外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

特に若い世代の働き手が減ってきている日本の労働市場において、外国人労働者の受け入れはますます重要なテーマとなっています。

特に「特定技能外国人」と「技能実習生」という2つの制度は、多くの企業が注目するところです。

しかし、これらの制度には目的や支援体制において明確な違いがあり、それを理解しておくことが企業にとって非常に重要です。

本コラムでは、特定技能外国人と技能実習生の違いを詳しく解説し、それぞれの特徴と利点を解説。

企業が自社のニーズに最適な人材を選び、適切な支援体制を整えることにお役立ていただければ幸いです。

特定技能外国人と技能実習生の制度の目的

特定技能外国人と技能実習生は、それぞれ異なる目的を持つ制度です。

特定技能

特定技能外国人制度は、日本国内で即戦力となる労働力を確保することを主な目的としています。

日本の産業界が直面する労働力不足を補うため、一定の技能や経験を持つ外国人労働者を受け入れることで、業務の効率化や生産性向上を図ります

この制度は、建設業や農業、介護など、日本において特に働き手不足が深刻な12分野(14業種)において導入されています。

技能実習

一方、技能実習生制度は、発展途上国の若者に対して日本の技術や知識を学ばせ、その技術を母国に持ち帰って発展に寄与することが目的。

この制度は、日本の企業や団体が発展途上国の人々に技術を提供し、国際貢献を行うという側面が強調されています。

技能実習生は、主に製造業、農業、建設業などの分野で働きながら技能を習得します。

もちろん、働いてもらいながら学んでもらうわけですが、「労働力」や「戦力」として扱うことのないように注意しましょう。

このように、特定技能外国人制度は日本国内の労働力不足解消を目的とし、技能実習生制度は国際技術移転と国際貢献を目的としています

それぞれの制度は、異なる目標と背景を持っていることを理解しておきましょう。

在留資格の違いと期間

特定技能と技能実習の在留資格では、在留期間にも違いがあります。

特定技能

特定技能外国人には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格が存在します。

特定技能1号は最大5年間の在留が可能であり、一定の技能を持つ者が対象です。

特定技能2号は、1号での経験を経てさらに高度な技能を有する者に与えられ、在留期間に制限がなくなり、家族の帯同も認められます

つまり、特定技能2号の資格を得ることは、永住権を得ることになるのです。

技能実習

一方、技能実習生の在留資格は3年間(場合によっては2年間または1年間)の初期期間が設定されています。

技能実習1号として入国し、1年間の実習を経て、技能実習2号に進むことができます。

この場合、さらに2年間の実習を行うことが可能です。

場合によっては、技能実習3号としてさらに2年間の延長が認められることもありますが、これは特定の条件を満たす場合に限られます。

尚、一定の条件を満たせば、技能実習から特定技能の資格へ移行することが可能

そうなると、最長で10年間の在留が可能になります。

このように、特定技能外国人と技能実習生では在留期間やその延長条件も異なります。

特定技能外国人は長期的な労働力確保を目的としており、技能実習生は期間限定の技能習得を重視しています。

企業はこれらの違いを理解し、自社のニーズに合った人材を選ぶことが重要です。

就労可能な職種と業務内容

特定技能外国人と技能実習生では、就労可能な職種や業務内容にも違いがあります。

特定技能

特定技能外国人は、14の指定業種で就労が認められています。

具体的には

・介護

・ビルクリーニング業

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

 (素形材・産業機械製造業・電気/電子情報関連産業)

・建設業

・造船/舶用工業

・自動車整備業

・航空業

・宿泊業

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

が含まれます。

これらの業種は、特に人手不足が深刻な分野であり、特定技能外国人は即戦力として現場に投入されることが期待されています。

そのため、一定の技能や知識が求められ、業務内容も専門性の高いものとなっています。

技能実習

一方、技能実習生は、技能の習得を目的としているため、就労可能な職種や業務内容は、技能を学ぶための実習が中心です。

製造業、農業、建設業、漁業、食品製造業など、現在全90職種165作業が受け入れ可能です。

技能実習生は、現場での実践を通じて技術を学び、その技術を母国に持ち帰ることを目的としています。

そのため、業務内容は教育的な側面が強く、企業は技能の習得をサポートする役割を担います。

このように、2つの制度では、就労可能な職種や業務内容にも大きな違いがあります。

特定技能外国人は即戦力としての労働力を提供し、技能実習生は技能習得を目的としています。

企業はこれらの違いを理解し、適切な人材を選ぶことで、労働力不足の解消や技能の向上を図ることができます。

支援体制と企業の役割

特定技能外国人と技能実習生では、支援体制および企業の役割にも違いがあります。

特定技能

特定技能外国人には、登録支援機関が存在し、企業と協力して外国人労働者の支援を行います。

具体的には、生活支援、日本語教育、職場環境の改善など、多岐にわたるサポートが提供されます。

登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活や業務にスムーズに適応できるよう支援し、企業もこれに協力して支援を行うことが求められます。

尚、登録支援機関の利用は必須ではなく、受け入れ企業が単独で自社支援を行うことも可能ですが、日々の業務をこなしつつ、社内で外国人労働者のサポートも行うのはなかなか難しいもの。

うまく登録支援機関を利用することが、特定技能外国人の支援および、仕事における成功の鍵と言えるでしょう。

技能実習

一方、技能実習生には、監理団体が支援を提供します。

監理団体は、技能実習生の受け入れ企業と連携し、技能実習の進捗管理や生活支援を行います。

企業は、技能実習生が技能を効果的に習得できるよう、適切な教育や指導を行う役割を担います。

また、技能実習生が適切な環境で技術を学べるよう、企業は職場環境の整備やサポート体制の構築に努めることが義務付けられています。

監理団体は、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか否かについて実施状況を確認したり、適正な実施について企業等を指導したりもします。

このように、特定技能外国人と技能実習生には、それぞれ異なる支援体制が存在し、企業の役割も異なります。

特定技能外国人の場合は、登録支援機関と協力して幅広いサポートを行うことが求められ、技能実習生の場合は、監理団体と連携して技能習得をサポートすることが重要です。

企業はこれらの支援体制を理解し、適切な支援を提供することで、外国人労働者の定着と活躍を促進することができます。

まとめ

特定技能外国人と技能実習生は、それぞれ異なる目的と支援体制を持つ制度です。

特定技能外国人は、日本国内の労働力不足を補う即戦力としての労働者であり、登録支援機関と企業が協力して生活支援や職場環境の改善を行います。

一方、技能実習生は発展途上国の若者に技術を学ばせることを目的とし、監理団体と企業が連携して技能習得をサポートします。

企業は、これらの制度の違いを理解し、自社のニーズに合った適切な人材を選ぶことが重要です。

労働力不足解消や技能の向上を図るために、適切な支援体制を整え、外国人労働者の定着と活躍を促進することが求められます。

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