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外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
人手不足への対策として外国人労働者の採用を検討される企業様も多いかと思いますが、その在留資格によっては、働いてもらえる期間に制限があります。
技能実習生の場合は最長5年間、特定技能の場合も最長5年間在留が可能。
もし技能実習から特定技能に移行すれば、最長10年間在留できることになります。
しかし、これらはあくまでも最長での在留期間であり、必ずしも5年や10年、働いてもらえるとは限りません。
資格の移行手続きや、特定技能への移行には試験に合格しなければならないなど、様々な条件を満たす必要があるのです。
今回は、技能実習と特定技能それぞれの資格の在留期間について解説します。
今後、外国人労働者の採用を検討される企業様はぜひ、ご一読下さい。
技能実習生の在留資格は3種類
一般的には「技能実習生」とひとくくりにされることが多いかと思いますが、実は技能実習生には1号~3号までの3種類の区分があります。
その区分ごとに日本に在留可能な期間が定められており、1号から2号、2号から3号へと移行することで、最長5年間在留できる仕組みです。
では、それぞれの在留期間と移行方法について見てみましょう。
技能実習1号
技能実習1号は、技能実習生が入国1年目に取得できる在留資格です。
日本への在留期間は最長1年まで。
また、最初に原則1ヵ月の入国後講習を受けなければなりません。
その入国後講習を受講している2ヶ月間も在留期間に含まれるので、企業で実習を行えるのは実質11ヶ月間ということになります。
技能実習2号
技能実習2号は、入国後2~3年目の技能実習生が対象の在留資格です。
在留期間を更新することで、最長2年まで働けます。
つまり、1号の時と合わせて最長3年の在留が可能なことになります。
ただし、1号から2号に移行できるのは、移行対象職種のみ。
令和5年10月31日時点で移行対象職種は90職種165作業(参照:OTIT 外国人技能実習機構 技能実習移行対象職種)とされており、1号の期間中に従事していた職種・作業がこれらに該当しない場合は、滞在期間を延長することはできません。
また、移行するには、対象となる実習生が所定の技能検定(実技試験と学科試験)に合格する必要があります。
2号への移行申請は、1号の実習期間が終わる1ヵ月前までに実習生本人が行わなければなりません。
技能実習3号
技能実習3号は、入国後4~5年目の技能実習生が対象の在留資格です。
2号と同じく、在留期間を更新することで、最長2年まで働けます。
つまり、1号・2号の時と合わせて最長5年の在留が可能なことになります。
なお、技能実習3号を取得した実習生は、3号の技能実習開始前または開始後1年以内に、1ヵ月以上1年未満の一時帰国をすることが決められています。
2号の対象職種の多くは3号に移行可能ですが、以下の職種作業については対象外なので注意して下さい。
「漁船漁業の棒受網漁業」、「農産物漬物製造の農産物漬物製造」、「医療・福祉施設給食製造の医療・福祉施設給食製造」、「アルミニウム圧延・押出製品製造の2作業全て」、「印刷のグラビア印刷」、「リネンサプライのリネンサプライ仕上げ」、「宿泊の接客・衛生管理」、「ゴム製品製造の4作業全て」、「木材加工の機械製材」、「空港グランドハンドリングの客室清掃」、「ボイラーメンテナンスのボイラーメンテナンス」
また、移行するには2号と同様、対象となる実習生が所定の技能検定(3級など)を受験し、合格する必要があります。
さらに、3号への移行には受け入れ企業にも要件があり、技能実習生の待遇や相談・支援体制、これまでの実績などを評価され、優良と認められた場合のみ可能です。
技能実習から特定技能に移行することでさらに在留期間を延長することも
もともと技能実習と特定技能は、受け入れの目的が大きく異なる制度です。
技能実習の場合、基本的には、日本で習得した技能を自国に持ち帰り広めてもらうことが目的のため、最長5年の在留期間が終了すれば帰国することが一般的。
しかし、中には技能実習期間終了後も、日本での就労を希望する外国人もいます。
その場合、技能実習2号または3号を修了した技能実習生は、特定技能1号への移行が可能なのです。
そして、特定技能の資格では、1年や6ヵ月などの一定期間ごとに更新が必要ですが、最長5年の在留期間があります。
つまり、技能実習の期間と合わせれば、最長10年在留できることになるのです。
なお、特定技能は技能実習からの移行だけでなく、各産業分野(業務区分)の試験に合格することで、いきなり特定技能で就労することも可能。
ただし、技能実習からの移行の場合は、関連する職種・作業の技能実習2号を良好に修了していれば試験が免除されるので、経験を積む意味でも、外国人労働者本人そして受け入れ企業双方にとってメリットがあると言えます。
特定技能2号へ移行できれば永住も可能?
すべての業種ではありませんが、特定技能1号の資格取得者は、試験などで、高い技能水準を満たしていることが確認できれば、特定技能2号に移行することができます。
特定技能2号では、3年、1年、または6ヵ月ごとに滞在期間を更新する必要がありますが、在留期間の制限がないので、実質、永住が可能な在留資格と言えます。
さらに、特定技能2号の場合、条件付きではありますが、母国から家族(配偶者や子)を呼び寄せ、日本で一緒に暮らすことも認められています。
受け入れ企業にとっても、より長く働いてもらえる可能性が高まり、ありがたい存在となりますよね。
もし、受け入れている外国人労働者が技能実習から特定技能1号に、あるいは特定技能1号から2号への移行を希望する場合には、ぜひとも受け入れ企業としても手続きや試験勉強などをサポートし、応援してあげたいところです。
まとめ
ひとくちに外国人労働者と言っても、その保有する資格によって在留できる期間が異なります。
技能実習制度はもともと、日本の技能を母国に持ち帰ってもらうことが目的なので、「長く働いてもらうこと」をあまり期待はしない方が良いでしょう。
ただし、在留期間を延長する方法、一つの選択肢として、特定技能に移行するという道もあることは知っておいて損はありません。
また、特定技能の場合も、1号から2号へ移行することで、日本で永住することも可能になります。
もちろん外国人本人の意志次第ではありますが、長く一緒に働いてほしい、そのためにはこのような方法もある、と提示するのは悪いことではありません。
まずはどの資格保有者を対象に採用するのかを確認し、採用後は良い関係を築き、長く働きたいと思ってもらえるような体制づくりをしていきましょう。
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