外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する、ネクストドアです。

日本では少子化に伴い、学生アルバイトの数も減少傾向です。

特に飲食店やコンビニでは、高校生や大学生が担い手の中心だったため、その世代の減少は大きな痛手となっていることでしょう。

その人手不足を解消する手段の1つが外国人アルバイトの雇用です。

日本に滞在する外国人は、新型コロナ感染症による規制が解除された後、また急増しています。

特に留学生は、学費を稼ぐ為にもアルバイトをしたいと考えている人も多いので、企業にとってはチャンスと言るでしょう。

しかし、そんな外国人アルバイトの雇用にはいくつかの注意があります。

日本人アルバイトと同じように…というわけにはいきませんので、今回は外国人アルバイト雇用時のチェックポイントについてご紹介します。

まずは在留カードをチェック!不法就労をさせないために

在留カードとは、違法に滞在する場合を除き、日本に在留する外国人なら必ず持っている証明書のようなものです。

それを見れば、その人が就労可能かどうかを確認することができます。

そのチェックポイントを順番に紹介します。

在留資格(STATUS)

その人が保有する在留資格が示されています。

資格により、無条件に採用できるものと、「資格外活動許可」があるという条件付きで採用できるものがあります。

採用可能な在留資格

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

・特定活動(ワーキングホリデー)

在留カードに上記いずれかの資格が書かれていれば、問題なく雇用することができます。

資格外活動許可が必要な在留資格

・留学

・文化活動

・家族滞在

「資格外活動許可」とは、本来の在留目的が妨げられないことを条件に、資格外の活動が許可されることを意味します。

例えば上記資格の中で「留学」の場合、本来の在留目的はもちろん学ぶことなので、通常は就労が認められません。

しかし、学費を稼ぐ為に働かないと、ということもあります。

そうした際に、学生生活(学び)の時間を十分に確保できることを条件に就労を許可する、ということを示しているのが、資格外活動許可なのです。

資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カード裏面の下側にある「資格外活動許可欄」を確認して下さい。

許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば許可があります。

就労時間の制限については後ほど詳しく解説します。

在留期間(満了日)(PERIOD OF STAY)

当然ですが、ここに書かれている在留期間を超過している場合は就労できません。

在留期限を過ぎた場合、原則としては退去強制処分となります。

もしも期限が近づいているようでしたら、在留期間の更新を促しましょう。

犯罪を起こした場合や、在留資格に正当性がない場合を除き、更新は難しくありません。

偽造カードでないかどうかの確認

そもそも、そのカードが本物かどうか?を確認する必要もあります。

偽造ではないか?を見極めるポイントは、法務省「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方にて詳しく紹介されています。

また、入管庁の在留カード等読取アプリケーション サポートページでは、在留カードのICチップを読み取り、その情報が偽造・改ざんされたものでないかを確認できるアプリがダウンロード可能。

また、同じ入管庁サイト内では「在留カード等番号失効情報照会」もできます。これは、対象のカードが執行していないかを確かめられます。

以上のように、在留カードだけでも確認事項はたくさんあります。

そして、企業がこのカードの確認を怠り、就労資格のない外国人を働かせてしまった場合、企業も「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があるのです。

不法就労助長罪は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、もしくはこれらが併科されます。

そうならないためにも、採用前の確認と、採用時はカードのコピーを取っておくこと、本人には原本を必ず常に携帯することを徹底させることが大切です。

日本語能力のレベルは要確認!

在留資格に問題がなければ、次は実際に働く上での注意点。

それは一番基本的なことですが、日本語能力です。

せっかく採用しても全くコミュニケーションが取れない、ということでは、どんな仕事でも困りますよね。

判断基準となるのは日本語能力検定の結果で、N1・N2・N3・N4・N5の5段階に分かれています。

数字が小さいほど日本語能力が高いことを表します。

当然、どの企業も能力の高い人を雇いたいですから、N1に近づくほど競争率が高くなります。

ただ、N1はビジネスでの会話や難しい用語も理解し、日本人とも対等にコミュニケーションできるレベルを指すので、業務内容によっては、そこまでのレベルを求めなくても良いかもしれません。

業務に必要な会話レベルを見極め、面接時に確認するなどし、必要最低限なレベル以上の人を採用するようにしましょう。

就労時間に注意が必要

先程、資格外活動許可の場合には、原則週28時間以内の就労時間制限があると書きました。

それは前述のとおり、在留の本来の目的の為の時間を確保することが理由です。

資格外活動許可によって就労しているアルバイトを、週28時間を超えて働かせると、「資格外活動許可違反」に問われます。

特に気をつけたいのは、アルバイトの掛け持ちをしている場合。

複数のアルバイトをしている場合は、その全ての労働時間の合計が週28時間以内でなければいけません。

また、残業も労働時間にカウントされます。

採用したアルバイトが掛け持ちをしていないかどうかの確認と、残業時間の把握は徹底するようにしましょう。

そして、もっと働いてもらいたければ、学生アルバイトではなく、特定技能などの在留資格を持つ人の採用もご検討下さい。

まとめ

外国人をアルバイト雇用する際の注意点、いかがでしたか?

なかなかチェックポイントが多いですよね。

また、採用時と離職時にはハローワークへの届け出が義務付けられているなど、やることも結構多いのです。

(ハローワークへの届け出についての詳細は厚生労働省の「外国人雇用状況の届出について」へ)

自分だけではチェックしきれない、見落としが不安、手続きが面倒… 色々ご不安もあるかと思います。

そんな場合は、外国人採用専門の紹介会社や求人サイトを利用するのも一つの手。

これらのサービスを通せば、不法就労のリスクは減らせ、比較的希望に沿った人材を見つけやすいでしょう。

もちろん当社にもご相談下さい!

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