後押しします。
転職支援
人員整理など、企業側の都合による雇用契約解雇の場合のみ必要です。
転職先を探す手伝いや推薦状の作成、求職活動を行うための有給休暇の付与や、必要な行政手続きの情報提供などを行います。
定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者などが、対象となる特定技能外国人およびその上司などと3か月に1回以上、定期的に面談し、面談時に労働基準法違反などがあれば通報します。
10項目と言うと多いように思いますが、すべてが頻繁に発生するものではありません。
しっかりとスケジュールを組んで行えば、難しくはないでしょう。
支援計画書の記載内容
では、具体的な支援計画書の記載内容を紹介します。
支援計画書の書式は決まっており、出入国在留管理庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」ページよりダウンロード可能です。(参考様式:第1-17号)
届出の支援対象となる特定技能外国人について
・氏名
・性別
・生年月日
・国籍、地域
受け入れ企業について
・氏名または名称
・住所と電話番号
・支援責任者の氏名と役職
・本支援計画書による支援を行う予定の者も含めた、支援を行っている特定技能外国人の人数
・支援担当者
・支援の中立性を確保しているかどうか
登録支援機関について
特定技能外国人の支援業務を登録支援機関に委託する場合は、委託先である登録支援機関の情報を記載する欄があります。
登録支援機関について詳しくは後述します。
支援内容について
・事前ガイダンスの提供
・出入国時の送迎
・住居の確保や生活に必要な契約に係る支援
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供
・相談または苦情への対応
・日本人との交流促進の支援
・非自発的離職時の転職先支援
・定期的な面談の実施、行政機関への通報
前半5つの項目については、、実施予定の日付や担当者氏名、手段、説明する際の言語などの詳細を記載する必要があります。
「相談または苦情への対応」については、対応時間等も記載しなければいけません。
特定技能外国人の署名
支援計画書の最後に、届出の支援対象となる特定技能外国人の直筆で署名をもらう必要があります。
支援計画書は、特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などの在留諸申請時に併せて提出する必要があります。
内容が不十分であった場合、特定技能外国人の受け入れが許可されない可能性も。
記入する欄も多く、なかなか時間がかかる作業なので、時間に余裕を持って、忘れずに提出しましょう。
登録支援機関に委託する手段も
登録支援機関とは、受け入れ企業から委託を受け、特定技能外国人の支援計画の作成および実施を行う機関です。
外国人労働者が、その業務や活動、生活を円滑に、安定して行えるよう、受け入れ企業とともに支援します。
業界団体、社労士、行政書士、民間法人など様々な機関が存在しますが、登録支援機関は許可制なので、許可されている機関には登録番号が付与されています。
登録支援機関に委託する場合は、前述の支援計画書の「登録支援機関について」の欄に、委託先の機関の登録番号や登録日などの詳細情報を記載する必要があります。
もちろん、支援を外部委託することで費用はかかりますが、支援計画の作成だけでなく、実施のサポートや、トラブルへの対応、採用の相談など、特定技能外国人の雇用に関するあらゆるアドバイスや支援を受けられます。
せっかく特定技能外国人を採用しても、その支援に手を取られるようでは業務改善になりません。
サポート面は特定支援機関に任せるというのも一つの選択肢です。
まとめ
日本で働くのは初めてであろう特定技能外国人の生活や労働を支えるための支援計画。
それは外国人のためでもありますが、いち早く日本に慣れてもらうことでパフォーマンスを上げてもらえれば戦力となりますし、受け入れ企業のためでもあると思います。
ぜひ、無理のないスケジューリングや内容のもとで支援計画書を作り、実行し、外国人労働者と良い関係づくりをしてください。
もちろん、登録支援機関である当社がサポートすることも可能です。
疑問や不安のある方は、まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
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投稿者プロフィール
![西本由利絵](https://www.hr-nextdoor.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/nishi-150x150.jpg)