外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

日本では2024年4月より、トラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が適用されました。

これにより、労働時間が短くなることで輸送能力の不足が見込まれることから、物流の2024年問題として、以前から懸念されていました。

今まで通りの輸送能力を維持するにはドライバーの増員が不可欠ですが、これまででさえ不足していた人材が急に確保できるはずもありません。

そこで救世主となるかもしれないのが、今回ご紹介する特定技能「自動車運搬業」資格を持つ外国人労働者。

この度、人手不足が深刻な4つの分野について、新たに特定技能に追加されたうちの一つで、物流問題対策として注目されています。

物流関係など、ドライバーをお探しの企業様はぜひご一読ください。

特定技能「自動車運搬業」概要

特定技能「自動車運搬業」の資格で就業可能な職種は、トラック運送、バス運転手、タクシー運転手が想定されています。

業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転と、それらに付随する業務全般。

冒頭にあったように、運送業での人手不足解消につながるのはもちろんのこと、バスやタクシーといった、人々の足を支える役割も担えることになります。

まさに生活に欠かせない存在となり得るでしょう。

この資格での受け入れ見込み人数は、2024年4月以降の向こう5年で最大2万4500人。

これは、今回、特定技能に追加された4分野の中で最多の人数となります。

しかし、この人数を受け入れたとしても、今後の物流の需要と供給のバランスを考えるとまだまだ不足すると予想されているのです。

特定技能「自動車運搬業」を受け入れるための企業側の要件は?

それでは、特定技能「自動車運搬業」資格を持つ外国人を採用したい場合、受け入れ企業(特定技能所属機関)にはどのような要件が求められるのでしょうか?

出入国在留管理庁の「特定技能の運用要領」では、以下のように定められています。

1, 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。

2, 前述の協議会に対し必要な協力を行うこと。

3, 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

4, 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。

5, 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。

6, タクシー運送業及びバス運送業を受け入れる企業は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

7, 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合は、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

以上のように、協議会への加入や特定期間の認可、研修の実施等の条件を満たすことで、特定技能「自動車運搬業」を持つ外国人労働者の受け入れが可能になります。

外国人が特定技能「自動車運搬業」資格を取得するには?

 一方で、外国人が特定技能「自動車運搬業」資格を取得するための要件は主に3つ。

1, 自動車運送業分野の特定技能1号評価試験に合格すること

2, 従事する業務に対応した運転免許証を取得すること

3, 相応の日本語能力が認められること

以下、それぞれ詳しく見てみましょう。

1, 自動車運送業分野の特定技能1号評価試験に合格すること

自動車運送業分野特定技能1号評価試験は、トラック・バス・タクシーそれぞれ異なる試験内容となっています。

学科試験及び実技試験が実施され、試験方法はすべて共通で、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式です。

試験言語は基本的に日本語ですが、タクシーとバスにおける第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については、受験者の母国語が併記されます。

2, 従事する業務に対応した運転免許証を取得すること

それぞれの業務で運転する車両の日本の運転免許を取得しなければいけません。

トラック運送業の場合は、第一種運転免許

各都道府県公安委員会が行う、第一種運転免許試験への合格が必要です。

タクシー運送業及びバス運送業の場合は、第二種運転免許が必要です。

各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験を受験し、合格しなければいけません。

この第二種運転免許試験は日本語で実施されますが、最近、福岡県で全国初の外国語での学科試験が実施されました。

英語、中国語、ベトナム語、ネパール語の問題文が用意されるなど、外国人ドライバーを積極的に受け入れるための取り組みがされています。

この度の特定技能追加もありますし、今後はこうした動きが全国に広がるのではないでしょうか。

3, 相応の日本語能力が認められること

求められる日本語能力についても、従事する業務内容によって異なります。

トラック運送業の場合は、日本語能力試験のN4以上

これは、小学校2〜3年生くらいの漢字と、ひらがなとカタカナはほぼ全てが理解できるレベルになります。

会話によるコミュニケーションは、ゆっくり話すと理解できるイメージでしょう。

一方、タクシー運送業及びバス運送業の場合は、日本語能力試験のN3以上が条件となります。

N3は、日常会話はほぼ問題なく可能で、コンビニなどでマニュアルに書かれている接客もできるレベルの日本語コミュニケーション能力。

バスやタクシーはお客さんとの会話が発生するので、より高い日本語能力が求められるのです。

ただし、職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した場合は、ある程度の日本語能力水準を有するとみなされ、日本語試験は免除されます。 

まとめ

深刻な人手不足に悩む日本の物流・運搬業界。

その対策の一環として、この度、特定技能資格に新たな分野として「自動車運搬業」が追加されました。

日本人だけでは圧倒的に足りない人財も、外国人労働者も対象に加わることで、少しずつ採用の可能性が広がっていくことが予想されます。

ただし、今は業界全体が働き手不足。

外国人労働者もきっと採用競争となるでしょう。

また、「自動車運搬業」は新しい分野なので、まだ前例がありません。

今後、採用をご検討の企業様もなにかとご不安が多いかと思います。

ご不明点などは、登録支援機関である当社にお気軽にご相談下さい。

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