特定技能外国人のビザ申請方法

  1. 特定技能外国人と雇用契約を締結します。
  2. 特定技能外国人が、技能試験と日本語能力試験に合格します。(技能実習生2号の修了者は、免除となります。)
  3. 特定技能外国人が、在留資格認定証明書を申請します。
  4. 在留資格認定証明書が交付されます。
  5. 特定技能外国人が、ビザを申請します。
  6. ビザが交付されます。
  7. 特定技能外国人が、日本に入国(日本国内にいるミャンマー人は転籍)します。

特定技能外国人が在留資格認定証明書を取得・提出する書類

  • 申請書
  • パスポート
  • 学歴証明書
  • 技能証明書
  • 日本語能力試験の合格証明書
  • 健康診断書
  • 雇用契約書
  • 特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関の登録証明書

在留資格認定証明書の申請は、地方出入国在留管理局で行います。

在留資格認定証明書の申請には、手数料がかかります。

在留資格認定証明書が交付されると、特定技能外国人は、ビザを申請することができます。

ビザの申請は、在外公館または日本大使館で行います。ビザの申請には、手数料がかかります。

ビザが交付されると、特定技能外国人は、日本に入国することができます。日本に入国後、特定技能外国人は、住民登録を行い、就労することができます。

これらのことを全て当社でワンストップでおこないます。

特定技能外国人支援機関の役割

特定技能外国人支援機関は、特定技能外国人の受け入れ企業(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能外国人の入国から帰国まで一連のサポートを行う機関です。具体的な支援内容は、以下の通りです。

  • 特定技能外国人の日本語研修
  • 特定技能外国人の生活オリエンテーション
  • 特定技能外国人の就職活動の支援
  • 特定技能外国人の健康管理
  • 特定技能外国人の労働条件の改善
  • 特定技能外国人の社会活動の支援
  • 特定技能外国人の帰国支援

特定技能外国人支援機関は、特定技能外国人受け入れ企業にとって、特定技能外国人を円滑に受け入れるための重要な役割を果たしています。