外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

日本の労働市場において、特定技能外国人労働者の受け入れは、深刻な人手不足を解消するための重要な施策です。

特定技能制度は、即戦力として活躍できる外国人労働者を対象とし、様々な産業分野で活用されています。

しかし、受け入れには多くの準備と支援が必要です。

本記事では、特定技能外国人労働者の受け入れに伴う手続きと注意点、企業が活用できる補助金の種類と申請方法についてご紹介。

企業にとっても外国人労働者にとっても有益な環境を構築するためのヒントを提供します。

今後、特定技能外国人の採用を検討される可能性のある企業様は、ぜひご覧下さい。

特定技能外国人労働者とは?その制度と特徴

特定技能外国人労働者は、日本の特定の産業分野での人手不足を補うために導入された在留資格を持つ外国人労働者です。

2019年4月に施行された特定技能制度は、技能実習制度とは異なり、即戦力として活躍できる技能を持った外国人を対象としています。

この制度は、建設、造船、自動車整備、介護、農業など12の分野+2024年4月より新たに追加された4分野(自動車運送業、鉄道、木材産業、林業)で適用され、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれています。

特定技能1号は、基本的な技能と日本語能力を有する者が対象で、最長5年間の滞在が認められます。

一方、特定技能2号は、さらに高度な技能を持ち、無期限で滞在できる資格であり、家族の帯同も可能です。

特定技能1号から2号への移行は、技能試験と日本語試験をクリアすることが条件となります。

特定技能外国人労働者の受け入れにあたり、企業は事前に受け入れ計画を策定し、適切な労働環境を提供することが求められます。

さらに、特定技能外国人は、日本の社会や職場に円滑に適応するためのサポートも必要です。

このようなサポートは、自社支援として、受け入れ企業の内部だけで完結することもできますが、外国人労働者受け入れのプロである登録支援機関に委託されることも多くあります。

いずれの場合も、労働者が安心して働ける環境を整えることが重要です。

このように、特定技能外国人労働者の制度は、日本の労働市場のニーズに応じて設計されており、企業と労働者双方にとって有益な制度となることを目指しています。

外国人労働者受け入れの手続きと注意点

特定技能外国人労働者の受け入れには、いくつかの手続きと注意点があります。

まず、企業は外国人労働者受け入れのための計画を策定し、厚生労働省などの関係機関に提出する必要があります。

この計画には、雇用条件労働環境支援体制などの詳細が含まれます。

また、企業は労働契約を締結し、雇用条件や給与が日本人と同等であることを保証しなければなりません。

一方、特定技能外国人労働者は、所定の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

これらの試験は、対象分野ごとに異なる内容となっており、受験には事前の準備が重要です。

さらに、在留資格の申請も必要で、これは地方出入国在留管理局で行います。

申請書類には、受け入れ企業の情報雇用契約書技能試験の合格証明などが含まれます。

注意点として、企業は外国人労働者が適切な労働環境で働けるようにサポートする義務があります。

具体的には、労働時間の管理労働安全衛生の確保適切な住居の提供などが求められます。

また、外国人労働者が日本の生活に適応できるよう、日常生活の支援や日本語の学習支援も重要です。

これらの支援は、登録支援機関を活用することで効率的に行うことができます。

さらに、外国人労働者に対する不当な扱いや差別を防ぐため、企業は社内の教育や意識改革も進める必要があります。

特定技能外国人労働者の受け入れは、企業にとっても大きな責任が伴いますが、適切な手続きと配慮を行うことで、労働者と企業双方にとって有益な関係を築くことが可能です。

企業が活用できる補助金の例と申請方法

特定技能外国人労働者の受け入れに際して、企業が活用できる補助金(助成金)の例として、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を紹介します。

これは、社内環境の整備により、外国人労働者の職場定着に取り組む企業を支援する制度。

外国人労働者との言語や文化の違い等によるトラブルを解消する為に就労環境を整備することを目的とし、外国人労働者の職場定着に取り組む企業を支援する制度です。

外国人労働者を雇用し、その就労環境の整備を行うことで助成金が支給されます。

支給までの流れ

1, 就労環境整備計画を作成・提出

 提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。

2, 就労環境整備措置の導入

3, 就労環境整備措置の実施

2で導入した措置を、1で提出した計画に基づき、実施します。(3ヶ月~1年)

4, 支給申請

計画期間が終了後、1年が経過した日から2ヶ月以内に提出します。

5, 助成金の支給

受給要件

1, 外国人労働者を雇用していること

2, 外国人労働者に対する就労環境整備措置(以下のAとB+C~Eのいずれか)を新たに導入、実施すること

 A, 雇用労務責任者の選任し、全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談を行う

 B, 就業規則等の社内規程を多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する

 C, 苦情・相談体制の整備し、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる

 D, 一時帰国のための休暇制度の整備(1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。)

 E, 社内マニュアル・標識類等の多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する

3, 上記「支給までの流れ」における「4, 支給申請」の時点での外国人労働者の離職率が10%以下であること

支給対象経費

・通訳費

・翻訳機器導入費(上限10万円)

・翻訳料

・弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)

・社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

支給額

支給額は、厚生労働省の定める生産性要件を満たしている場合と、そうでない場合とで変わります。

生産性要件とは、

助成金の支給申請を行う事業所の、直近の会計年度における「生産性」が、

・その3年度前に比べて6%以上伸びていること

または、

・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること)

以上の要件を満たしている場合、助成の割増等が適用されます。

生産性要件を満たしている場合は、支給対象経費の2/3(上限額72万円)

生産性要件を満たしていない場合は、支給対象経費の1/2(上限額57万円)

となります。

他にも、自治体が独自に行う補助金や助成金制度がある場合もありますので、地域ごとに制度や要件をチェックし、適切な申請手続きと効果的な活用をしましょう。

特定技能外国人労働者の受け入れに伴う費用を軽減するだけでなく、労働者の定着を図ることにも繋がります。

まとめ

特定技能外国人労働者の受け入れは、日本の労働市場の人手不足を補うための重要な手段です。

企業は、補助金を活用して外国人労働者の生活支援や労働環境の整備を行うことができます。

これにより、労働者が安心して働ける環境を提供することができ、労働者の定着と生産性向上が期待できるでしょう。

企業にとっても、労働者にとっても、双方にメリットをもたらすことができます。

登録支援機関である当社では、受け入れ時に活用できる補助金や助成金のご案内も可能。

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