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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
特定技能外国人を雇用する場合は、日本での生活や就労に関して、受け入れ企業が支援しなければなりません。
しかし、その支援内容は多岐にわたり、日頃の業務と並行して行う必要があるため、多くの企業はその支援業務を、当社のような登録支援機関に委託します。
とはいえ、業務を委託するには当然、費用がかかります。
今まで何度も特定技能外国人を受け入れ、慣れてきた企業様、あるいは、今後初めて雇用を検討中の方の中にも、支援業務を社内で完結できないものか?とお考えの方もいるかと思います。
今回は、特定技能外国人を自社支援することについて、その要件やポイントについて解説します。
義務的支援と任意的支援とは?
特定技能外国人の雇用に際して必要な支援には、「義務的支援」と「任意的支援」の2種類があります。
支援業務を社内で行う場合も、登録支援機関へ委託する場合も、「義務的支援」に関しては必ず実施される必要があります。
義務的支援とは以下の10項目のことです。
①事前ガイダンスの実施
②出入国送迎の支援
③住宅確保や生活に必要な契約のサポート
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続きなどへの同行
⑥日本語学習機会の提供を支援
⑦相談・苦情対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
⑩定期的面談・行政機関への通報
一方で、「任意的支援」の実施は義務ではありませんが、特定技能外国人がより安心して日本で働けるよう、できる限り取り組むことが求められています。
その主な支援内容は以下のとおりです。
・雇用契約終了後の生活についての支援
・日本語能力向上にかかる支援
・日本人との交流促進についての支援
この他にも様々な支援がありますが、こちらは無理のない範囲で行いましょう。
ただ、実施することで、会社と外国人労働者との関係性も良くなり、社内外から良い印象を持ってもらえると思います。
特定技能外国人の受け入れ、支援についてより詳しくは、出入国在留管理庁の制度説明資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」を御覧ください。
特定技能外国人を自社支援する場合の企業の要件は?
前述のような支援を登録支援機関に委託せず、受け入れ企業の内部で行うことを「自社支援」と言います。
ただし、自社支援を行うには、受け入れ企業が以下の要件を満たしている必要があります。
外国人労働者の雇用実績について
雇用実績に関しては、次のいずれかに該当することが要件となります。
A, 過去2年間に外国人労働者の受け入れ、管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること。
B,過去2年間に外国人労働者の生活相談業務に従事した経験のある役員又は職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること。
C, A又はBと同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めた役員又は職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること。
支援体制について
外国人が十分に理解できる言語での支援ができる体制が整っていること(通訳の委託でも可)。
支援責任者又は支援担当者が、特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施できる体制がとれること。
書類の作成・管理について
⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了後も1年以上保管すること。
支援計画の作成・実施について
中立かつ適切に果たせる支援計画を立て、実施すること。
5年以内に支援計画に基づいた支援を怠ったことがないこと。
受け入れ企業について
受け入れ企業自体に、5年以内の出入国・労働法令違反がないこと
自社支援を行うには、以上のような多くの要件を満たしている必要があるのです。
つまり、今後はじめて特定技能外国人を受け入れる企業に関しては、そもそも雇用実績の要件を満たせないため、自社支援は不可ということになります。
登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、これらの要件を満たすものとみなされるので、外国人労働者の雇用実績がない企業は、最初は登録支援機関への委託が必須なのです。
自社支援は難しい?
前項の要件を満たせば自社支援を行うことは可能ですが、なかなかハードルが高いのも事実。
特に、①外国人労働者の雇用実績について の支援責任者及び支援担当者の選任というのがネックとなります。
というのも、これらの責任者や担当者を、その業務だけに従事させることができれば良いですが、人手不足のために、通常業務と兼任となるケースが少なくありません。
支援担当者が実際に支援業務を行い、支援責任者が、支援計画の作成や、支援担当者及び支援に携わる職員の管理、支援の進捗確認、支援に関する手続きや届け出・連絡業務、帳簿作成などの、支援に必要な一切の業務の責任を担うことになります。
そのようなイレギュラーな業務や責任を、普段の業務と並行して背負うのは簡単なことではありません。
また、自社支援を行う場合には、以下の書類提出も必要になります。
・支援計画の変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
・新しい支援計画書(参考様式第1-17)
・特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(参考様式3-3-2)
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
・企業の組織図
(上記の参考様式は出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできます。)
これらの書類を準備するだけでも結構な業務量ではないでしょうか。
すべての支援業務を自社で実施するには、かなりのリソースを割かれることを覚悟しなければいけません。
自社支援と登録支援機関への委託を両立する方法も
ここまでのお話はいかがでしたでしょうか?
もちろん、企業として業務効率改善に取り組んだり、人財の育成や配置を見直したりすることで、自社支援は不可能ではありません。
しかし、登録支援機関は言わば外国人支援のプロ。
プロに任せることで、自分たちの手を取られないだけでなく、手続きや申請漏れなどのリスクも下げられ、安心感を得られます。
とは言え、業務委託による出費を減らしたいという場合は、段階的に自社支援に切り替えていくことをオススメします。
最初は義務的支援の一切を委託し、どのような支援をするべきかが分かってきたら徐々に内製化を進め、委託業務を減らしていく、という方法が、無理がないかと思います。
(参考記事:特定技能外国人受け入れ時に利用したい「登録支援機関]とは?)
まとめ
特定技能外国人を受け入れるには、日本での生活や就労に関する10個の義務的支援を、受け入れ企業が実施しなければなりません。
それらは社内ですべて完結することもできますが、十分な支援を行える企業かを判断するための要件を満たす必要があり、要件も支援内容も、企業にとってはなかなかの負担に。
それならば、一部だけでも登録支援機関へ委託する方が、結果的に業務効率が上がり、本来の業務での売上アップにも繋がるのではないでしょうか。
せっかく特定技能外国人を雇ったのに、その支援業務に時間や手間を取られていたのでは本末転倒。
登録支援機関をうまく使いながら、社内業務を調整してみてください。
登録支援機関である当社でも、支援計画の作成や実施をサポートしています。
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