外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
今年もあと2ヶ月を切りました。
そろそろ年末年始の休暇の計画を立て始める方も少なくないでしょう。
日本人の場合、年末年始やお盆の時期に休暇を取るのが一般的ですが、外国人労働者は異なる時期に休暇を希望する場合があります。
例えば、中国やベトナムの旧正月、イスラム教徒のラマダン後の祝祭、キリスト教徒のクリスマスなど、各文化圏における重要な祝祭を家族と過ごすために帰省したいと考える人が多いのです。
このような文化や宗教に基づく休暇取得を理解し、柔軟に対応することで、企業は外国人労働者との信頼関係を築き、働きやすい職場づくりを進めることができます。
本記事では、外国人労働者の休暇取得に対する企業の対応方法や注意点について解説。
これから外国人労働者を採用する企業様はもちろん、雇用中の外国人労働者の休暇についてお悩みの企業様も、ぜひご確認ください。
文化ごとに異なる休暇のタイミング:旧正月・ラマダン・クリスマスなど
外国人労働者の多くは、国や文化に根ざした休暇を重視しています。
例えば中国やベトナムからの労働者にとって、旧正月(春節)は重要な祝祭です。
旧正月は家族と過ごす大切な期間とされ、長期の休暇取得が求められることが多いです。
一方、イスラム教徒の多い国々からの労働者にとっては、ラマダン(断食月)後の「イード・アル・フィトル」が祝福の時期であり、この時期に休暇を希望する場合が多くなります。
また、キリスト教圏の出身者はクリスマスの時期に休暇を取りたがる傾向があります。
これらの文化的な休暇は、日本の企業側も予め知っておくことで、計画的なシフト調整が可能です。
特に、帰省して母国で祝祭を過ごすことが心の支えとなっているケースもあり、適切な対応が従業員満足度に直結します。
さらに、社員間のコミュニケーションを通じて「お互いの文化を尊重する」という理解が深まれば、社内の雰囲気も良好になるでしょう。
従業員が快適に働けるよう、こうした異文化における大切な休暇を事前に把握して柔軟に対応することが求められます。
外国人労働者が母国へ帰省する際に必要な手続きとは?
外国人労働者が長期休暇を利用して母国へ帰省する際には、いくつかの手続きが必要となります。
まず、再入国許可が重要なポイントです。
通常、短期間の帰国であれば「みなし再入国許可」により再度入国が可能ですが、長期間の滞在が予定される場合や一部の国籍の場合は、個別の許可申請が必要です。
また、帰省中に在留期限が切れる場合には、帰国前に更新手続きを済ませる必要があります。
企業側としても、従業員がスムーズに帰国・再入国できるようサポートをすることが重要です。
例えば、必要な手続きや再入国許可の取得方法を説明し、関係機関への問い合わせもサポートしてあげると良いでしょう。
また、再入国の際にはコロナ禍以降、各国で変わりうる検疫要件や日本への入国時の条件(ワクチン証明書など)も事前確認が不可欠です。
こうした手続きを労働者任せにせず、企業側からも支援する姿勢が信頼関係の構築に役立ちます。
外国人労働者の休暇希望に柔軟に対応するための工夫
外国人労働者の休暇取得に対して柔軟な対応を行うことで、彼らの満足度や企業への信頼度を高めることができます。
例えば、旧正月やラマダンなどに休暇を取得する場合、日本の繁忙期や他の従業員のシフト状況と重ならないよう、事前に調整することが重要。
シフト制を採用している企業であれば、事前のスケジュール作成によって休暇取得をスムーズに進めることが可能です。
また、外国人労働者の休暇希望に対応する際には、他の従業員と相互協力の姿勢が求められます。
お互いの文化的背景を理解し合うことで、休暇時期の柔軟な調整が実現しやすくなるでしょう。
さらに、連絡手段を整え、急な予定変更にも備えることで、企業全体でのフォロー体制が確立されます。
企業が外国人労働者の休暇取得を支援することで、働きやすい職場環境が生まれ、職場全体の士気や結束力も向上するでしょう。
企業として注意すべき点:休暇取得に関する公平な対応と法律上の留意点
外国人労働者の休暇取得に対し、企業は公平な対応が求められます。
特定の文化や国籍に対する偏見を排除し、年次有給休暇を含めた休暇の取得に関する規定を統一して適用することが重要です。
日本の労働基準法では、労働者の年次有給休暇の権利が保障されており、外国人労働者にも同じ権利が与えられます。
したがって、すべての従業員に対して平等な扱いをすることが必要です。
また、外国人労働者の休暇取得に関する企業の対応が不適切である場合、従業員が不公平を感じたり、離職率が高まる可能性も考えられます。
これを避けるため、休暇申請の際にはマニュアルを整備し、対応基準を明確にしておくと良いでしょう。
外国人労働者の休暇取得に柔軟かつ公平に応えることで、企業の信頼性が向上し、長期的な雇用関係を築くことができるでしょう。
まとめ
外国人労働者の休暇取得は、日本の一般的な年末年始やお盆とは異なるケースが多く、企業側の柔軟な対応が求められます。
例えば、中国やベトナムの旧正月、イスラム圏のラマダン、クリスマスなど、文化や宗教に根ざした重要な祝祭時期に合わせて休暇を取りたがる傾向が見られます。
休暇取得に際しては、再入国許可や在留資格更新などの手続きも必要です。
企業がこうした背景を理解し、シフト調整や公平な対応を行うことで、従業員の満足度や信頼が向上し、働きやすい職場環境を築くことにつながるでしょう。
登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。
採用に関することや、支援のサポートだけでなく、休暇取得に関するアドバイスや、一時帰国の手続きのお手伝いもいたします。
まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った外国人採用・育成戦略、支援計画やフォロー体制をご提案いたします。
疑問や不安のご相談だけでも、どうぞお気軽にお申し込みください。