外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

寂しいことですが、もちろん外国人労働者が退職することもあります。

外国人労働者が退職する際には、日本人が退職する場合とは異なり、企業がさまざまな手続きやサポートを行うことが求められます。

また、退職後の進路によって対応は異なり、本国への帰国、他の日本企業への転職、日本人との結婚など、シチュエーションに応じたサポートが必要。

手続きの漏れや文化的な違いによるトラブルを防ぐためにも、企業側は法的な義務を果たしつつ、労働者との丁寧なコミュニケーションを心がけることが重要です。

この記事では、各ケースに応じた企業の具体的な対応方法について解説します。

本国への帰国を予定している場合の手続きと注意点

外国人労働者が退職後に本国へ帰国する際、企業はいくつかの重要な手続きをサポートする必要があります。

まず、労働者の在留資格の取り消しが必要となるため、法務局での手続きについて労働者に適切な情報を提供しましょう。

また、居住していた市区町村役場での転出手続きも欠かせません。

そして、住民税や社会保険料の精算を行う必要があるため、企業側でこれらを確認・サポートすることも求められます。

さらに、最終給与や退職金の支払いが正確かつ遅滞なく行われているかを確認し、労働者が本国へ帰国する際に不安を残さないよう配慮しましょう。

最後に、帰国準備の際に必要な書類の準備や手続きについて、労働者とのコミュニケーションを丁寧に行うことで、スムーズな退職が実現します。

他の日本企業へ転職する場合の対応とサポート

外国人労働者が他の日本企業へ転職を希望する場合も、受け入れ企業としていくつかのサポートを行うことが必要です。

まず、転職に伴い在留資格の更新や変更が必要になる可能性があるため、労働者にその手続きの概要を説明し、必要書類の提出を促すことが求められます。

具体的には、退職証明書の発行や、希望があれば転職先企業への推薦書を作成するなど、労働者の新しいスタートを支援することが企業の役割です。

また、転職が労働者の在留資格にどう影響するかについても理解を深め、ビザの更新資格変更手続きのアドバイスを行うことで、労働者が安心して新しい職場で働けるようサポートを提供しましょう。

これらの対応により、企業と労働者双方が円満に退職手続きを完了できる環境を整えることが可能です。

他社へ転職してしまうことは寂しいことですが、快く送り出してあげることで、後にまた外国人労働者を雇用したい場合にも、送り出し機関や登録支援機関に良い印象を持ってもらいやすくなります。

日本人と結婚し、退職後も日本に滞在する場合の対応

外国人労働者が日本人と結婚し、退職後も日本に滞在する場合、企業としては特に在留資格の変更に伴う手続きをサポートすることが大切です。

通常、労働者の在留資格は「日本人の配偶者等」に変更されるため、退職前にその手続きが円滑に行えるよう支援しましょう。

また、退職に際しては、最終給与の支払い福利厚生の精算が適切に行われているかを確認することが必要です。

特に、未払いの給与や退職金が残らないよう、最終的な清算を速やかに進めることが求められます。

さらに、企業は労働者が日本で今後も生活することを前提に、退職に伴う社会的・法的手続きに関する情報を提供することが望まれます。

こうした対応を通じて、労働者との信頼関係を保ち、円満な退職を実現しましょう。

脱退一時金の請求を忘れずに!

外国人労働者であっても、加入条件を満たす就労の場合は、強制的に社会保険への加入が必要です。

しかし、老齢年金をもらうためには、10年以上、年金保険料を納付している必要があります。

外国人労働者の場合、例えば特定技能1号の資格では最大5年間しか在留できませんし、10年間の納付という条件を満たさないまま帰国する場合があります。

そうなると、老齢年金をもらえずに帰国し、それまで支払った保険料が掛け捨てになってしまうのでしょうか?

そんなことはありません。

日本で働いていた(年金保険料を払っていた)外国人労働者が出国し、日本に住所を持たなくなった際(その後再来日の可能性がわからない場合)の保険料の掛け捨てを防ぐ制度として、「脱退一時金」というものがあります。

その支給条件は、

・日本国籍を有さず、日本に住所がないこと

・年金に加入し、保険料を納付した期間が6ヶ月以上10年未満であること(10年以上の場合は通常の年金が支給されるため)

・障害年金の対象者ではなく、過去にも受け取ったことがないこと

・社会保険の資格を喪失してから(初めて日本国内に住所を有しなくなった日から)2年未満であること

です。

ただ、この受給のための手続きは帰国後に行うことになり、また、企業ではなく本人が支給請求を行わなければなりません。

帰国後に日本の制度の手続きをするとなると、身近に相談相手が居ない場合が多く、困ることもあるでしょう。

そうならないためにも、退職し出国してしまう前に、受け入れ企業から手続き方法や期限を伝えてあげることが重要です。

まとめ

外国人労働者が退職する際、企業は状況に応じた適切なサポートが求められます。

帰国する場合は在留資格の取り消しや社会保険の精算、転職する場合は在留資格の更新や転職先への書類提供が必要です。

日本人と結婚して退職後も日本に滞在する場合には、在留資格の変更手続きを支援します。

また、退職に伴う最終給与や退職金の正確な支払いも重要です。

法的手続きや文化的配慮をしっかりと行い、円満な退職をサポートしましょう。

特定技能外国人雇用のプロ、登録支援機関である当社は、採用戦略のご相談や採用支援だけでなく、採用後の様々な手続きや支援計画の作成、支援実施に加え、退職時のサポートについてもお手伝いいたします。

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西本由利絵
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