外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する、ネクストドアです。

特定技能外国人は、日本の労働力不足への対策として設けられた在留資格です。

他の就労可能な在留資格と比べ、就労可能な範囲が広いことが特徴。

外国人労働者の雇用を検討される場合、特定技能での採用を、と考えている方も多いでしょう。

そんな特定技能外国人には、特定技能1号と特定技能2号という2種類があるのをご存知でしょうか?

それぞれに特徴があり、採用戦略にも大きく関わります。

今回はこの、特定技能1号と特定技能2号の違いについて解説します。

今後、外国人労働者の雇用を検討される企業様も、現在既に雇用している企業様も、ぜひご一読下さい。

特定技能1号とは

これまで他の在留資格の場合、単純労働ができず、従事できる業務が限られていました。

しかし、特定技能外国人の場合は、単純労働を含む幅広い業務が可能です。

特定技能1号には12の分野(旧14分野)があり、分野によって従事できる職種が決まっています。

<特定技能12分野>

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

上記のそれぞれの分野によって、行える業務にもある程度の規定があります。

幅広い職種での活躍が期待されますが、どのような作業も任せられるわけでは無いことに注意が必要です。

また、在留期間は最長5年です。

特定技能2号とは

特定技能1号よりも高いレベルの技能水準が求められます。

特定技能2号は、1号の12分野から介護分野を除く11分野となります。

介護分野に関しては、他に移行可能な在留資格があることから、対象ではありません。

現時点では特定技能2号取得のための試験などは実施されておらず、1号からの移行のみに限定されています。

しかし今後、特定技能2号の技能水準を測る試験が創設され、間口が広がる見込みです。

また、分野も拡大される見通しで、さらなる外国人労働者の獲得が期待されます。

ただ、2号になると、在留期間の制限もなくなりますし、ほぼ日本人労働者と変わらない水準で働けることになります。

つまり、2号の人材が増えるに連れ、日本全体で見た人手不足対策にはなりますが、他社との人材獲得競争も激化することが予想されます。

特定技能1号と特定技能2号の違い

これら2種類の主な違いは以下のとおりです。

・技能水準の違い

1号は基本、指導者がいる現場で、指示・監督を受けながら作業に従事するレベル。

2号は、自らが指導をすることもでき、作業に従事し、工程の管理も行えるレベルが求められます。

・在留期間の違い

1号は最長5年まで。

2号は上限なし。

・外国人支援の必要性

1号は外国人支援が必要です。

過去2年間外国人社員が在籍していない場合、「登録支援機関」へ委託しなければなりません。

また、過去2年間に外国人社員が在籍していた場合も、多くの中小企業では人材面、費用面で支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になります。

2号はこれらが不要です。

・日本語試験の有無

1号には技能試験とともに日本語試験があります。

2号は技能試験のみで、日本語試験はありません。

・家族帯同の可否

1号は基本的に家族帯同は認められません。

2号は、配偶者と子どもは、要件を満たせば本国から呼び寄せることが可能です。

その場合、配偶者と子どもには在留資格が付与されます。

特定技能1号と特定技能2号の採用について

技能実習生は、海外の送り出し機関と提携している監理団体からの紹介からしか、受け入れることができませんでした。

しかし、特定技能外国人には採用に関しての制限はありません。

特定技能1号の取得には、特定技能測定試験に合格する方法と、技能実習から移行する方法の2パターンがあります。

試験に合格した人を新たに雇用するも良し。既に働いている技能実習生が特定技能に移行すればそれも良し。

また、特定技能は転職が可能なので、他社からの転職で受け入れる可能性もあります。

ただ、もちろん逆のパターンもあり、他社の方が魅力的な環境や条件の場合、良い社員が取られる可能性も。

受け入れ方に様々なルートがあるのが特定技能1号です。

対して特定技能2号は、現時点では、資格取得のための試験などが実施されておらず、1号からの移行のみでしか取得できません。

今後は試験の創設も見込まれますが…具体的な時期は明言されていません。

とはいえ、分野の拡大も検討され、外国人労働者を増やそうという動きであることは間違いありません。

2号の外国人を採用したい企業や、自社で1号の外国人を雇用している場合は特に、動向を注視しておく必要があるでしょう。

要件や試験について、今後様々な情報が公開されていくと思われます。

いち早く情報を掴むことで、外国人労働者獲得レースに出遅れないようにしましょう。

まとめ

特定技能1号と特定技能2号の違いについて、いかがでしたか?

ずっと働いてもらいたいなら特定技能2号ということになりますが、現時点では1号からの移行しか手段がありません。

また、今後は2号の試験の設置など、取得ルートは拡大される見込みですが、採用競争は激化するでしょう。

最初から特定技能2号の人を採りたいと思っても、なかなか採用できないかもしれません。

以前、別の記事で、技能実習生は最長5年までの在留期間とお伝えしました。

そこから特定技能1号への移行で最長5年、在留期間が延長されます。

もしも、そこからさらに特定技能2号へ移行すれば、在留期間の上限はなくなります。

今のうちに技能実習生、もしくは特定技能1号で採用し、そこから育成することで将来、資格の移行によって長く働いてもらう、という採用戦略も選択肢の一つに加えてみて下さい。

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